岡本三成 (中道改革連合)

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 22 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

私の認識は、投資、インベストメントは、資産そのものが生み出す価値からリターンを得る。株式ですと企業の利益や配当、債券ですと利息、不動産なら賃料などなどです。一方、投機、スペキュレーションは、資産が生む価値ではなくて、価格の変動そのものからリターンを得ようということですので、個人投資家のほとんどが、暗号資産に投資をしている理由は、ボラティリティーが大きいことだと私は思っているんですね。そのこと自体が魅力です。一方で、機関投資家は、おっしゃったとおり、暗号資産の最大の魅力は、株や債券や為替と相関が少ないということです。ですから、ポートフォリオに加えると全体のリスクアマウントに対してのリターンが上がってきますので、ポートフォリオの中のヘッジとして非常に有効性があると。

けれども、先ほどまさしく参考人に御答弁をいただいたように、経済的な収益が見込めるということよりは、その商品の特性自体に投資家は今価値を見出しているような状況だというふうに思っています。

その中で、この規制対象の法律が金商法に移っていくということで、今回、その譲渡に対する利益の課税の仕方が総合課税から分離課税に変わる、結果的に最大五五%の税率が株式等と同じ税率に下がってくるわけですけれども、このことは、金商法に移ると必要条件なんでしょうか。それとも、金商法に移らなくてもできたのに、全体的なバランスの中で変わる税制になるんでしょうか。御答弁をお願いします。

前後のやりとり

18の発言を見る

26の発言を見る