井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項についても設けることとしております。

また、規制対象者については、暗号資産の発行者、暗号資産取引業者、大口取引を行う者を中心に、それぞれの役職員等、契約締結先や法令上の権限を有する者等の関係者であって、その職務等を通じて重要事実を知った者のほか、これらの関係者から重要事実の伝達を受けた者も対象としております。

インサイダー取引規制を含む暗号資産の不公正取引規制の実効性を確保していくことについては、委員御指摘いただきましたとおり、大変重要だというふうに考えておりまして、今後の運用体制につきましては、上場株式における市場監視体制も参考にしながら、暗号資産取引業者が自ら提供する取引の場において売買審査を適切に行っていただくとともに、自主規制機関において業界横断的な取引監視体制を構築し、それらを前提に、証券取引等監視委員会においてしっかりと市場監視を行っていくということを考えております。

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