ありがとうございます。
今回対象となるのは、プライム上場の中でも、最初は特に三兆円、そして最終的に時価総額で五千億円以上ということなので、本当に日本を代表するような企業ということになると、世界と同等、諸外国と同等の基準を設けるということは一定必要かとは思いますが、やはり大事なのは、大企業を支えている、裏にいる中小企業の現場、こういったところが本当に負荷増大にならないのか、そして、そこでのいろいろな、安全管理とか品質管理のところで負担が生じた結果、本当に大事なところで手が抜かれたりとか改ざんがされるといったことがないようにしっかりと気をつけていただきたいというふうに思います。
このサステーナビリティー情報の保証業務実施者については、企業のバリューチェーン全体に関わる情報に触れるということになりますけれども、この中には、企業秘密とか技術情報、取引先情報とか、あるいは原価構造に近い情報も含まれる可能性が高いと思います。ここに関しては一定、守秘義務が課されるというふうなルールにはなっていますけれども、保証業務実施者自体が外国資本の影響下にある場合とか、あるいは外為法でこの間扱ったようなリスクの高い外国投資家によって間接支配されている場合に、企業秘密とか技術情報が流出するリスクはないのかということを懸念しております。
実際、外為法では、サステーナビリティー情報の保証業務実施者というのはいわゆる指定業種には入っておりませんし、そうした観点からも、ほかの経済安全保障推進法とかサイバーセキュリティー政策との整合性というものをどのように取っていく予定なのかということについて、大臣のお考えをお願いいたします。
141井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
SSBJ基準は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、将来の事業や財務に与える影響や、それを踏まえた上でのリスク管理の方法など、サステーナビリティー関連のリスク及び機会についての情報開示を求めております。
スコープ3排出量は、気候関連のリスク及び機会に対する企業の取組を理解するための指標の一つとして位置づけられるものですが、例えば、提供する製品を環境配慮型の製品に切り替えていただくことによりまして、バリューチェーンの下流における排出量の削減につなげることもできると考えております。
もっとも、御指摘いただきましたとおり、第…
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142牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そこは、いわゆるセーフハーバールールというものが一定、企業努力ではどうにもならない数字について、ある程度ゆとりを持った範囲で見れるようになるといったことにはなるかと思いますが、そもそも、サステーナビリティー情報の開示義務化というものが一部の投資家にとって確かに必要な情報となる一方で、本質的に、その情報を開示させること自体、企業の現場の生産性とか、製品の品質、技術力とか、安全管理を直接的に高めるものではないというふうに認識します。むしろ、開示対応のために現場の人員とか時間が奪われて、安全とか品質管理あるいは研究開発といった本当に重…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
サステーナビリティー情報は、過去の情報を中心とする財務諸表からは把握することが困難な中長期的な企業価値を評価するための情報として、投資判断上、重要な情報であると考えております。これに加え、欧州を始めとした諸外国においてサステーナビリティー情報の開示の制度化が進んでいく中で、我が国を代表する企業が諸外国の企業と競争していく、その上でも、併せて考えると、それらの企業にとって、サステーナビリティー開示基準に基づく情報開示というのは、これは避けて通れない、そういうように判断をしているところでございます。
ただ、開示義務の適用対象となる企業ですとかその取引先等に…
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- (上の発言)
144牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
今回対象となるのは、プライム上場の中でも、最初は特に三兆円、そして最終的に時価総額で五千億円以上ということなので、本当に日本を代表するような企業ということになると、世界と同等、諸外国と同等の基準を設けるということは一定必要かとは思いますが、やはり大事なのは、大企業を支えている、裏にいる中小企業の現場、こういったところが本当に負荷増大にならないのか、そして、そこでのいろいろな、安全管理とか品質管理のところで負担が生じた結果、本当に大事なところで手が抜かれたりとか改ざんがされるといったことがないようにしっかりと気をつけていただきたいというふうに思います。
このサステーナビリティー情報の保証業務実施者については、企業のバリューチェーン全体に関わる情報に触れるということになりますけれども、この中には、企業秘密とか技術情報、取引先情報とか、あるいは原価構造に近い情報も含まれる可能性が高いと思います。ここに関しては一定、守秘義務が課されるというふうなルールにはなっていますけれども、保証業務実施者自体が外国資本の影響下にある場合とか、あるいは外為法でこの間扱ったようなリスクの高い外国投資家によって間接支配されている場合に、企業秘密とか技術情報が流出するリスクはないのかということを懸念しております。
実際、外為法では、サステーナビリティー情報の保証業務実施者というのはいわゆる指定業種には入っておりませんし、そうした観点からも、ほかの経済安全保障推進法とかサイバーセキュリティー政策との整合性というものをどのように取っていく予定なのかということについて、大臣のお考えをお願いいたします。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
このサステーナビリティー情報の第三者保証におきましては、企業秘密が適切に守られるとの前提の下、企業から保証業者に必要な情報提供がなされることで、その保証の質が確保される、そういうふうになると思います。
このため、この改正案では、保証の提供業者の役職員ですとか使用人に対しては、その職務に関して知り得た秘密は正当な理由なく第三者に漏らしてはならないとする秘密保持義務を課して、罰則規定も設けさせていただいております。
また、保証の提供業者に対しては、こうした秘密保持の実効性を担保する観点から、企業から入手した情報を適切に管理し、役員、使用人に秘密保持義務を…
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146牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
しっかりとそこで様々な技術情報とか安全保障上重要な情報が流出することがないようにしていただきたいというふうに思うんですが、一点、ちょっと念のため確認なんですけれども、保証業務実施者を認定するときにおいて、背後にある資本関係とかあるいは支配関係、こういったことについては注目はある程度していくという認識でよろしいんでしょうか。
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147井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
保証業務の実施者におきましては、独立性の観点もございますので、株式等の保有関係については確認してまいることとなると思います。
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