一般に罰金制度の意義というのは、犯罪に対する法律上の効果として行為者に科せられる一定の金額の剥奪、つまり制裁を内容とした処分であると承知をしております。
また、金商法上の課徴金制度の意義は、規制違反の抑止を図り、規制の実効性を確保するという行政目的達成のため、規制の違反者に対して金銭的負担を課するという行政上の措置でございます。
したがって、いずれの制度についても、その徴収した金銭を被害者の被害弁済等に充てるという仕組みではございません。
その上で、罰金や課徴金の請求権と民事上の損害賠償請求権や不当利得の返還請求権とが併存した場合において、いずれの債権が優先されるかについては、例えば、違反者に対して破産手続が開始されている場合には、罰金や課徴金の請求権は劣後して、民事上の損害賠償請求権や不当利得返還請求権に対する配当が優先されるものと承知をしております。
なお、一般論として、詐欺罪が成立したと判断され、犯罪被害財産を犯人から剥奪、没収、追徴ですね、をする刑事裁判が確定した場合には、被害回復給付金支給手続におきまして、犯人から剥奪した財産から被害者に被害回復給付金が支給されるケースもあり得るものと承知をしております。
いずれにせよ、金融庁としては、被害の未然防止の観点から、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を十分に行い、J―FLEC等と連携して、提供する教材の改定等も通じ、金融リテラシー向上に向けた取組を強化、推進するとともに、今般の改正法案による無登録業者に対する対応策を活用して、無登録業者に対して厳格な対応を行うことによって利用者保護の強化に努めてまいりたいと考えております。
124牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
もちろん、具体的にこうやりますということは、手のうちを明かすとそこに対する防御を取られてしまいますので言えないとは思いますが、しっかりと監視の目を光らせていただいて、可能な限り漏れがないようにしていっていただきたいというふうに思います。
続いて、無登録業に対する罰則強化というのが入っていますけれども、証券取引等監視委員会による犯則調査の対象となるということがございますが、無登録業者との未公表暗号資産売買契約の原則無効措置というのもありますが、投資詐欺への抑止力には確かにこれはなると思います。一方で、無登録業者が、業者自体が海外…
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125井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案におきまして暗号資産取引に係る規制を金商法に移管することで、暗号資産取引についても、証券監督者国際機構、IOSCOの協議・協力及び情報交換に関する多国間覚書、MMOUの対象となります。これによりまして、日本で暗号資産取引業を無登録で行っている海外の者について、海外での登録の有無を問わず、海外当局との情報交換等を実施することが可能となります。
加えて、このIOSCOのEMMOU、強化された多国間覚書に署名することができますれば、海外居住者に対して、海外当局への出頭強制を行う調査の要請が可能となるところでございます。
…
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126牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
海外で登録業であったとしても、日本で無登録業で、その人が日本人に対して勧誘を行ったらアウトであるという認識だと思いますので、しっかりと実効性を持って、海外当局と連携した上で、向こうの方に出頭を求めるということもできるようになると思いますので、しっかり活用していっていただきたいなというふうに思います。
続いて、いわゆるポンジ・スキームと言われる詐欺の形態がありますけれども、これは、新規の投資家から集めた資金を既存の投資家に対して見せかけの配当として横流しして利益が出ているように装うために、これが、状況が発覚したときには既に被害者…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一般に罰金制度の意義というのは、犯罪に対する法律上の効果として行為者に科せられる一定の金額の剥奪、つまり制裁を内容とした処分であると承知をしております。
また、金商法上の課徴金制度の意義は、規制違反の抑止を図り、規制の実効性を確保するという行政目的達成のため、規制の違反者に対して金銭的負担を課するという行政上の措置でございます。
したがって、いずれの制度についても、その徴収した金銭を被害者の被害弁済等に充てるという仕組みではございません。
その上で、罰金や課徴金の請求権と民事上の損害賠償請求権や不当利得の返還請求権とが併存した場合において、いずれの債権が優先されるかについては、例えば、違反者に対して破産手続が開始されている場合には、罰金や課徴金の請求権は劣後して、民事上の損害賠償請求権や不当利得返還請求権に対する配当が優先されるものと承知をしております。
なお、一般論として、詐欺罪が成立したと判断され、犯罪被害財産を犯人から剥奪、没収、追徴ですね、をする刑事裁判が確定した場合には、被害回復給付金支給手続におきまして、犯人から剥奪した財産から被害者に被害回復給付金が支給されるケースもあり得るものと承知をしております。
いずれにせよ、金融庁としては、被害の未然防止の観点から、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を十分に行い、J―FLEC等と連携して、提供する教材の改定等も通じ、金融リテラシー向上に向けた取組を強化、推進するとともに、今般の改正法案による無登録業者に対する対応策を活用して、無登録業者に対して厳格な対応を行うことによって利用者保護の強化に努めてまいりたいと考えております。
128牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
この罰金、課徴金というのは行政上の処分ということで、直接的に被害救済に充てるものではないにせよ、詐欺罪の成立であるとかあるいは破産手続となっている場合には救済に充てられる可能性が高いということで、もちろん、全くどこにも原資が残っていなかったらすぐに返ってこないとは思いますが、実質的な裏の支配者のボスみたいなのがバックにいて、そこに何か財産が隠し持たれているみたいなケースにはそういったことも可能なのかなと思いますので、しっかりと、まあもちろん、被害に遭わないようにしっかりリテラシーを向上していただいて、そして、無登録業者を使わない…
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129堀堀本善雄金融庁総合政策局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、金融庁においては、無登録の暗号資産交換業に対して、利用者保護、必要と認められる場合に警告を行い、警告した先の名称を公表しております。また、金融庁のウェブサイトやSNSにおいて、無登録者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行っているほか、暗号資産交換業者あるいは自主規制機関であります日本暗号資産等取引業協会においては、実在する業者を偽装したケースや偽のロゴやサイトを使ったケースに関して注意を呼びかけております。
今後とも、引き続き、悪質な業者による暗号資産を使った金融詐欺被害を防止するために、こうした各業者や…
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130牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
しっかり、そうした名前の公表であるとか情報提供、そして一般の方々が分かりやすいような表示方法というのを工夫していっていただきたいと思いますが、この暗号資産というものは、仕組みと、そして価格変動のリスクとか秘密鍵の管理とか、今言ってきたような詐欺的勧誘の見分け方などが、一般の消費者にとっては普通の商品と比べてなかなか仕組みが理解しにくかったりとか、いわゆる闇バイトの温床になったりとかというふうなこともあるかと思います。一方で、ブロックチェーン技術とかトークン化といったものには、将来の金融とか産業発展に多大な活用ができるといった可能…
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