確かに、今ずらっと並べてもらいましたが、なかなかそれをインサイダーと認定するのは大変難しいと思います。しかし、すごく影響がある話で、乱高下するきっかけになりますので、今、証券取引等の監視委員会の話がありました、上場企業と同じ、また、それを参考にしてということでありましたが、さらに、調査対象を拡大するというのも聞いておりますので、是非、これは業界もあると思いますので、業界の人とも連携をしながら、本当に実際的に運用が回るように実効性を担保してもらいたいと思っています。
その中で、さらに、今言ったインフルエンサーについて聞きたいと思いますけれども、このインフルエンサーを活用したプロモーションも、今回、対価関係の明示が法律上の義務と入っています。つまり、広報や広告、これに対してコンプライアンスのチェックというのが必要となるわけでありますけれども、暗号資産の被害は、入口というのは、先ほど来も議論がありましたが、SNSの広告だったり、動画サイトだったり、LINEグループだったり、著名人が成り済ましもありました、インフルエンサーの宣伝であることが少なくないんですね。ですから、今回の改正では、暗号資産の広告や勧誘というものについて、対価を受けて宣伝している場合の表示やリスクの説明や過大広告の禁止というのをどこまで徹底できるかというのが実効性に関わってくると思っています。
ネット上を見ますと、必ずもうかるとか、今だけとか、また、有名人も買っているといった表現は、実際には広告のためにつけているんですけれども、しかしながら、中立的な投資情報だと言われたら規制できないわけですけれども、こういうのをどのように規制をし、またさらに監視もしていくのかというのを伺いたいと思います。
87井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、情報の非対称性を解消し、投資者に取引判断にとって必要な情報が提供されるよう、暗号資産の発行者や暗号資産取引業者に一定の情報の公表を義務づけております。
詳細については内閣府令で定める予定でございますけれども、情報の公表義務を課す趣旨に照らし、例えば、発行者等に関する情報として、発行者の行う事業、発行者等の暗号資産の保有状況、今後の発行予定等に関する情報のほか、調達資金の使途に関する情報、また、暗号資産に関する情報として、暗号資産の性質、機能や供給量、使っております基盤技術、内在するリスク等に関する情報といった…
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田中健(国民)
実際に利用者から聞くと、やはり知りたいのは、このコインは誰が発行しているのかとか、発行者はどれだけ持っているのか、また、後から大量に発行されないのかとか、本当に今、裏づけを言ってもらいましたが、使われているのかということをよく聞きます。ですから、内閣府令で定めるということで今細かく言っていただきましたが、しっかり定めることは必要で、やはり発行者へのですね、情報というのを的確に公開に努めてほしいと思っています。
さらに、暗号資産の中での懸念点はインサイダーの取引です。暗号資産のインサイダー取引については、法令上、明確な規制はありません。自主規制で今までと…
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89井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項につい…
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- (上の発言)
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田中健(国民)
確かに、今ずらっと並べてもらいましたが、なかなかそれをインサイダーと認定するのは大変難しいと思います。しかし、すごく影響がある話で、乱高下するきっかけになりますので、今、証券取引等の監視委員会の話がありました、上場企業と同じ、また、それを参考にしてということでありましたが、さらに、調査対象を拡大するというのも聞いておりますので、是非、これは業界もあると思いますので、業界の人とも連携をしながら、本当に実際的に運用が回るように実効性を担保してもらいたいと思っています。
その中で、さらに、今言ったインフルエンサーについて聞きたいと思いますけれども、このインフルエンサーを活用したプロモーションも、今回、対価関係の明示が法律上の義務と入っています。つまり、広報や広告、これに対してコンプライアンスのチェックというのが必要となるわけでありますけれども、暗号資産の被害は、入口というのは、先ほど来も議論がありましたが、SNSの広告だったり、動画サイトだったり、LINEグループだったり、著名人が成り済ましもありました、インフルエンサーの宣伝であることが少なくないんですね。ですから、今回の改正では、暗号資産の広告や勧誘というものについて、対価を受けて宣伝している場合の表示やリスクの説明や過大広告の禁止というのをどこまで徹底できるかというのが実効性に関わってくると思っています。
ネット上を見ますと、必ずもうかるとか、今だけとか、また、有名人も買っているといった表現は、実際には広告のためにつけているんですけれども、しかしながら、中立的な投資情報だと言われたら規制できないわけですけれども、こういうのをどのように規制をし、またさらに監視もしていくのかというのを伺いたいと思います。
91井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
著名人等への成り済ましを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところ、こうした事態に対処するため、金融庁としても、関係省庁やSNS事業者と連携した注意喚起、SNS上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置、無登録で投資勧誘を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。こうした対応につきましては、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
また、今般の法案では、暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い、法令の規定により、金融商品取引業を行うことができる者以外の者がSNS等に…
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田中健(国民)
これはずっと問題になってきてなかなか規制も難しかった中で、今回は禁止ということを定めるといって、著しく誤認をさせるような、その著しくがどこまでなのかとか、なかなか相手側とも難しい議論になると思います。しかしながら、被害の入口というのはここが一番大きいとも言われていますので、是非やはりここの規制というのは徹底的にしていただきたいと思いますし、これからいろいろな形でのSNSやインフルエンサー広告というのが出てくると思いますので、それも常にウォッチをしていただきたいと思っています。
今、その中で無登録業者の話が出ましたので、そちらの質問もさせてもらいたいと思…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
金融庁といたしましては、金融庁のウェブサイトや公式SNSなどを活用して、利用者に対して無登録業者との取引は高リスクである旨の注意喚起を行いますとともに、悪質な無登録業者に対しては警告を行い、警告をした先の名称等を公表したり、必要に応じて警察や消費者庁とも情報共有をしております。加えて、警告書の発出後も無登録営業を継続しているような事業者につきましては、アプリストアへの働きかけを通じたアプリ配信停止等の取組も進めてまいりました。
さらに、今般の改正法案では、無登録業者による違法な投資勧誘を防止するために、より厳重な規制を設けることとしております。具体的に…
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