暗号資産はこれまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきたわけですが、足下、特に個人の利用者において、暗号資産の保有が非常に身近になったわけです。千四百万口座、うち稼働口座だけでも八百八十万あるということは大変なものでございまして、また、投資対象化が実際に進んできたという現状がございますので、この法案は、こうした現状を踏まえて、利用者保護の充実を図るという観点から、暗号資産の取引が現状どういうふうになっているかという実態に即して適切な方向へ規制の見直しを行うものであり、実態がありもしないのに、先にこれを引っ張って投資を慫慂するとかそういう類いのものでは全くなく、殊更に推奨したり、ましてやお墨つきを与えるという政策は全く持っていないというふうに考えております。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 69 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 180 発言)
前後のやりとり
暗号資産取引業、この業に対する規制について、業務管理体制の整備をどう行っていくかということも大事だと思っていますが、例えば、投資経験がない、年金暮らし、例えば高齢者の皆さんだったりとか、あるいは、暗号資産はなかなか複雑で、仕組みをなかなか理解していない上で、そういう利用者の皆さんにリスクの高い暗号資産を販売していいのか。 今現状、顧客適合性確保を確認するということが必要だと思っていますが、この体制だったりとか、要は取引業を行う業者側の管理体制ですよね。売買審査の体制、これも、業者あるいは業界側で、例えば、有価証券だったらJPXだったりとかというところで…
お答え申し上げます。 今般の改正法案では、暗号資産取引業者に対し、第一種金融商品取引業、証券会社に相当する規制を適用しつつ、暗号資産の性質を踏まえた規制を整備することとしております。その上で、暗号資産を規制する根拠法令を金商法に移管することに伴い、暗号資産取引業者は、暗号資産取引業を適確に遂行するため、業務管理体制を整備しなければならないこととしております。 御指摘いただきました暗号資産取引業を適確に遂行するための業務管理体制の整備義務について、具体的な内容としては、例えば、取り扱う暗号資産の審査体制、顧客適合性確保のための確認体制、売買審査体制とい…
大臣に伺いたいと思います。 今の局長の答弁も、裏づけ資産がないので投機的な面もあるというような発言もございました。さきの岡本委員の方からも、投資か投機かという質問に対して、岡本委員の質問の中にもあったのも、投資したものが、そのものが利益を生んでいくものが投資であって、裏づけ資産がないようなものだと投機的な側面が非常に強いんじゃないかということで、今回の法改正によって、大臣も先ほど答弁で、推奨、お墨つきを与えるものでないというふうに答弁をしていただいております。 ちょっとこれだと繰り返しになるので少しだけ深掘りさせていただくと、さきの議論もありました、…
- (上の発言)
暗号資産はこれまで決済手段としての観点から資金決済法で規制されてきたわけですが、足下、特に個人の利用者において、暗号資産の保有が非常に身近になったわけです。千四百万口座、うち稼働口座だけでも八百八十万あるということは大変なものでございまして、また、投資対象化が実際に進んできたという現状がございますので、この法案は、こうした現状を踏まえて、利用者保護の充実を図るという観点から、暗号資産の取引が現状どういうふうになっているかという実態に即して適切な方向へ規制の見直しを行うものであり、実態がありもしないのに、先にこれを引っ張って投資を慫慂するとかそういう類いのものでは全くなく、殊更に推奨したり、ましてやお墨つきを与えるという政策は全く持っていないというふうに考えております。
終わります。ありがとうございました。
次に、萩原佳君。
日本維新の会の萩原佳です。 本日は、質問の機会をいただき、ありがとうございます。 早速ですけれども、今回の法案で、サステーナビリティー情報、サステナ監査についてお聞きいたします。 近年の法定の財務諸表監査の担い手、これは過去、公認会計士そして監査法人に限定されてきました。長らく市場の番人として重要な役割を担っておりましたが、私自身も、国会議員になってからは監査業務はしておりませんけれども、会計士として、市場を守っているんだという自負の下、監査業務を行ってまいりました。 そして、今回、法改正の対象となっているサステナ情報、これは、将来予測や見積りの…