今、公認会計士協会では、既に国際会計基準を策定している今のIAASB等の地域における基準設定主体として基準開発に取り組んでおりまして、膨大な量の国際機関が策定をした保証基準と品質管理基準、また倫理、独立性基準というのを翻訳をし、そして、我が国の実務に資するような形で基準の公表を、会員が利用できるようにということでしているところです。
いわゆる他の監査基準と同じように、当局、企業会計審議会が基幹となるような基準を作った上で、実務指針というのは、この既に公表されている協会の基準、これをベースにして公認会計士協会によって策定をされることが望ましいというふうに思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。
7井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。
我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。
このため、特定非財務情報監査証明業者、…
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若林健太(自民)
監査法人以外の法人もサステーナビリティー情報開示に当たって保証業務に参加できるというふうにした以上は、監査法人法と同等の守秘義務はもちろんのこと、国際的な保証基準、品質管理基準、また倫理及び独立性の基準などを制定して、制度の信頼性を担保していかなければなりません。
来年の四月には既にこの制度が実施されるということでありますので、これらの基準の制定について、当局の方針を伺いたいと思います。
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9井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、サステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。
このため、委員御指摘いただきました保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といった各基準に関し、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。
金融庁といたしましても、企…
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- (上の発言)
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若林健太(自民)
今、公認会計士協会では、既に国際会計基準を策定している今のIAASB等の地域における基準設定主体として基準開発に取り組んでおりまして、膨大な量の国際機関が策定をした保証基準と品質管理基準、また倫理、独立性基準というのを翻訳をし、そして、我が国の実務に資するような形で基準の公表を、会員が利用できるようにということでしているところです。
いわゆる他の監査基準と同じように、当局、企業会計審議会が基幹となるような基準を作った上で、実務指針というのは、この既に公表されている協会の基準、これをベースにして公認会計士協会によって策定をされることが望ましいというふうに思いますが、お考えをお聞きしたいと思います。
11井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。
現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます…
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若林健太(自民)
実際に恐らく、時価総額五千億以上ということで、三段階に分けて今回、サステーナビリティー情報の開示を行うわけでありますが、恐らくこの実施主体となるのは、ほとんどがもちろん上場会社ですから監査法人が担っておりまして、サステーナビリティー情報についても恐らく監査法人の監査ということになっていくことでしょう。そして、協会が既に国際会計基準に基づいた基準を作っておりまして、膨大なこれだけの基盤というものを前提にして実務が安定的に進められるように是非検討していただきたいというふうに思います。
監査法人以外の法人がサステーナビリティー情報の保証業務を行った場合に、投…
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13井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
保証業務の公正性や独立性を確保する観点から、企業においては、保証の提供業者を適切に選任し、選任理由を対外的に説明いただくことが重要と考えております。このため、保証の提供業者が監査法人か監査法人以外であるかを問わず、その選任理由及び報酬の開示を企業に求めることを検討しております。
具体的な内容につきましては、有価証券報告書の監査の状況欄で開示を求めている内容を参考に内閣府令で定める予定でございまして、本法案をお認めいただけた場合には、来年四月の改正法の施行に向けて検討を進めてまいりたいと思います。
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