監査法人以外の法人もサステーナビリティー情報開示に当たって保証業務に参加できるというふうにした以上は、監査法人法と同等の守秘義務はもちろんのこと、国際的な保証基準、品質管理基準、また倫理及び独立性の基準などを制定して、制度の信頼性を担保していかなければなりません。
来年の四月には既にこの制度が実施されるということでありますので、これらの基準の制定について、当局の方針を伺いたいと思います。
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
監査法人以外の法人もサステーナビリティー情報開示に当たって保証業務に参加できるというふうにした以上は、監査法人法と同等の守秘義務はもちろんのこと、国際的な保証基準、品質管理基準、また倫理及び独立性の基準などを制定して、制度の信頼性を担保していかなければなりません。
来年の四月には既にこの制度が実施されるということでありますので、これらの基準の制定について、当局の方針を伺いたいと思います。
まさに物価高、人手不足等に加えての今般の中東情勢でございまして、この影響を受け非常に厳しい経営環境に直面する事業者の方があちこちにおられるというのは強く認識をしておりまして、こういった個々の状況も踏まえながら、必要に応じて債務の圧縮、減免を行うことも含めて、経営状況の悪化に苦しむ中小企業の経営改善等が促進されなければならない、このように考えております。 コロナ禍での実質無利子無担保融資、いわゆるゼロゼロ融資、これも含めまして、既往債務、これの条件変更や借換え等について考えて、進めていかなきゃいけないんですが、これを含めて、事業者に寄り添って、迅速で、か…
ありがとうございます。 現場は三月末よりも更に深刻の度を増しておりまして、あと二、三か月同じ状況が続くと大変だ、こんな話もあります。是非、引き続き、適時適切に指導力を発揮いただいて、まさか資金ショートしてというようなことにならないように是非お願いをしたいというふうに思います。 それでは、法案の審議に入りたいと思います。 我が国の金融及び資本市場の変化に対応しつつ、成長資金供給を拡大するとともに、投資者保護を確保するため、暗号資産制度の整備、サステーナビリティー情報の開示、インサイダー取引の規制などを取り扱っているのが今回の法案でありますが、私は公認…
お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、特定非財務情報監査証明、すなわちサステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際的に見ますと、監査法人、公認会計士だけが提供できる国と、監査法人、公認会計士に限定せず、広く専門家が提供できる国があるものと承知しております。 我が国における制度の検討に当たりましては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えまして、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要と考えております。 このため、特定非財務情報監査証明業者、…
監査法人以外の法人もサステーナビリティー情報開示に当たって保証業務に参加できるというふうにした以上は、監査法人法と同等の守秘義務はもちろんのこと、国際的な保証基準、品質管理基準、また倫理及び独立性の基準などを制定して、制度の信頼性を担保していかなければなりません。
来年の四月には既にこの制度が実施されるということでありますので、これらの基準の制定について、当局の方針を伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、サステーナビリティー情報の第三者保証につきましては、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。 このため、委員御指摘いただきました保証基準、品質管理基準、倫理及び独立性基準といった各基準に関し、国際基準と整合性が確保された基準の在り方について、現在、企業会計審議会で御議論いただいているところでございます。 金融庁といたしましても、企…
今、公認会計士協会では、既に国際会計基準を策定している今のIAASB等の地域における基準設定主体として基準開発に取り組んでおりまして、膨大な量の国際機関が策定をした保証基準と品質管理基準、また倫理、独立性基準というのを翻訳をし、そして、我が国の実務に資するような形で基準の公表を、会員が利用できるようにということでしているところです。 いわゆる他の監査基準と同じように、当局、企業会計審議会が基幹となるような基準を作った上で、実務指針というのは、この既に公表されている協会の基準、これをベースにして公認会計士協会によって策定をされることが望ましいというふうに…
お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、我が国では、監査法人、監査法人以外のいずれの者も、要件を満たせばサステーナビリティー情報の保証の提供業者として登録できる制度としております。 現在、企業会計審議会におきましては、基準の在り方について、委員が御指摘いただきましたような御意見もいただいた一方で、日本公認会計士協会が策定主体となることは中立的ではないという趣旨の御意見も一方でいただいておりますことから、基準の詳細につきましては、金融庁が日本公認会計士協会等の関係機関と連携して策定するといった方法を中心に御議論いただいているところでございます…