お答え申し上げます。
先ほど来答弁させていただいているとおり、スコープ3排出量については、見積りにより算定することも認めることとしております。どの程度の推計が認められるかについては、企業の規模、特性により異なるものと考えておりますが、一般的には、見積りに使用する活動量、排出係数に関する情報、企業が置いた仮定等について、保証提供者等と協議しながら、その合理性や適切性を確認していくものと考えております。
もっとも、スコープ3排出量の保証につきましては、企業の開示プロセスの確立に時間を要すること等から、保証制度の適用開始時期から二年間は保証義務の対象外としているところでございます。
金融庁といたしましては、スコープ3排出量の算定方法を含む開示の好事例収集、公表等を通じて、企業の負担にも配慮した、規模、特性に応じた開示が進むよう促すとともに、保証制度の適用開始時期から三年目以降、これらを保証義務の対象とするかについては、企業負担、保証のニーズ、国際動向等も踏まえて引き続き検討してまいりたいと思います。
136牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
当初、経過措置があるということではありますけれども、スコープ3の算定に当たっては、サプライチェーン上流の仕入れ先、そして、下請企業からデータの収集が必要となります。結果として、法的には上場企業に対する義務であっても、実務上は、中小企業とか地方の下請企業にまで、いろいろな、様々な現場での記録とか報告負担が転嫁されてしまって、増えるといったおそれがあると認識しますが、金融庁は、この中小企業への間接的な負担というものをどの程度あるというふうに見込んでいらっしゃるのか。
また、上場企業が取引先に過度なデータ提出を求めることを防ぐ仕組み…
この発言のページ
137井井上俊剛金融庁企画市場局長
御指摘いただきましたとおり、スコープ3の排出量の開示に当たっては、バリューチェーンの上流及び下流に属する企業、中小企業も含めまして、一定の負担が生じ得るものと承知しております。
もっとも、スコープ3排出量につきましては、先ほども御答弁させていただきましたけれども、時価総額五千億円以上のプライム市場上場企業の多くでは、自主的なものも含め、既に情報開示が進められつつあるものと承知しております。
加えまして、SSBJ基準では、適用初年度はスコープ3排出量を開示しないことが許容されていることや、合理的に利用可能な情報を考慮すればよく、情報の網羅的な探索までは…
この発言のページ
138牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
ある程度基準となる算定式みたいなものはあるとはいえ、事実上、中小企業の開示に伴う負担がさすがにゼロというわけにはいかないと思いますので、ここが現場を本当に圧迫してしまうということがないように、ただでさえ地方の中小企業は人材不足で非常に苦しんでいるところでありますから、しっかりと気をつけていただきたいというふうに思います。
このスコープ3の上流排出量を算定する場合において、輸入パーツあるいは海外原材料については、輸入元の国とか企業に十分な記録が存在しない場合、特に、輸入元の国自体がSSBJ基準に伴う情報開示に積極的でないようなケ…
この発言のページ
- (上の発言)
139井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
先ほど来答弁させていただいているとおり、スコープ3排出量については、見積りにより算定することも認めることとしております。どの程度の推計が認められるかについては、企業の規模、特性により異なるものと考えておりますが、一般的には、見積りに使用する活動量、排出係数に関する情報、企業が置いた仮定等について、保証提供者等と協議しながら、その合理性や適切性を確認していくものと考えております。
もっとも、スコープ3排出量の保証につきましては、企業の開示プロセスの確立に時間を要すること等から、保証制度の適用開始時期から二年間は保証義務の対象外としているところでございます。
金融庁といたしましては、スコープ3排出量の算定方法を含む開示の好事例収集、公表等を通じて、企業の負担にも配慮した、規模、特性に応じた開示が進むよう促すとともに、保証制度の適用開始時期から三年目以降、これらを保証義務の対象とするかについては、企業負担、保証のニーズ、国際動向等も踏まえて引き続き検討してまいりたいと思います。
140牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
実際の運用については今後詳細な検討に入っていくと思いますので、可能な限り現場の負担を増やさず、かつ投資家にとって意味がある数字になるようにしていく必要があると思います。
続きまして、下流の排出量について伺いたいんですが、自社製品の下流については、販売した製品、部品、素材、サービスが販売先でどう使われて、どの程度の排出につながったかを正確に把握することは事実上不可能だと思いますが、このように企業自身がコントロールできない下流排出量まで開示の対象に含める場合に、企業の責任範囲をどのように考えるのか。企業努力では改善できない数字によ…
この発言のページ
141井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
SSBJ基準は、中長期的な企業価値の評価に資する情報として、将来の事業や財務に与える影響や、それを踏まえた上でのリスク管理の方法など、サステーナビリティー関連のリスク及び機会についての情報開示を求めております。
スコープ3排出量は、気候関連のリスク及び機会に対する企業の取組を理解するための指標の一つとして位置づけられるものですが、例えば、提供する製品を環境配慮型の製品に切り替えていただくことによりまして、バリューチェーンの下流における排出量の削減につなげることもできると考えております。
もっとも、御指摘いただきましたとおり、第…
この発言のページ
142牧牧野俊一(参政)
ありがとうございます。
そこは、いわゆるセーフハーバールールというものが一定、企業努力ではどうにもならない数字について、ある程度ゆとりを持った範囲で見れるようになるといったことにはなるかと思いますが、そもそも、サステーナビリティー情報の開示義務化というものが一部の投資家にとって確かに必要な情報となる一方で、本質的に、その情報を開示させること自体、企業の現場の生産性とか、製品の品質、技術力とか、安全管理を直接的に高めるものではないというふうに認識します。むしろ、開示対応のために現場の人員とか時間が奪われて、安全とか品質管理あるいは研究開発といった本当に重…
この発言のページ