牧野俊一 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございます。

この罰金、課徴金というのは行政上の処分ということで、直接的に被害救済に充てるものではないにせよ、詐欺罪の成立であるとかあるいは破産手続となっている場合には救済に充てられる可能性が高いということで、もちろん、全くどこにも原資が残っていなかったらすぐに返ってこないとは思いますが、実質的な裏の支配者のボスみたいなのがバックにいて、そこに何か財産が隠し持たれているみたいなケースにはそういったことも可能なのかなと思いますので、しっかりと、まあもちろん、被害に遭わないようにしっかりリテラシーを向上していただいて、そして、無登録業者を使わないということがまず一番大事だと思いますが、もしもそれでもひっかかってしまったときには、可能な限り当事者が救済されるような方向に持っていっていただければありがたいかなというふうに思います。

続いて、今まさにリテラシーの向上であるとか無登録業者をいかに見分けるかという話、おっしゃっていただきましたけれども、一般の個人投資家が、自分が今目の前で相手にしている暗号資産取引業者が無登録なのかどうかというのを確認するには、金融庁の登録業者一覧とか警告書公表リストというのを確認することが重要だと思います。しかし、悪質な業者の中には、登録業者と誤認させるために、名称であるとか登録業者っぽいロゴあるいは広告表示を使ったりとか、所定の認定番号みたいなもの、偽物の番号を表示しているとか、そういったことをしてくるケースも考えられるかと思います。

一般の個人投資家がそういった悪質な無登録業者を見分けるために、金融庁としてはどのような情報提供、注意喚起を今後強化していく予定でしょうか。

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