先ほどの答弁と併せますと、被害の拡大防止の観点で調査は進める、利用者保護が認められる場合には行うんだということでした。実際に相談が寄せられているという話でした。
そこで、もちろん、個別案件なので、具体的にどこをどう調査しているというのは、金融庁は恐らくおっしゃることはこの場では難しいかと思いますが、その上で、今回、最初のスタートは、例えばインターネット広告であるとか、そういうものから情報を把握するんだとおっしゃいました。だから、無登録であるこのサナエトークンについて金融庁がいつ把握したかということなんですが、日々金融庁は市場をモニタリングされていらっしゃると思います。情報の収集もされていらっしゃると思います。今回、この案件は相当の規模の宣伝もしていたということです。だから、金融庁の能力からしても、かなり早期に把握していたんじゃないかというふうに思いますが。
ちょっと大臣、念のため確認させていただきますが、大臣は、このサナエトークンについては、高市総理に対して何か知らせたりとか助言したりとかしたことはありますでしょうか。
45堀堀本善雄金融庁総合政策局長
金融庁におきましては、例えば、利用者からの苦情、あるいは捜査当局からの照会、暗号資産交換業者や協会からの情報提供、あるいは、インターネット等の広告で業務を行われることが多いので、そういった新聞やインターネット広告によるもの、そういったものにより無登録で暗号資産交換業を行っていると言われる者を把握した場合には、当事業者への問合せ等を通じて実態把握を行います。
その結果、利用者保護上必要と認められた場合には、当該無登録業者に対して警告を行い、その名称を公表するということになっております。また、必要に応じて警察庁に無登録の暗号資産交換業に関する情報を提供する…
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伊佐進一(中道)
今、一連の流れについて説明していただきましたが、利用者保護が認められた場合にどんどんステージが進んでいるということですが、金融庁に相談窓口があると思います。金融庁が調査しますかとさっき私が質問したときに、被害の拡大防止のために調査を行いますとおっしゃっておりましたが、今回、サナエトークンについては、被害の相談は来ていますでしょうか。
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47堀堀本善雄金融庁総合政策局長
金融庁の利用者相談室には、当該トークンのDEXにおける購入等に関しまして損失に言及のあった相談は、六月九日火曜日までで五件寄せられております。このうち先方より被害額の主張があったものは三件でございまして、うち一件は日本非居住者からのものでございましたけれども、そういうふうなものになっております。
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- (上の発言)
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伊佐進一(中道)
先ほどの答弁と併せますと、被害の拡大防止の観点で調査は進める、利用者保護が認められる場合には行うんだということでした。実際に相談が寄せられているという話でした。
そこで、もちろん、個別案件なので、具体的にどこをどう調査しているというのは、金融庁は恐らくおっしゃることはこの場では難しいかと思いますが、その上で、今回、最初のスタートは、例えばインターネット広告であるとか、そういうものから情報を把握するんだとおっしゃいました。だから、無登録であるこのサナエトークンについて金融庁がいつ把握したかということなんですが、日々金融庁は市場をモニタリングされていらっしゃると思います。情報の収集もされていらっしゃると思います。今回、この案件は相当の規模の宣伝もしていたということです。だから、金融庁の能力からしても、かなり早期に把握していたんじゃないかというふうに思いますが。
ちょっと大臣、念のため確認させていただきますが、大臣は、このサナエトークンについては、高市総理に対して何か知らせたりとか助言したりとかしたことはありますでしょうか。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
金融庁につきましては、金融庁担当大臣としてという意味だと思うんですが、これは、個別の事例に具体的にどういう対応をしているのかということは今までも申し上げていないので、ちょっと回答は差し控えさせていただきたいと思います。
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伊佐進一(中道)
確かにこの場で個別の案件をなかなかおっしゃるのは難しいかもしれませんが、私は、恐らく相当早期に金融庁は把握していたというふうに思っております、金融庁の能力からすると。それに対して、実際にこうした被害の申告も相談も来ているという状況でありますので。今回は、この無登録業者に対してしっかりと規制を強化していこうという法案を今この場で審議をしているわけであります。そういう観点から、一個別事例についてここで申し上げることは確かに困難でありますが、しっかりとした対応を、この法案の審議をしているさなかだということもしっかりと前提に置いた上で対応していただきたいというふ…
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51井井上俊剛金融庁企画市場局長
お答え申し上げます。
今般の改正法案では、無登録業者が暗号資産取引業者が取り扱っていない暗号資産の売りつけ等をした場合には、民法に定める暴利行為による公序良俗無効に該当するものと推定し、当該売りつけ等に係る契約を原則として無効とする民事効規定を措置することとしております。この規定により、契約の有効を主張する無登録業者が、公序良俗に反しないことの立証責任を業者側が負っていただくことになりますので、立証責任が転換されることとなります。
本規定によりまして、投資家は無登録業者に対して契約無効に基づく不当利得返還請求権を有することとなり、代金の返還についても…
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