お答え申し上げます。
グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、我が国におけるサステーナビリティー情報の第三者保証は、保証の提供業者が監査法人かあるいは監査法人以外であるかを問わず、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。
今般の改正法案では保証の提供業者を登録制としておりますところ、金融庁としましては、保証の提供業者が監査法人あるいは監査法人以外のいずれの場合であっても、登録時において業務管理体制等の審査を適切に実施するとともに、登録後におきましても、基準の遵守状況や行為規制等についてしっかりと検査監督を行うことで保証の信頼性を確保するように努めてまいりたいと思います。
72萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原佳です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。
近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。
そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの…
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のサステーナビリティー情報の第三者保証については、国際的に見ますと、監査法人や公認会計士だけが提供できるという国と、監査法人、公認会計士だけには限定せず広く専門家が提供できる国の、大きく分けると二種類あるんですが、今お話がありましたが、制度の整備が済んでいる二十一か国、このうち日本と同様に監査法人や公認会計士に限定しない国としては、デンマーク、フランス、ギリシャ、リトアニア、それから、イギリスも限定はしない予定なんですが、イギリスでは第三者保証の取得自体が任意なので、ちょっとこれはどう考えるか分からないですけれども、ほかの方もできるということで…
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74萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
担い手の確保をメインに考えられているということではございました。
なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質…
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- (上の発言)
75井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、我が国におけるサステーナビリティー情報の第三者保証は、保証の提供業者が監査法人かあるいは監査法人以外であるかを問わず、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。
今般の改正法案では保証の提供業者を登録制としておりますところ、金融庁としましては、保証の提供業者が監査法人あるいは監査法人以外のいずれの場合であっても、登録時において業務管理体制等の審査を適切に実施するとともに、登録後におきましても、基準の遵守状況や行為規制等についてしっかりと検査監督を行うことで保証の信頼性を確保するように努めてまいりたいと思います。
76萩萩原佳(維新)
入口と、走り出してからもしっかりチェックしていくということですけれども、意味合い的には、形式的には、国際基準、ISSA5000とかISQM、それを課すから大丈夫だというお答えですけれども、実態はそう簡単なのかなというのは正直思うところではございます。
監査法人は、長年の歴史の中で、品質管理部門の設置若しくは独立性の確認のプロセスなど、組織的にその経験というのを積み重ねてきております。それに対して、これまで温室効果ガス等の検証を主に行ってきたノンPAの機関が品質管理基準、ISQM1と同等の監査体制というのをいかに構築していくのかというところは非常に難しい…
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77井井上俊剛金融庁企画市場局長
先ほど御答弁させていただきましたとおり、登録時と、また登録後においても、しっかりした業務管理体制ができているかというのは確認してまいりたいというふうに思っております。
その上で、保証業務実施者の監督をどのような体制で行うかということで、我々金融庁の方の体制整備もしっかりと図ってまいりたいというふうに考えております。
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78萩萩原佳(維新)
今、監督体制というところのお話をいただきました。
金融庁による検査監督ですけれども、これに対して、その体制が整っているのかというところは留意が必要かと思っております。
なぜそんな話をするのかというと、現状の普通の財務諸表監査の金融庁のレビュー、これに関しては現在、公認会計士・監査審議会によって行われていると思いますけれども、その前提として、日本公認会計士協会の品質管理レビュー、これを前提としています。ただ、現状では、自主規制機関の創設は先の課題として、金融庁が直接、検査監督することになっていて、ノンPAに対する事前の自主規制機関による品質管理レビュー…
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