お答え申し上げます。
今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項についても設けることとしております。
また、規制対象者については、暗号資産の発行者、暗号資産取引業者、大口取引を行う者を中心に、それぞれの役職員等、契約締結先や法令上の権限を有する者等の関係者であって、その職務等を通じて重要事実を知った者のほか、これらの関係者から重要事実の伝達を受けた者も対象としております。
インサイダー取引規制を含む暗号資産の不公正取引規制の実効性を確保していくことについては、委員御指摘いただきましたとおり、大変重要だというふうに考えておりまして、今後の運用体制につきましては、上場株式における市場監視体制も参考にしながら、暗号資産取引業者が自ら提供する取引の場において売買審査を適切に行っていただくとともに、自主規制機関において業界横断的な取引監視体制を構築し、それらを前提に、証券取引等監視委員会においてしっかりと市場監視を行っていくということを考えております。
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田中健(国民)
ありがとうございます。
今回大事なのは、その中でこの暗号資産を今回、投資商品として扱うなら、やはり株式や投資信託並みに、同じように、国民がだまされることなく、また、るる公開情報がこれから定められてきますが、それを見て判断できる体制になっているのか、そういう制度に今回の法改正でなっているのかということが大事かと思いますので、そこを順次確認をしていきたいと思っています。
株式であれば、有価証券報告書等を通じて会社の業績や財務やリスクを確認できます。しかし、暗号資産では、今のところ、ホワイトペーパーというのがありますが、これは、内容は大変抽象的でありますし…
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87井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、情報の非対称性を解消し、投資者に取引判断にとって必要な情報が提供されるよう、暗号資産の発行者や暗号資産取引業者に一定の情報の公表を義務づけております。
詳細については内閣府令で定める予定でございますけれども、情報の公表義務を課す趣旨に照らし、例えば、発行者等に関する情報として、発行者の行う事業、発行者等の暗号資産の保有状況、今後の発行予定等に関する情報のほか、調達資金の使途に関する情報、また、暗号資産に関する情報として、暗号資産の性質、機能や供給量、使っております基盤技術、内在するリスク等に関する情報といった…
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田中健(国民)
実際に利用者から聞くと、やはり知りたいのは、このコインは誰が発行しているのかとか、発行者はどれだけ持っているのか、また、後から大量に発行されないのかとか、本当に今、裏づけを言ってもらいましたが、使われているのかということをよく聞きます。ですから、内閣府令で定めるということで今細かく言っていただきましたが、しっかり定めることは必要で、やはり発行者へのですね、情報というのを的確に公開に努めてほしいと思っています。
さらに、暗号資産の中での懸念点はインサイダーの取引です。暗号資産のインサイダー取引については、法令上、明確な規制はありません。自主規制で今までと…
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- (上の発言)
89井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、暗号資産のインサイダー取引規制における重要事実として、御指摘いただきましたような、暗号資産の技術的な仕様の変更や暗号資産に係る業務上の提携等の暗号資産発行者に関する情報、暗号資産取引業者による暗号資産の新規取扱いに関する情報、ハッキングやシステム障害等の暗号資産発行者や暗号資産取引業者の暗号資産に関する業務遂行上の障害に関する情報、さらに大口取引に関する情報、これらを規定するほか、暗号資産発行者等に係る暗号資産又はその事実に関する事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの、いわゆるバスケット条項についても設けることとしております。
また、規制対象者については、暗号資産の発行者、暗号資産取引業者、大口取引を行う者を中心に、それぞれの役職員等、契約締結先や法令上の権限を有する者等の関係者であって、その職務等を通じて重要事実を知った者のほか、これらの関係者から重要事実の伝達を受けた者も対象としております。
インサイダー取引規制を含む暗号資産の不公正取引規制の実効性を確保していくことについては、委員御指摘いただきましたとおり、大変重要だというふうに考えておりまして、今後の運用体制につきましては、上場株式における市場監視体制も参考にしながら、暗号資産取引業者が自ら提供する取引の場において売買審査を適切に行っていただくとともに、自主規制機関において業界横断的な取引監視体制を構築し、それらを前提に、証券取引等監視委員会においてしっかりと市場監視を行っていくということを考えております。
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田中健(国民)
確かに、今ずらっと並べてもらいましたが、なかなかそれをインサイダーと認定するのは大変難しいと思います。しかし、すごく影響がある話で、乱高下するきっかけになりますので、今、証券取引等の監視委員会の話がありました、上場企業と同じ、また、それを参考にしてということでありましたが、さらに、調査対象を拡大するというのも聞いておりますので、是非、これは業界もあると思いますので、業界の人とも連携をしながら、本当に実際的に運用が回るように実効性を担保してもらいたいと思っています。
その中で、さらに、今言ったインフルエンサーについて聞きたいと思いますけれども、このインフ…
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91井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
著名人等への成り済ましを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところ、こうした事態に対処するため、金融庁としても、関係省庁やSNS事業者と連携した注意喚起、SNS上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置、無登録で投資勧誘を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。こうした対応につきましては、引き続きしっかりと取り組んでまいります。
また、今般の法案では、暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い、法令の規定により、金融商品取引業を行うことができる者以外の者がSNS等に…
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田中健(国民)
これはずっと問題になってきてなかなか規制も難しかった中で、今回は禁止ということを定めるといって、著しく誤認をさせるような、その著しくがどこまでなのかとか、なかなか相手側とも難しい議論になると思います。しかしながら、被害の入口というのはここが一番大きいとも言われていますので、是非やはりここの規制というのは徹底的にしていただきたいと思いますし、これからいろいろな形でのSNSやインフルエンサー広告というのが出てくると思いますので、それも常にウォッチをしていただきたいと思っています。
今、その中で無登録業者の話が出ましたので、そちらの質問もさせてもらいたいと思…
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