お答え申し上げます。
今般の改正法案では、無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を拘禁刑三年以下から十年以下への引上げ、無登録勧誘行為に対する一年以下の拘禁刑の創設、証券取引等監視委員会の犯則調査の対象への追加、裁判所による緊急差止め命令の対象とし、証券取引等監視委員会に申立て権限を整備、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事効規定の導入といったような措置を講ずることとしております。
また、SNS等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたことを伏せた上で特定の暗号資産に関する好意的な投稿を行う事案が見られる等の指摘を踏まえまして、対価を受けてインターネットサイト等で暗号資産の取引判断に関する意見表示をする場合について、対価を受ける旨の表示を義務づける、いわゆるステルスマーケティング規制を導入することともしております。
さらに、今般の改正法案を踏まえた内閣府令事項としてではございますけれども、暗号資産が詐欺的な投資勧誘の支払い手段として利用されることを未然に防ぐために、暗号資産取引業者に対して、利用者が無登録業者のウォレットに暗号資産を移転する場合に、詐欺的事案の可能性に関する警告や移転目的の確認、取引モニタリングの適切な実施、新規口座開設直後及び新規ウォレット先への暗号資産の移転について一定の熟慮期間を設定すること等の対応も求めることも検討しております。
こうした一連の見直しは、御指摘のような不適切な行為に対しての一層の抑止力強化につながるものと考えております。
118近近藤雅彦(国民)
ありがとうございました。
統計的にもすばらしい成果が上がっていると思いますので、是非、情報開示の取組を進めていただいて市場を大きくしていただく、そのような視点でも金融行政を進めていただければと思います。
私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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119
武村展英(自民)
次に、牧野俊一君。
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120牧牧野俊一(参政)
参政党の牧野俊一です。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
本日扱います金商法の改正というのは、暗号資産の取引を金商法上の金融商品として位置づけることによって、無登録業者への対応、不公正取引に対する規制、あるいはスタートアップに対する資金調達の円滑化などを進めるものであって、投資者の保護とそして成長資金供給の観点から評価できる点が多くございますけれども、一方で、サステーナビリティー情報の開示の保証という点については、様々懸念も持っております。
例えば、制度設計次第で、上場企業だけでなくて、その取引先である中小企業、下請企業とか地方企…
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- (上の発言)
121井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を拘禁刑三年以下から十年以下への引上げ、無登録勧誘行為に対する一年以下の拘禁刑の創設、証券取引等監視委員会の犯則調査の対象への追加、裁判所による緊急差止め命令の対象とし、証券取引等監視委員会に申立て権限を整備、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事効規定の導入といったような措置を講ずることとしております。
また、SNS等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたことを伏せた上で特定の暗号資産に関する好意的な投稿を行う事案が見られる等の指摘を踏まえまして、対価を受けてインターネットサイト等で暗号資産の取引判断に関する意見表示をする場合について、対価を受ける旨の表示を義務づける、いわゆるステルスマーケティング規制を導入することともしております。
さらに、今般の改正法案を踏まえた内閣府令事項としてではございますけれども、暗号資産が詐欺的な投資勧誘の支払い手段として利用されることを未然に防ぐために、暗号資産取引業者に対して、利用者が無登録業者のウォレットに暗号資産を移転する場合に、詐欺的事案の可能性に関する警告や移転目的の確認、取引モニタリングの適切な実施、新規口座開設直後及び新規ウォレット先への暗号資産の移転について一定の熟慮期間を設定すること等の対応も求めることも検討しております。
こうした一連の見直しは、御指摘のような不適切な行為に対しての一層の抑止力強化につながるものと考えております。
122牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今おっしゃっていただいた様々な方向性から、不正な取引であるとか、暗号資産だけでなくて、様々な金融商品に関わる投資詐欺といったものから投資者を保護するといった方向性になっていることは高く評価したいというふうに考えております。
ただ、今回の改正において、対価を受けて暗号資産に関する情報発信を行う、いわゆるステルスマーケティングの場合の対価受領義務というのを設けるということをおっしゃっていただきましたけれども、ステマの対価自体がそもそも暗号資産で振り込まれるとか、あるいは、その口座が海外にあるとか関連会社経由で入ってくるみたいな場合…
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123齋齋藤馨金融庁証券取引等監視委員会事務局長
お答えいたします。
ただいま先生の方から、情報発信の対価が暗号資産や海外口座経由等で支払われる場合、捕捉が難しいのではないかという御指摘をいただきまして、これは大変重要なことだというふうに考えてございます。
私ども監視委員会の具体的な調査手法については、ちょっとお答えを差し控えさせていただきますが、ただいま先生に御指摘いただいた問題意識も踏まえて、金融庁や自主規制機関等とも連携しつつ、適切な調査等の実施に努めてまいる所存でございます。
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124牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
もちろん、具体的にこうやりますということは、手のうちを明かすとそこに対する防御を取られてしまいますので言えないとは思いますが、しっかりと監視の目を光らせていただいて、可能な限り漏れがないようにしていっていただきたいというふうに思います。
続いて、無登録業に対する罰則強化というのが入っていますけれども、証券取引等監視委員会による犯則調査の対象となるということがございますが、無登録業者との未公表暗号資産売買契約の原則無効措置というのもありますが、投資詐欺への抑止力には確かにこれはなると思います。一方で、無登録業者が、業者自体が海外…
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