井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正法案では、無登録業者による違法な暗号資産投資への勧誘を防止するために、無登録業に対する罰則を拘禁刑三年以下から十年以下への引上げ、無登録勧誘行為に対する一年以下の拘禁刑の創設、証券取引等監視委員会の犯則調査の対象への追加、裁判所による緊急差止め命令の対象とし、証券取引等監視委員会に申立て権限を整備、暗号資産取引業者の取り扱っていない暗号資産に関する無登録業者との売買契約を原則として無効とする民事効規定の導入といったような措置を講ずることとしております。

また、SNS等においてインフルエンサーが発行者等から報酬を受けたことを伏せた上で特定の暗号資産に関する好意的な投稿を行う事案が見られる等の指摘を踏まえまして、対価を受けてインターネットサイト等で暗号資産の取引判断に関する意見表示をする場合について、対価を受ける旨の表示を義務づける、いわゆるステルスマーケティング規制を導入することともしております。

さらに、今般の改正法案を踏まえた内閣府令事項としてではございますけれども、暗号資産が詐欺的な投資勧誘の支払い手段として利用されることを未然に防ぐために、暗号資産取引業者に対して、利用者が無登録業者のウォレットに暗号資産を移転する場合に、詐欺的事案の可能性に関する警告や移転目的の確認、取引モニタリングの適切な実施、新規口座開設直後及び新規ウォレット先への暗号資産の移転について一定の熟慮期間を設定すること等の対応も求めることも検討しております。

こうした一連の見直しは、御指摘のような不適切な行為に対しての一層の抑止力強化につながるものと考えております。

前後のやりとり

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