ありがとうございます。
しっかりとそこで様々な技術情報とか安全保障上重要な情報が流出することがないようにしていただきたいというふうに思うんですが、一点、ちょっと念のため確認なんですけれども、保証業務実施者を認定するときにおいて、背後にある資本関係とかあるいは支配関係、こういったことについては注目はある程度していくという認識でよろしいんでしょうか。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
ありがとうございます。
しっかりとそこで様々な技術情報とか安全保障上重要な情報が流出することがないようにしていただきたいというふうに思うんですが、一点、ちょっと念のため確認なんですけれども、保証業務実施者を認定するときにおいて、背後にある資本関係とかあるいは支配関係、こういったことについては注目はある程度していくという認識でよろしいんでしょうか。
サステーナビリティー情報は、過去の情報を中心とする財務諸表からは把握することが困難な中長期的な企業価値を評価するための情報として、投資判断上、重要な情報であると考えております。これに加え、欧州を始めとした諸外国においてサステーナビリティー情報の開示の制度化が進んでいく中で、我が国を代表する企業が諸外国の企業と競争していく、その上でも、併せて考えると、それらの企業にとって、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示というのは、これは避けて通れない、そういうように判断をしているところでございます。 ただ、開示義務の適用対象となる企業ですとかその取引先等に…
ありがとうございます。 今回対象となるのは、プライム上場の中でも、最初は特に三兆円、そして最終的に時価総額で五千億円以上ということなので、本当に日本を代表するような企業ということになると、世界と同等、諸外国と同等の基準を設けるということは一定必要かとは思いますが、やはり大事なのは、大企業を支えている、裏にいる中小企業の現場、こういったところが本当に負荷増大にならないのか、そして、そこでのいろいろな、安全管理とか品質管理のところで負担が生じた結果、本当に大事なところで手が抜かれたりとか改ざんがされるといったことがないようにしっかりと気をつけていただきたい…
このサステーナビリティー情報の第三者保証におきましては、企業秘密が適切に守られるとの前提の下、企業から保証業者に必要な情報提供がなされることで、その保証の質が確保される、そういうふうになると思います。 このため、この改正案では、保証の提供業者の役職員ですとか使用人に対しては、その職務に関して知り得た秘密は正当な理由なく第三者に漏らしてはならないとする秘密保持義務を課して、罰則規定も設けさせていただいております。 また、保証の提供業者に対しては、こうした秘密保持の実効性を担保する観点から、企業から入手した情報を適切に管理し、役員、使用人に秘密保持義務を…
ありがとうございます。
しっかりとそこで様々な技術情報とか安全保障上重要な情報が流出することがないようにしていただきたいというふうに思うんですが、一点、ちょっと念のため確認なんですけれども、保証業務実施者を認定するときにおいて、背後にある資本関係とかあるいは支配関係、こういったことについては注目はある程度していくという認識でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
保証業務の実施者におきましては、独立性の観点もございますので、株式等の保有関係については確認してまいることとなると思います。
しっかり、背後にリスクの高い投資者がいないかどうか、チェックをしていっていただきたいというふうに思います。
時間になりましたので、質問を終わります。ありがとうございました。
次に、峰島侑也君。