皆さん、おはようございます。中道改革連合の岡本三成です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
今回の法改正は、暗号資産の取引事業者の皆さんに対する規制を強化をいたしまして投資家の保護を図ろうとする、私はその方向性に基本的に賛同いたします。インサイダー取引規制の創設ですとか情報開示の強化を求めて市場の公正性と投資家の安全性を担保することは喫緊の課題であり、本法案の意義は大変に大きいというふうに思っています。
その上で、私が本日の質問を通して確認をしたいのは、投資家保護と技術のイノベーションのバランスであります。
投資家保護は何よりも大切ですけれども、規制が過度になり過ぎれば、健全な事業者までもが立ち行かなくなり、現に、暗号資産交換事業者の多くが、この規制は厳し過ぎる、このままでは存続できないというふうな切実な声も上がっています。仮に、監督下にある真っ当な国内の事業者が淘汰をされて、ごく一部の大手だけが生き残ることになりますと、規制の及ばない海外のプラットフォーマーへと流れていくようなこともあり得ますし、結果的に、それが投資家保護につながらなくなっていくような危険性もあると思っています。
加えて、ブロックチェーン等の技術は社会全体の基盤となり得る技術であり、我が国は世界に先んじて暗号資産の制度設計をしてまいりましたので、このことをフォーカスをしながら、ただ、今日は、やはり、投資家保護を強化することがひいては業界の発展に資するというスタンスで、限られた三十分程度の時間、質問させていただきたいと思います。
まず、金融庁の政府参考人にお伺いをしたいんですけれども、政府はこれまで、暗号資産は価格のボラティリティーが高過ぎるので株式や債券のような金融資産と同等とは認めていなかったというふうに理解をしていますが、現在、この法改正によってそのスタンスは維持されるのか、変わるのか、御答弁をお願いします。
15井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
上場企業が自主的に第三者保証を受けて情報開示を行うことは、開示情報の信頼性を高めるとともに、投資者保護にも資する場合もあるため、一般的には望ましいものと考えられますけれども、委員が御指摘いただきましたとおり、投資者に誤認を与えないよう、本制度に基づく第三者保証であるかそうでないかは明確に区別される必要があると考えております。
このため、企業が自主的に受ける第三者保証につきましては、我が国のサステーナビリティー開示基準、SSBJ基準に準拠して作成された情報について、登録された保証業者が我が国において遵守すべき保証基準等に沿って行っ…
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若林健太(自民)
持ち時間十五分が経過するところであります。金商法の改正によってサステーナビリティー情報という非財務情報の開示がいよいよ幕を開けるわけでありまして、円滑な実務、それを期待をしたいというふうに思います。当局に対してそれを御期待申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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武村展英(自民)
次に、岡本三成君。
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- (上の発言)
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岡本三成(中道)
皆さん、おはようございます。中道改革連合の岡本三成です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
早速質問に入らせていただきます。
今回の法改正は、暗号資産の取引事業者の皆さんに対する規制を強化をいたしまして投資家の保護を図ろうとする、私はその方向性に基本的に賛同いたします。インサイダー取引規制の創設ですとか情報開示の強化を求めて市場の公正性と投資家の安全性を担保することは喫緊の課題であり、本法案の意義は大変に大きいというふうに思っています。
その上で、私が本日の質問を通して確認をしたいのは、投資家保護と技術のイノベーションのバランスであります。
投資家保護は何よりも大切ですけれども、規制が過度になり過ぎれば、健全な事業者までもが立ち行かなくなり、現に、暗号資産交換事業者の多くが、この規制は厳し過ぎる、このままでは存続できないというふうな切実な声も上がっています。仮に、監督下にある真っ当な国内の事業者が淘汰をされて、ごく一部の大手だけが生き残ることになりますと、規制の及ばない海外のプラットフォーマーへと流れていくようなこともあり得ますし、結果的に、それが投資家保護につながらなくなっていくような危険性もあると思っています。
加えて、ブロックチェーン等の技術は社会全体の基盤となり得る技術であり、我が国は世界に先んじて暗号資産の制度設計をしてまいりましたので、このことをフォーカスをしながら、ただ、今日は、やはり、投資家保護を強化することがひいては業界の発展に資するというスタンスで、限られた三十分程度の時間、質問させていただきたいと思います。
まず、金融庁の政府参考人にお伺いをしたいんですけれども、政府はこれまで、暗号資産は価格のボラティリティーが高過ぎるので株式や債券のような金融資産と同等とは認めていなかったというふうに理解をしていますが、現在、この法改正によってそのスタンスは維持されるのか、変わるのか、御答弁をお願いします。
19井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
暗号資産については、これまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきましたが、足下では、国内のアンケート調査によりますと、投資経験者の暗号資産保有率がFX取引や社債等より高く、また、利用者の取引動機のほとんどが長期的な値上がりを期待したものであるなど、暗号資産の投資対象化の進展が見られます。
こうした状況を踏まえまして、本改正案では、利用者保護の充実を図るために、投資商品を規律する法律である金融商品取引法において暗号資産取引の実態に即した適切な規制の整備を行うこととしております。
したがって、今般の改正は殊更に暗号資産…
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岡本三成(中道)
ということは、これまでと変わっていないということは、株式や債券等とはまた違ったカテゴリーの投資の資産だという認識だというふうに思いますが、では、もうちょっと金融業界的な言葉でお伺いしたいんですが、政府の認識は、暗号資産は投資商品でしょうか、投機商品でしょうか、どちらでしょうか。
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21井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
暗号資産は、一般に、株式等と異なり、資産価値の裏づけがないものが大部分でございます。また、価格が大きく変動するリスクも抱えているといったような特性があり、投機的な側面もあるというふうに認識しております。
一方で、暗号資産は、先ほど申し上げましたとおり、国内の個人向けアンケート調査によれば、利用者の取引動機の八六%は長期的な値上がりを期待したものとなっているほか、株式等の伝統的な金融商品とは異なる値動きをするため、オルタナティブ投資の選択肢になり得るといった指摘もございまして、単なる投機とは異なる投資的な側面から利用されている場合…
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