井上俊剛金融庁企画市場局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)

お答え申し上げます。

著名人等への成り済ましを始めとするSNS上の投資広告や投稿等による詐欺被害は数多く発生しているところ、こうした事態に対処するため、金融庁としても、関係省庁やSNS事業者と連携した注意喚起、SNS上の偽広告等に関する情報提供受付窓口の設置、無登録で投資勧誘を行う事業者に対する警告書の発出等の対応を行ってまいりました。こうした対応につきましては、引き続きしっかりと取り組んでまいります。

また、今般の法案では、暗号資産取引業が金融商品取引業に追加されることに伴い、法令の規定により、金融商品取引業を行うことができる者以外の者がSNS等において金融取引業を行う旨の表示を行うことや金融商品取引契約の締結に向けた勧誘を行うことを禁止しております。

加えて、暗号資産に係るいわゆるステルスマーケティングを規制するために、対価を受けてインターネットサイト等で取引判断に関する意思表示をする場合には対価を受ける旨の表示をしなければならないこととしております。

そのほかにも、今般の改正では、暗号資産取引業者に対する規制として、広告等において利益の見込み等について著しく誤認させるような表示をしてはならないとするとともに、不確実な事項について断定的判断を提供して勧誘する行為や虚偽を告げる行為を禁止する規制を設けております。

これらの規制及び的確、適切な監視を通じまして利用者保護の充実を図ってまいりたいと思います。

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