国民民主党の近藤雅彦です。
本日も御質問の機会、誠にありがとうございます。
今日の質疑ですけれども、暗号資産とサステーナビリティー情報開示あたりに質問が集中してございますが、私からもサステーナビリティー情報開示についてお尋ねをしたいと思います。
先ほどから若林委員や萩原委員など会計が御専門の先生方からその知見に基づいた御指摘が続いておりますが、私も、特に保証業務の担い手、この問題意識を共有しております。今日はそのような視点から、投資家の利益を考えますと大変重要な法案でございますので、質問させていただきたいと思います。丁寧な御答弁をお願いいたします。
このサステーナビリティーという言葉ですけれども、耳にする機会が増えました。ただし、単なる環境問題等ではございません。企業が将来にわたって持続的に成長していくために重要となる気候変動への対応、そして人権への配慮、人的資本への投資、企業統治、いわゆるガバナンスなどの取組状況を投資家に開示していく、これがサステーナビリティー情報開示だと認識をしております。
従来は、企業ごとに開示内容が異なり、比較が難しい面がございましたが、今回の制度は、国際基準と整合性を図りながら、投資家が企業を比較評価しやすくなること、これを目的としているものと理解しております。
そこで、まずお尋ねをいたします。
今回の金融商品取引法等の一部改正法案で、サステーナビリティー情報の開示基準に基づく開示を義務づける必要性について、御説明をお願いいたします。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
暗号資産規制の見直しに当たっては、利用者保護を通じた健全なイノベーションに十分に留意することが重要と考えておりまして、この法案におきましても、既存の金商法をそのまま適用するのではなくて、暗号資産特有の性質に配慮した規制内容を盛り込ませていただいたところです。
具体的にはですが、例えば、ウェブ3分野のスタートアップの成長を後押しするために、いわゆる少人数私募、プロ私募については、情報公表規制の適用除外とするとともに、発行者が自ら行う私募については、業規制の対象からも除外し、また、暗号資産取引業については、これを本業としない事業者の参入も想定されるため、兼…
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98
田中健(国民)
ありがとうございました。
終わります。
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99
武村展英(自民)
次に、近藤雅彦君。
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- (上の発言)
100近近藤雅彦(国民)
国民民主党の近藤雅彦です。
本日も御質問の機会、誠にありがとうございます。
今日の質疑ですけれども、暗号資産とサステーナビリティー情報開示あたりに質問が集中してございますが、私からもサステーナビリティー情報開示についてお尋ねをしたいと思います。
先ほどから若林委員や萩原委員など会計が御専門の先生方からその知見に基づいた御指摘が続いておりますが、私も、特に保証業務の担い手、この問題意識を共有しております。今日はそのような視点から、投資家の利益を考えますと大変重要な法案でございますので、質問させていただきたいと思います。丁寧な御答弁をお願いいたします。
このサステーナビリティーという言葉ですけれども、耳にする機会が増えました。ただし、単なる環境問題等ではございません。企業が将来にわたって持続的に成長していくために重要となる気候変動への対応、そして人権への配慮、人的資本への投資、企業統治、いわゆるガバナンスなどの取組状況を投資家に開示していく、これがサステーナビリティー情報開示だと認識をしております。
従来は、企業ごとに開示内容が異なり、比較が難しい面がございましたが、今回の制度は、国際基準と整合性を図りながら、投資家が企業を比較評価しやすくなること、これを目的としているものと理解しております。
そこで、まずお尋ねをいたします。
今回の金融商品取引法等の一部改正法案で、サステーナビリティー情報の開示基準に基づく開示を義務づける必要性について、御説明をお願いいたします。
101井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
企業のサステーナビリティー情報は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、投資判断上、重要な情報であるというふうに考えております。
諸外国におきましては、サステーナビリティー情報開示の制度化が進められているところでございます。欧州では、二〇二四会計年度から、一定の企業に対してサステーナビリティー開示基準に基づく情報開示が求められております。また、我が国においても、民間の基準設定主体であるサステナビリティ基準委員会、SSBJが、国際的なサステーナビリティー開示基準と整合的な基準であるSSBJ基準を昨年三月に策定したところでござ…
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102近近藤雅彦(国民)
ありがとうございます。
欧州等の動き、それから導入の背景全般につきまして、丁寧に御説明いただきました。
さて、次の質問です。
サステーナビリティー情報の開示基準に基づく開示の義務づけに伴いまして、適用対象となる企業の業務負担は相当増えるものと考えられます。そのような企業の負担を踏まえまして、金融庁はどのような制度面での手当てを行うつもりなのか、お答えください。
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103井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答えさせていただきます。
企業がサステーナビリティー開示情報に基づく情報開示を行うに当たっては、バリューチェーンの上流及び下流にある企業から情報を取得することが求められるなど、一定の企業負担が想定されるところではございます。
そのため、制度化に当たりましては、こうした負担も勘案し、時価総額が一定金額以上のプライム市場上場企業のみを適用対象とした上で、時価総額の規模に応じて段階的に適用を開始することとし、あわせて、十分な経過措置を整備することとしております。
また、これらの制度上の対応に加えまして、金融庁といたしまして、参考となる好事例を収集、公表…
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