牧野俊一 (参政党)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

ありがとうございます。

海外で登録業であったとしても、日本で無登録業で、その人が日本人に対して勧誘を行ったらアウトであるという認識だと思いますので、しっかりと実効性を持って、海外当局と連携した上で、向こうの方に出頭を求めるということもできるようになると思いますので、しっかり活用していっていただきたいなというふうに思います。

続いて、いわゆるポンジ・スキームと言われる詐欺の形態がありますけれども、これは、新規の投資家から集めた資金を既存の投資家に対して見せかけの配当として横流しして利益が出ているように装うために、これが、状況が発覚したときには既に被害者に返す原資が残っていないということが多いと思います。

今回の罰則強化、あるいは様々な課徴金制度の見直しも入っていますが、こういったものによって徴収される罰金であるとか課徴金、こうしたものが被害者への弁済とか被害回復に充てられるような仕組みになっているんでしょうか。

そして、もし直接、それを単に政府とかに対して罰金として納めるだけで被害者には行かないよというケースの場合に、今回、無登録業者が行った暗号資産の売りつけ契約は原則無効とするというふうな民事効規定も入っていますが、この民事効規定に基づく賠償とこの罰金とか課徴金が重複した場合には、きちっと被害者に対する救済というものが優先されるのか、この点について大臣のお考えをお願いできますでしょうか。

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