委員御指摘のサステーナビリティー情報の第三者保証については、国際的に見ますと、監査法人や公認会計士だけが提供できるという国と、監査法人、公認会計士だけには限定せず広く専門家が提供できる国の、大きく分けると二種類あるんですが、今お話がありましたが、制度の整備が済んでいる二十一か国、このうち日本と同様に監査法人や公認会計士に限定しない国としては、デンマーク、フランス、ギリシャ、リトアニア、それから、イギリスも限定はしない予定なんですが、イギリスでは第三者保証の取得自体が任意なので、ちょっとこれはどう考えるか分からないですけれども、ほかの方もできるということです。
我が国においてこの制度を検討するに当たっては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えて、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要という視点もございまして、この点も考えさせていただきました。また、事業者間で切磋琢磨することでよりよい保証が提供されるということも期待しているわけでございます。
このために、サステーナビリティー保証業務を提供することができる業者として、監査法人だけではなくて、監査法人以外の方であっても、要件を満たせば登録できるといった制度とさせていただいております。
70
伊佐進一(中道)
終わります。ありがとうございました。
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71
武村展英(自民)
次に、萩原佳君。
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72萩萩原佳(維新)
日本維新の会の萩原佳です。
本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。
早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。
近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。
そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
委員御指摘のサステーナビリティー情報の第三者保証については、国際的に見ますと、監査法人や公認会計士だけが提供できるという国と、監査法人、公認会計士だけには限定せず広く専門家が提供できる国の、大きく分けると二種類あるんですが、今お話がありましたが、制度の整備が済んでいる二十一か国、このうち日本と同様に監査法人や公認会計士に限定しない国としては、デンマーク、フランス、ギリシャ、リトアニア、それから、イギリスも限定はしない予定なんですが、イギリスでは第三者保証の取得自体が任意なので、ちょっとこれはどう考えるか分からないですけれども、ほかの方もできるということです。
我が国においてこの制度を検討するに当たっては、将来、サステーナビリティー情報の第三者保証の義務化をプライム市場上場企業全体に拡大する可能性も見据えて、保証の信頼性を確保しつつ、将来にわたって担い手を十分に確保することが必要という視点もございまして、この点も考えさせていただきました。また、事業者間で切磋琢磨することでよりよい保証が提供されるということも期待しているわけでございます。
このために、サステーナビリティー保証業務を提供することができる業者として、監査法人だけではなくて、監査法人以外の方であっても、要件を満たせば登録できるといった制度とさせていただいております。
74萩萩原佳(維新)
ありがとうございます。
担い手の確保をメインに考えられているということではございました。
なぜ財務諸表監査が必要とされるのか。この目的は、有価証券報告書、企業が出す有価証券報告書の信頼性を高めて、投資家を保護して、市場の安定と発展を図ることであると、釈迦に説法みたいな話をしておりますけれども、そういう意味では、非常に、監査報告が行われた、監査報告書が添付されているというのは大事だと考えております。このように、有価証券報告書に監査報告書が添付されていれば、それが誰によって提供されたかにもかかわらず、これまでの財務諸表監査と同じような監査が行われ、その質…
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75井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
グローバルに活躍する我が国企業の開示情報の質を確保し、さらには我が国資本市場の国際的な信頼性を確保する観点から、我が国におけるサステーナビリティー情報の第三者保証は、保証の提供業者が監査法人かあるいは監査法人以外であるかを問わず、国際監査・保証基準審議会、IAASB等が開発した国際基準との整合性が確保された基準に従って実施される必要があると考えております。
今般の改正法案では保証の提供業者を登録制としておりますところ、金融庁としましては、保証の提供業者が監査法人あるいは監査法人以外のいずれの場合であっても、登録時において業務管理…
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76萩萩原佳(維新)
入口と、走り出してからもしっかりチェックしていくということですけれども、意味合い的には、形式的には、国際基準、ISSA5000とかISQM、それを課すから大丈夫だというお答えですけれども、実態はそう簡単なのかなというのは正直思うところではございます。
監査法人は、長年の歴史の中で、品質管理部門の設置若しくは独立性の確認のプロセスなど、組織的にその経験というのを積み重ねてきております。それに対して、これまで温室効果ガス等の検証を主に行ってきたノンPAの機関が品質管理基準、ISQM1と同等の監査体制というのをいかに構築していくのかというところは非常に難しい…
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