参議院 経済産業委員会 第7号
2025年5月13日・207 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 中小企業への支援を増やしてほしい7人 / 15発言
- 賃金を上げてほしい6人 / 8発言
- アメリカとの関税交渉で国益を守ってほしい3人 / 8発言
- 再生可能エネルギーを増やしてほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年五月十三日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 委員の異動 四月二十四日 辞任 補欠選任 藤井 一博君 長峯 誠君 片山 大介君 梅村みずほ君 四月二十五日 辞任 補欠選任 臼井 正一君 浅尾慶一郎君 四月二十八日 辞任 補欠選任 梅村みずほ君 藤巻 健史君 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 牧山ひろえ君 理 事 田中 昌史君 長峯 誠君 森屋 宏君 古賀 之士君 …
ただいまから経済産業委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤井一博君、片山大介君及び臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として長峯誠君、浅尾慶一郎君及び藤巻健史君が選任されました。
─────────────
理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。
それでは、理事に長峯誠君及び藤巻健史君を指名いたします。
─────────────
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房米国の関税措置に関する総合対策本部事務局次長桐山伸夫君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
政府から趣旨説明を聴取いたします。伊東内閣府特命担当大臣。
おはようございます。 ただいま議題となりました下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。 我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。 次に、こ…
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員山岡達丸君から説明を聴取いたします。山岡達丸君。
衆議院議員の山岡達丸と申します。 本日は出席をさせていただきまして、ありがとうございます。 ただいま議題となっております下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、提出者を代表し、その趣旨及び概要について御説明をさせていただきたいと思います。 近年の急激な労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇を受け、発注者、受注者の対等な関係に基づき、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させる構造的な価格転嫁の実現を図っていくことは大変重要であります。中小企業の価格転嫁が道半ばの中で、原案の意義…
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
皆さん、おはようございます。自民党、森屋宏でございます。 私は、この十二年間の参議院の生活の中でこの経産委員会に所属させていただきますのは初めてでありまして、今日もまたこうして質問の機会をいただいたことを感謝申し上げたいと思います。そして何よりも、私は、昨年の秋から、そして今年の通常国会の中、今日まで、この経産委員会のそれぞれの委員の先生方の専門性の高さ、そして中身の濃さ、本当に感銘を受けております。 私の経済系の先生は松村さん、先生であったり、宮本さんであったり越智さんだったりが、それぞれいつも法案であったり、あるいはやっぱり、田舎出身の県会議員出…
平素からお世話になっております森屋委員の御質問、しっかりと御答弁申し上げたいと思います。 今、格差とか世界経済のグローバル化、こういった問題が背景にある中で今回のトランプ関税の問題も出てきているものだと、こう認識しておりますけれども、国内経済という観点で申し上げますと、今回の米国の関税措置は大変幅広い国内産業に影響を及ぼす懸念があると、このように警戒をしているところであります。 経済産業省におきましては、四月初めに設置をいたしました全国約一千か所の相談窓口やプッシュ型での現状把握によりまして、国内産業の現場に生じる影響の把握に今、把握を進めているとい…
ありがとうございました。 どういう発言を、どういう思惑で発言をされているのか、あるいはその発言のもととなる米国内での経済の、いわゆる先ほどお話ししたクラスターの喪失、中間層の喪失、こういうところをやっぱり見て、あっ、こういう思いでトランプ大統領は発言されているんだというバックボーンを私は理解することが大切だなと思います。 とかく東海岸の情報を見てアメリカ全体を語ることがありますけれども、決してアメリカという国はそういう国ではなくて、あくまでも五十一の州の集まった集合体ですから、やっぱり、見失いがちのラストベルトと言われた地域や中西部とかですね、この辺…
今、森屋委員から山梨県経済、産業の歴史をお伺いいたしまして、本当に、山梨県もそうでありますし、全国各地でそういった御努力をされてきた先人の方々に本当にまずもって感謝を申し上げたいと思います。 そして、現状、確かにおっしゃるとおり、事業承継にスポットが当たる時代となってまいりました。これまで経済産業省といたしましては、中小企業の事業承継、MアンドAの推進に向けまして、事業承継税制によります株式の相続時、贈与時の税負担の軽減でありますとか、あるいは四十七都道府県に設置しております事業承継・引継ぎ支援センターによります相談対応からマッチングまでのワンストップ…
ありがとうございました。 日本型経営というのを、先ほどお話ししましたように、私の地元で見ると、かつては自宅の横に織物の工場があって、それを、織物の織機を外してそこに工作機械を入れてというふうな形で、それがだんだん大きくなっていって自宅敷地の中に、成功して大きく工場も拡大していくみたいな人の場合は、先ほど紹介したように、自宅と連結してそういう場所がありますから、なかなかこれを、お他人さんにこれを事業承継なりMアンドAでお渡しするというところの垣根というのは、日本の場合は、日本型と言って正しいのか、世界を知っているわけじゃありませんから。ただ、アメリカみた…
確かに、おっしゃることもごもっともだと、こういうふうに思っておりまして、この後継者不在等によりまして、黒字経営にもかかわらず休廃業を選択している中小企業が多い状況だということで、これは大変、我が国経済としてももったいない話だと、こういうふうに思っております。この地域経済、サプライチェーンへの影響も大きいということで喫緊の課題だと、こういう認識でございます。 この後継者不在によります黒字廃業への対応といたしましては、MアンドAによります第三者承継が有力な手段ではございますけれども、伺う意見といたしましては、自社がMアンドAで売れると思っていないであります…
是非、まだ手を差し伸べていく余地はあるんだという是非認識を忘れずに御支援をいただきたいと思います。 それでは、法案について何点かお聞きをしてまいりたいと思います。 冒頭お話しさせていただいたように、参議院らしいということを常にずっと頭の中に置いて政治活動をさせていただいていますけれども、そうした意味でも、衆議院の法案の議事録を、まあゴールデンウイークもありましたので一通り読まさせていただいて、何か違う質問ができないかなというふうなことで考えましたのは、実は、いわゆるこれは受注者サイドを守っていく、当たり前のこと、発注者側の力をもって下請たたきなんとい…
御指摘のこの発注者側からの視点、大変重要な御指摘だと、このように認識しております。 我が国は資本主義、自由主義の経済でありますので、民間企業は調達も含めて経済活動の自由が認められるべきでありまして、それによって、まさにおっしゃったとおり、良い商品を作るでありますとか収益を上げるというこのインセンティブが働いていって企業や経済全体の成長にもつながると、このように考えております。 他方で、この経済的な力関係を背景に取引先が一方的に負担をしわ寄せすることは適当でないと、これが今回の法案の考えでございまして、適切な価格転嫁や取引適正化によりまして取引先も収益…
ありがとうございます。 次に聞こうとすることを若干触れていただきましたけれども、中小企業の従業員が賃上げの恩恵を手にすることができるよう、賃上げの原資の獲得を政府全体で後押しをすることが重要と、こういう思いで来たわけであります。 ですから、先ほども言いましたように、親会社というか発注者側は、やっぱりどんどんどんどん新しいところの技術革新をしながら新しい分野にどんどん挑戦をしていかなければいけない、そしてそれを受けていく受注者側も、中間のところが人件費が安いから、工場立地のための地価が安いから海外へ行ってしまうというふうなことではなくて、国内にこうした…
お答えいたします。 中小企業の賃上げ実現は、成長と分配の好循環の実現の観点からも重要な課題でございます。この賃上げの原資の確保の鍵となります価格転嫁、取引適正化を進めていくためには、個別企業だけではなく業界全体で、しかも幅広い業界で商慣行の改善を含めて取り組むことが極めて重要でございます。 政府全体で取引適正化を進めるため、官邸に中小企業等の活力向上に関するワーキンググループが設けられてございます。このワーキンググループにおきましては、森屋委員に直接御指導を頂戴しておりました。 このワーキンググループの下で、各事業所管省庁が幅広い業界に対して取引適…
ありがとうございました。 いろんな、この分野だけに限らず、経済関係でいろんな取組、施策あるいは税制措置、予算措置、財政措置、いろいろやっていただくんですけれども。 私、官邸にいるときに、総理補佐官として矢田稚子さん、おいでになりました。この方が、常に全国を回られて、それぞれ国や県のそういう機関を回ったり、あるいはそれぞれの企業を回ってきて、必ず帰ってくると私の部屋に来ていただいて、森屋さん、こんなでしたよ、残念ですよ、残念というかびっくりしましたよという、いつも報告されるのは何かというと、やっぱりなかなか地方の細かいところまで、そういう支援とかそうい…
お答えいたします。 委員ただいま御指摘がございましたとおり、この改正法案を始め、中小企業政策は、地域経済を支えておられる中小企業・小規模事業者の皆様を含め、分かりやすい形でお届けし、御活用いただくことこそ極めて重要であると認識しております。 この改正法案につきましても、成立させていただきました暁には、その下位法令やガイドライン制定を進めてまいりますけれども、これらを含めて幅広く丁寧に周知広報をしてまいる必要があると考えてございます。具体的には、ただいま御指摘もございました改正法案に関する説明会の開催をしっかり開催していくこと。その際、分かりやすいパン…
是非、先ほども言いましたけれども、従来のやり方にはやっぱり、欠陥と言ったら失礼だけれども、やっぱり行き届いていないという前提の中で、じゃ、何が新しくできるんだと。 それから、私はやっぱり、商工会の青年代表がいますけれども、商工会であったり、それから、あとは地方の金融機関のマインドが今変わっていますね。昔のようにお金を貸し付けるだけじゃなくて、やっぱりもう少し政策的な、そういうところにコミットして、地域でそういうお仕事の人が、さっき言ったように、まだ利益も出ているような会社が、工場が畳んじゃったら金融機関だって、地方の金融機関困るんですから。そこに一生懸…
本当におっしゃるとおりだと、このように思っておりまして。 この価格交渉、価格転嫁の徹底を民間企業に呼びかける国あるいは地方自治体自身が、まず隗より始めよというわけでございまして、率先して取り組むことは極めて重要であろうかと、このように考えております。 そして、昨年八月、森屋委員が当時官房副長官でいらっしゃったときでありますけれども、各省副大臣による副大臣会議が開催をされました。おっしゃるその上月前副大臣が大変熱心に取り組んでおられる課題であります。私自身もその後任としてしっかり引き継がせていただいております。その副大臣会議の中で、地方の印刷業やビルメ…
ありがとうございました。
私の何か直感的な質問に真摯にお答えをいただきまして、ありがとうございます。皆さん方のこれからの御努力を期待を申し上げますとともに、委員の先生方にはまた御指導をいただきますようにお願い申し上げまして、私の質問とさせていただきます。
本日はありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属の古賀之士でございます。
今日も質問の機会を与えていただいて、ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
まず、下請法の改正案、衆議院で附則の修正がなされております。今日は、衆議院からその提案者の代表者でございます山岡達丸衆議院議員がお越しでございますので、冒頭、まずこの衆議院における附則の修正についてお尋ねをいたします。
衆議院における施行期日に関する附則の修正について、どのような経緯で修正提出に至ったのか、山岡達丸衆議院議員にお尋ねします。
山岡達丸でございます。 本日は御説明させていただきまして、ありがとうございます。 今委員から御指摘いただきました今回の政府提出の下請法案に関する修正の内容について、経緯についてお伺いをいただきました。 政府提出の原案は、公正取引委員会や中小企業庁が開催した研究会において、労働団体も含めた関係業界団体も参加する中でその方針が定められたものであり、その重要性を踏まえて、労働者を代表する団体も、来年の春季生活闘争、春闘にその効果が及ぶよう、早期の成立を望んできたというものでありました。他方で、原案による改正は手形など様々な制度変更も伴うことから、一定の期…
さらに、もう一点、山岡達丸衆議院議員にお尋ねをいたします。
全会一致ということだったそうでございますが、その施行期日に関する附則の修正の意義についてはどのようにお考えでしょうか。
修正の意義について、修正案を提出した代表者としてお答えをさせていただきたいと思います。 本法律案の施行を来年の春闘に間に合わせることの意義は、このことについては様々衆議院でも国会質疑がございましたが、公正取引委員会、今日も委員長御出席でありますし、伊東大臣も御出席でもありますし、武藤経産大臣も御出席でありますけれども、政府の関係各所も、春闘に間に合わせることが非常に大切であるということについては理解をされているということは答弁をいただいたところでございました。 しかし、原案には、施行日を公布から一年以内の政令で定める日としているところでもありますので…
山岡達丸衆議院議員、ありがとうございました。
そういったことの予見性という言葉がございましたように、ですから、この当参議院の経済産業委員会でも、かつて村田享子委員や私などからも、今後の見通し、施行に関しての見通しについて公正取引委員長にもお尋ねをした経緯もございます。そういった点も踏まえて、理解を更に含めて、予見性を今後考えていきながら審議を進めていきたいというふうにも感じております。
山岡達丸衆議院議員におかれましては、私からの質問は以上でございますので、委員長、お取り計らいをよろしくお願いいたします。
山岡衆議院議員におかれましては、御退席いただいて結構でございます。
では、引き続き質疑を続けさせていただきます。 米国のトランプ政権による関税政策と、それから、審議を今から行ってまいります下請法の改正案にも密接な関わり合いがございます。まず、そこの辺をしっかりとお互い共有していきたいと思っております。 まず、今年の四月二十五日、政府の米国の関税措置に関する総合対策本部が発表いたしました米国関税措置を受けた緊急対応パッケージの中にも、実はこういう文言が入っております。下請法等改正法案の早期成立に向けて着実に取り組む、その上で、今般の関税措置による影響を受ける中小企業に対して、既に優先採択を行うことにしているものづくり補…
御質問いただきまして、ありがとうございます。
米国と第三国との間の協議状況、また合意内容について、その評価というものを逐一コメントすることは差し控えたいと思いますけれども、御指摘の英国、中国を含め各国と、各国の米国との協議状況、これはまさに注視をしているところであります。また、米国と英国が発表した合意内容については引き続き交渉がまだこれからも行われるものと承知をしているところで、今後、この合意内容の詳細ですとか両国の産業への影響等をしっかり精査をしながら、その上で、参考となる部分があるのかよく見極めていきたいと思っておるところであります。
交渉事ですのでなかなか一つ一つつまびらかにできないというのも理解できますが、一方で、やはり七月の九日といういわゆる日本と米国との相互関税のタイムリミットも当然あるわけですので、その辺を、もしよろしければ、また今から深掘りをさせていただきたいと思います。 それで、実は、通告をしておりませんけれども、四月の三十日と五月一日に開催されました日本銀行、日銀の金融政策決定会合における主な意見ということがつい先ほど公表されております。お手元には情報入っていないかもしれませんが、このように書いてあります。 その意見の中に、日銀の主な意見として、金融政策決定会合の中…
委員おっしゃられるように、今年の経済情勢というものが、私どもとしては賃金を何とか物価を上回る水準に持っていかなきゃいけないという思いで去年からずっとやってきているわけですけれども、今回、関税がこういう形で発動されまして、今回こういう意味で、米中そして米英という形、そして今の日銀の予想というものもある意味で承知をしておるところであります。 まさに、我々としてもしっかり、この影響が行かないように、何とか物価を上回る賃金というものを、この前も私も業界の代表の方々にもお会いをしてお願いをしましたし、またこれもフォローアップしながら今の現状というものをしっかりと…
精査はこれからになるということでございますけれども、ただ、基本的には、やはり今の米国の関税政策というのは様々な面で下押し要因になるという意見が大勢を占めているということが言えるかと思いますので、是非その辺をしっかりと精査していただいた上で、今後の取組に反映させていただければと思っております。 ちなみに、次は内閣官房にお尋ねをいたしますけれども、前回の日米交渉の二回目ですね、これは、日本側が赤澤大臣がお一人だったのに対して、写真を見ますと、アメリカ側はベッセント財務長官、ラトニック商務長官、グリア通商代表と三人でございました。 これ、なぜ一対三なのかと…
お答え申し上げます。 まず、本年四月七日に石破内閣総理大臣とトランプ大統領との間で電話会談が行われまして、日米双方におきまして担当閣僚を指名して協議を続けていくということになったところでございます。これを受けまして、我が国では赤澤大臣が米国との協議の担当閣僚として指名されましたので、赤澤大臣が米国との協議に対応しているところでございます。 米国側の体制の詳細につきましては我が国としてコメントする立場にはございませんが、米国との協議に際しましては、関係省庁が赤澤大臣を幅広くサポートしまして、十全な準備を行っております。引き続き、政府一丸となって最優先か…
そこでお尋ねしたいのが、米国側が三人の体制ですよね。当然、ある程度の想像は付くんですけれども、財務長官、商務長官、通商代表と、この三人体制の役割の分担というのはどのように把握していらっしゃるんでしょうか。また、交渉過程や決定のメカニズムというようなものが、交渉事ではあるとは思いますけれども、教えていただけないでしょうか。
お答え申し上げます。
一部繰り返しにもなりますけれども、アメリカ側、米国側の体制の詳細等につきましては、我が国としてはコメントする立場にはございません。日米間の協議の詳細につきましては、事前の米国とのやり取り含めまして、これも外交上のやり取りでございますので、つまびらかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
それで国民の皆さんたちが不安にならなければいいんですけれども、せめて役割の分担は、御発言も米国側もおありになるわけですから、こういった大まかな役割として米国側がどういったものを持っているのか、それに対してどういう対応を行っているのか。 逆に言うと、ちょっとこれは通告をしていない部分もあるんですけれども、考えられるとすれば、複数のアメリカ側の対応者が出ているということは、日本側も複数必要な部分というのはないんだろうかとも思ったりはするんですけれども、これは突然の質問で大変恐縮ですけれども、現状ではお一人の担当大臣で大丈夫だという認識で行動されているという…
お答え申し上げます。
これにつきましても、先ほど申し上げましたところではございますけれども、アメリカ、米国との関税措置に関する米国との協議に際しましては、関係省庁が赤澤大臣を幅広くサポートする体制でございまして、十全に準備を行って臨んでおります。先般の協議におきましても、約百三十分にわたりまして時間を掛けて非常に突っ込んだ話ができたところでございます。
このように、十全な準備の上で、言うべきことは言うということも含めましてしっかりと協議に対応しておりまして、現状の体制で弱いといった考えはございません。
個人的には重大な懸念を感じている部分があるからでございます。 というのは、例えば、米国は四月の二十九日、自動車、自動車部品の関税修正と追加関税の重複適用の調整を公表しております。内容は、これ極めて複雑なんです。米国内で組み立てられた自動車について、その価値の一五%を占める自動車部品に対する関税を一年間の減免、二年目は一〇%に相当する自動車部品の関税を免除。具体的に言うと、今年の令和七年、西暦二〇二五年四月三日から来年の四月三十日の間は、米国で組み立てられた全ての自動車の製造者希望小売価格の合計額の三・七%に相当する輸入調整相殺額を受け取れると。なかなか…
お答え申し上げます。 四月三日に完成車に対する関税が、今月三日には自動車部品に対する関税が発動されまして、さらに、四月二十九日には委員御指摘の自動車部品追加関税の減免措置、こういうものが大統領令で出されたところでございます。 経済産業省としましては、随時自動車メーカーなどに対してヒアリングを実施しておりまして、そこでは、今般の措置による大きな通関手続の遅れや滞りがあるといった声はこれまで聞こえてきておりません。一方で、現時点においては、幾つかの手続の詳細、例えば日本から輸入される自動車部品に係る関税の減免などの手続の詳細は明らかになっていないと承知し…
是非、国税の皆さんたち、税関ですね、税関の皆さんたちのやはり現場の意見もしっかりと聞き取りなども行って、その辺が問題が生じていたりすれば速やかにその対応を取っていただくようお願いをいたします。 日本とそれから米国の関税政策のディール、いわゆる取引の中で注目をされているのがアラスカのLNG開発についてでございます。 まず、資源エネルギー庁にお尋ねをいたします。 トランプ政権の目指すアラスカのLNG開発の概略として、どのようなプランだと把握していらっしゃいますか。で、我が国にどのようなメリットあるいはデメリットがあるのか、資源エネルギー庁、お答えをお願…
お答え申し上げます。 まず、アラスカのLNGプロジェクトでございますけれども、アラスカ州の北部の既存のガス田から南部に向けまして新たに約千三百キロに及ぶガスパイプラインを敷設しまして、南部で約年間最大二千万トンの液化天然ガスを生産、輸出するプロジェクトであるというふうに承知をしてございます。また、アラスカガス開発公社の公表によりますと、パイプライン事業につきましては、二〇二五年の最終投資決定が期待されているというふうに承知をしてございます。 このプロジェクトにつきましては、我が国にとって、競争力の高いLNG供給が増加すれば、供給源の多角化に貢献すると…
ありがとうございます。 確かに、アラスカはアラスカでもかなり北の方で、しかもそのパイプラインは千三百キロという今お答えがありました。東京から鹿児島ぐらいまでなるんでしょうか。相当な長距離です。 ただ、それをやろうということも、実は今に始まったことではなくて、相当前にもこのパイプラインの計画というのが一回あって、そして立ち消えになったという経緯も詳しい方は御存じかと思います。 なぜまたこれが出てきたのかというと、一つは、例えばそういうアラスカの北方にあるLNGを活用する上で、例えば船を使ったりすると、それこそパナマ運河を通ったりとか、あるいは南米をも…
お答え申し上げます。 まず、二〇四〇年度のエネルギー需給見通し公表してございますけれども、この中では、二〇四〇年、温室効果ガス七三%削減を前提にいたしまして、再エネ、水素、CCSなどの分野において技術革新が実現することを想定した上で将来のエネルギー需給の姿を一定の幅でお示ししているところでございます。 御指摘もございました、いわゆるリスクシナリオと呼んでおりますけれども、これにつきましては、その二〇四〇年度時点で脱炭素技術の開発が期待されたほど進展せず、コスト低減等が十分進まないような事態におきましても、エネルギーの安定供給を確保するべく、参考値とし…
ありがとうございます。
そこで、武藤経産大臣にお尋ねしたいんですけれども、ベッセント長官は四月初旬のアメリカのCNBCの取材においてこう言っています。日本や、恐らく韓国、台湾が多くの資金を提供する、そうすれば関税引下げの代わりになるかもしれないとの発言なんですね。
アラスカのLNG開発の投資というので、例えばの話ですが、日本の自動車産業や基幹産業をしっかりと守っていくというこれ発想は、武藤大臣の中におありになるんでしょうか。
LNGの位置付けにつきましては、今事務方の方からもお答えしたとおりであります。
私からすると、この今のアメリカのベッセントの御発言も含めて、アラスカのLNG開発に関して、具体的な検討内容ですとか米国とどのような議論を行っているかについては、外交上のやり取りでありますのでお答えは差し控えなきゃいけないとは思いますが、引き続き、あらゆる選択肢の中で、我々としては、何が日本の国益に資するのか、何が最も効果的なのかというところをしっかり考えながら取り組んでまいらなきゃいけないということだろうというふうに認識しているところであります。
全ての選択肢は否定はしないという理解だと今思っております。 では、次の質問です。 LNG開発の投資というのが一つ俎上に上っていますが、昨日の報道にもありましたが、我が国は米国側に対して日米造船黄金時代計画という提案をしているというような報道が出ております。いわゆる米国の造船業の再興に向けて、修繕能力の拡大、サプライチェーンの強化、また北極圏などで使われる砕氷船での協力など、これ実際に、この日米造船黄金時代計画というのはどのような内容で、米国側の受け止めはこれまでどのような感じになっているのか、米国側の受け止めも含めて今の現状を、内閣官房ですね、伺いま…
お答え申し上げます。
御指摘の報道につきましては承知してございますが、協議の内容の詳細につきましては、外交上のやり取りでございますので、つまびらかにすることは差し控えさせていただきたいと思います。
いずれにしましても、何が日本の国益に資するのか、あらゆる選択肢の中で何が最も効果的なのかを考えながら取り組んでまいることとしております。
この日米造船黄金時代計画というのの詳細が私たち国民にはまだよく分からない部分もございますが、そこで一つ提案がございます。 実は、私は、各委員の中にも入っていらっしゃる方いるかもしれませんが、超党派の私は病院船議連という中に所属をしております、入っています。これはどういうことかというと、海洋国日本にあって、いわゆる病院船がないんですね。あるいは、災害国日本にあって病院船がないんですね。 御存じのように、米国には、これはアメリカの海軍が持っていますけれども、タンカーを改造した大型の病院船を持っています。と同時に、今、次世代型の病院船も設計しているとか建造…
病院船、たしか私、議連には入っていなかったと思いますけれども、所管官庁と相談をしながら、その委員の問題意識は共有しているところであります。
是非よろしくお願いします。 そういった意味での海上の日本のやっぱり危機管理や、あるいはコロナのときもそうでした、病院船があったらなというような声もありました。やはり、いろいろな使われ方、大型のタンカーであれば接岸するところも限りがあるかもしれませんが、今米国が次期造ろうとしている三胴船という中規模のものであれば停泊できる港も増えてくると思いますし、また離島の振興にもつながってくるかもしれません。様々な活用の仕方が安全保障上も含めて出てくるかと思いますので、是非参考にしていただければと思いますし、できれば是非活用していただけたらいいと思っております。 …
先般の赤澤大臣訪米時には、事務レベルで集中的な協議を行った上で、次回の閣僚間の協議ですが、これを五月中旬以降、集中的に実施すべく日程調整をしていくことで一致をしたところであります。 重要なことは、スケジュールありきではないんですが、日米双方にとって利益のある、利益となる合意を実現することであると認識しているところです。早期に合意することを優先する余り日本の国益を損なうものであってはならないんだということも思いますし、日本の国益をしっかり守りながら、できるだけ早く日米双方にとって良い結果を出すべく、引き続き政府一丸となって最優先かつ全力で取り組んでいかな…
その上では、先月、四月の十八日になりますが、立憲民主党では、トランプ関税対策第一弾として中小企業の資金繰り支援策を発表しております。トランプ関税により大きな影響が出ることが想定される中小企業や製造業の資金繰りを支えるため、リーマン・ショック後の金融モラトリアム法の復活、コロナ禍のゼロゼロ融資、この再開の実現、それから雇用を維持する企業を支援するため、雇用調整助成金の要件をコロナ禍並みに緩和することなどが盛り込まれております。是非、この辺も含めてしっかりと現状を把握されて対応を、対策を練っていただけたらと思っております。 そして、伊東大臣、大変お待たせを…
ただいま委員がお示しされました、サプライチェーン全体で適正な、適切な価格転嫁を定着させる、また我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保するようになる、これはもう今回の改正法案の目的であります。
これを実現させるべく、改正法案には発注者による一方的な代金決定の禁止や法の適用対象の拡大といった事項を盛り込んでいるところであり、今回の改正によりまして、価格転嫁、取引適正化を更に徹底してまいりたいと、このように考えているところでございます。
時間になりましたので結びますが、いわゆるこの下請法の改正は、究極のところ、しっかりと価格転嫁ができる、そして賃上げに結び付くのかどうか、この辺を次回、木曜日にしっかりと深掘りさせていただきたいと考えております。
以上で質問を終わります。ありがとうございました。
どうも皆様、御安全に。今日もよろしくお願いします。立憲民主・社民の村田享子です。 〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕 今日は、法案の審議に入る前に、昨日の衆議院の予算委員会でも議論になっておりましたが、五月の二日、秋田市の海浜公園で風力発電の風車のブレード、羽根が落下をする事故が起きました。この件について私もお聞きをしたいと思います。 この件、落下をした羽根の近くで男性の方が倒れているのが発見をされて、その後お亡くなりになられたとのことで、本当に心からお悔やみを申し上げます。 現在、この事故の調査状況、原因も含めてどうなっているのか、経産省から報…
お答え申し上げます。
経済産業省におきましては、御指摘の事故発生後、直ちに風車の設置者に対しまして原因究明や再発防止等を指示しておりまして、あわせて、現地に職員を派遣して原因究明を進めているところでございます。
現在まで原因の方はまだ明らかになっておりませんけれども、風車の設置者におきましては、当省からの指示を踏まえまして、メンテナンス事業者、風車メーカー、それから外部の専門家を含めた調査チームの方を立ち上げておりまして、現在事故の原因究明を行っているところでございます。
今原因究明を行っているということですが、今回事故が起こった風力発電のこの発電ですね、風車、結構日本でもほかの場所でも使われているのではないかという指摘がございます。
今回の事故が起こったこの風力発電、ドイツのエネルコン社製の、機種でいうとEの82というものが今回事故を起こしたという。この同じ風力発電、国内で何基、現在使われているでしょうか。
お答え申し上げます。
今回事故が発生しました御指摘のエネルコン社製の風車でございますが、これと同型の風車につきましては現在国内に二百八十七基施設されるということでございます。
今御答弁ありましたが、国内で二百八十七基ということで、かなりの数使われております。
こちら、この風力発電、これ元々ドイツ社製のものになるんですけれども、こちらの日本で代理店というか保守点検をされている株式会社日立パワーソリューションズの会社の方のデータからも、国内でどんな場所にこの風力発電が納入されているかというのは見られるようになっているということでよろしいでしょうか。
御指摘のとおりでございます。
日立パワーソリューションズ社のホームページの方で公開されておりまして、こちらで設置されている箇所を含めて確認ができる状況でございます。
こちら、納入の場所を細かく書いていまして、北海道、鹿児島県、市町の名前の方まで載っております。 私の地元、鹿児島になりますが、その私の地元鹿児島の方でも同様の機種のものが使われております。今回使われている中、鹿児島県に薩摩川内市という市があるんですが、今回、この秋田の海浜公園でこの風力発電の風車のブレードが落下をされて男性の方がお亡くなりになられた、この因果関係については今警察の方で調査をされているということではあるんですが、そのブレードが落ちた近くで男性がお亡くなりになられたということで、やっぱりこの落下との何らかの関係性はあるんじゃないか。じゃ、風…
お答え申し上げます。
御指摘につきましては、今手元にはデータありませんけれども、次世代エネルギーパークといったような形でこうした風力発電設備とセットで施設されているような公園等もございますので、こういったものについては確認が可能かと思っております。
今具体的な数字はないということなんですが、やっぱり同じようなことが起こるんじゃないかというのが御地元の皆さん、すごく御不安だと思います。
現在、このエネルコン社製のE82という機種で今回事故が起きたというのは分かっています。また、このエネルコン社製、ほかの機種についても全国で使われておりますので、トータルでいうと恐らく三百を超える同社製のものが入っているということで、このドイツのエネルコン社製の風力発電の利用であったり、今申し上げたその周辺の安全対策について、現在どのような方針でやられているんでしょうか。
お答え申し上げます。
今般の事故を受けまして、メンテナンス事業者、今御指摘のありました日立パワーソリューションズ社でございますけれども、原因、事故原因が明らかになるまでの当面の対策といたしまして、事故と同型のE82につきましては、全ての風車の緊急点検を行うということにしてございます。経済産業省からも、この設置者に対しましては緊急点検への協力を行うように要請をしたところでございます。
今、風車の緊急点検は要請されたということなんですが、先ほど伝えたその緊急点検とともに、そこに公園等が整備されていて、今、人が立ち入る可能性があるんじゃないかというのも至急点検すべきだと思いますが、ちょっと通告しておりませんが、大臣、いかがでしょうか。
お答え申し上げます。 公園につきましては、まず、風車の設置者自身がまさに自主保安としてどういった対応をするかということが大事かと思っております。御指摘のありました九州の公園につきましても、風車の設置者の判断によりまして、風車そのものは今運転継続していると聞いておりますが、立入りの方を禁止したというふうに聞いております。この公園も、全部で十二基ある風車のうち一基が、ちょうどその周辺が公園になっているということですので、この公園へのアクセスを今禁止をしているというふうに考えております。 いずれにしましても、今申し上げた緊急点検への協力要請の方に対応してい…
武藤経済産業大臣、よろしいですか。
もしあれでしたら。 この事故を受けて、私からも心から御冥福をお祈りしたいと思いますし、今後の対策についての御質問ということで、安全確保というのは、これはもう間違いなく、昨日の予算委員会でも私答弁させていただきましたけど、大前提であると思っています。 このため、今般の風車の緊急点検の進捗ですとか風車の設置者による原因究明の状況を確認するとともに、原因究明の過程で保安に関する新たな知見が得られた場合には随時情報提供を行ってまいります。さらに、今後、経済産業省の審議会においても、原因究明の結果を踏まえて必要な安全対策の検討を進めてまいります。 また、私ど…
今おっしゃっていただいたことはもう早急にやるべきだと思うんですが、その公園の件で、先ほどの参考人の御答弁の中で、やっぱり設置者の自主的な判断に、今回、鹿児島でいうと立入りを禁止したということで、今もうこの事故が起こってしまっている段階で、公園の立入りを禁止するというのを事業者の自主判断に任せるだけで本当にいいのかなと。今、国としてどれぐらい、そういった近くまで行けることのできる風力発電が何基あるのかというのも手元に数字がないということは、ちょっと私は今回の事件を本当に早急に対応されているのかなというふうに疑問に思ったんですが、その点いかがでしょうか。
お答え申し上げます。
事故発生後から様々な問合せの方を地元の自治体からもいただいておりまして、我々、地方に産業保安監督部という出先を持っておりますが、こちらの方からの情報提供もしておりますし、自治体、あるいは県庁、こういったところとは緊密に情報をやり取りしながら、例えばそういった立入りの制限ですとか、必要な措置はそれぞれの公園の設置者の方でも御検討されているかと思いますので、引き続きこういった形で緊密に連携取っていきたいと思っております。
自治体の方とも連携ということでお話ありましたが、こちら、五月の八日に秋田市長も経済産業省で、まさに審議官のところで御要請もされたというような報道も出ております。その面会を終えた市長のコメントとして、風車の運行、点検に関しては、今まで自治体が情報も含めて点検や安全状況、リプレースの状況、計画を把握する法的な仕組みはなかった、地域住民の命を預かる自治体としては、一定程度しっかり法的に担保された形で関わっていけることが望ましいといったこともおっしゃっているんですね。 〔理事古賀之士君退席、委員長着席〕 今、自治体と連携も取られているという話はあったんですけ…
お答え申し上げます。
まさに市長と面談した際にもそういったやり取りさせていただきましたけれども、規制のみならず、いわゆる推進ですね、新しい発電設備、風車を建設するような話に関しましても、いろんなやり取りを経産省としてもこれまでやってきたところでございますし、制度的にはまさに電気事業法という法律の中で規制をしておりますので、この中には地方自治体の関与はないわけですけれども、比較的そこの辺りのコミュニケーションはオープンにやらせていただいていますので、必要があればそういった情報提供はさせていただきたいというふうにお伝えをしたところでございます。
今の答弁で確認ですが、現行の電気事業法では地方自治体とのそうした関わりについては規定がないということでよろしいですか。
御指摘のとおりでございます。
風車を造る段階、今、国としても再生可能エネルギーを入れていこうと、それについては私も進めていくべきだと思っています。風力発電どうしていこうかという導入の段階では、いろいろ地域住民の方からもいろいろお声を聞いたり自治体とも連携されているというのも見ておりますけれども、今回のように、実際稼働が始まって、その中で事故が起きてしまった。やっぱり自治体の、今回の秋田市長のように、地元の住民の命を守らないといけないといったときに、やっぱり法的に今自治体が情報を把握できないというのはすごくやっぱり御不安になると思うんですよね。 日頃からコミュニケーションは取られてい…
お答え申し上げます。 まず、こうした事故を、保安に関わる事故が生じないようにしていくと、未然防止を徹底するということがまず大事だと思っております。そういった意味で、我々、規制を預かる部局としてしっかり責任を果たしていくということが大事だと思っています。 その上で、こうした事故が発生した場合の情報共有の在り方というのは、自治体もありますし、むしろ同じような設備、機器を持っていらっしゃる設置者の方々に対しても安全面についての注意喚起をするということも大事かと思いますので、情報提供の在り方については引き続きいろいろと検討していきたいというふうに考えておりま…
今、警察で現場検証もされているということで、これから電気事業法に基づいて、設置者であったり、また有識者、また今回その風力発電を造った製造者、保守点検されている皆さん、そうした方にも入っていただいていろいろ検討もされるということなんです。現に同じ機種の風力発電が国内でこんなにたくさん動いているということですので、早急な対策を進めていただきたいということを申し上げたいと思います。 続いて、ちょっと私も米国の関税措置について、航空機について確認をさせてください。 報道の方で、米国が、航空機やエンジン、航空機向けの部品等の輸入について、国家安全保障に与える影…
お答え申し上げます。
米国との間では全ての米国の関税措置について協議を行っていると承知しておりますが、これ以上の詳細については、外交上のやり取りでありますので、つまびらかにすることは差し控えさせていただきます。
我々としては、引き続き、米国による一連の関税措置につきましてその見直しを強く求めていく必要があり、政府一丸となって最優先かつ全力で取り組んでまいります。
この航空機なんですけれども、日本企業が多くの素材や部品を供給をしております。私も昨年、航空機の部品を作っている工場の見学させてもらったんですね。やっぱり航空機の製造って物すごく安全の基準が厳しい、安全認証といった制度もございます。それを日本企業の皆さん、もうクリアをされて、しかもメーカーの皆さんからいろいろ厳しいチェックも随時入っていく、それにも対応される。なおかつ、皆様御承知のとおり、コロナ禍で本当に航空機にまつわる産業の皆さん苦しかったんです。ようやくコロナが明けて、だんだんと注文が入ってきたねというところで今回の報道があって、物すごくこの航空機産業…
お答え申し上げます。
航空機の製造、これグローバルに分業する体制で行われておりまして、日米の航空機産業界もこれまで密接に連携して事業を行ってきております。また、関税は基本的に米国の輸入者が負担することが多いことや、航空機の製造においては、委員御指摘のとおり、これ航空当局の厳しい認証を経る必要がありまして、このサプライヤーを切り替えることは容易ではありません。
こういったことなどから、現時点では直ちに影響、直接的な影響が出る可能性は低いと考えておりますが、今後とも引き続き状況の把握を適切に行ってまいりたいと考えております。
航空機関連の関税措置、こちらの導入も阻止すべきだと思いますし、仮にもし関税措置が導入された場合も国内企業向けの支援、こちら裾野の広い産業ですので、自動車産業、そのほかの産業とともに是非やっていただきたいです。その点、お聞かせください。
お答え申し上げます。 米国による一連の関税措置、これ極めて遺憾でありまして、引き続き措置の見直しを求めてまいります。 航空機関連に関しましても、これ今、相互関税、これ除外の対象となって含まれておりませんので、現時点においてはこの相互関税一〇%を課せられるとは認識しておりますけれども、その上で、国内企業の支援につきましては、これ一般論でございますけれども、広範に影響が及ぶ可能性があることから、全国千か所に設置した相談窓口、プッシュ型での現状把握、国内産業の現場に生じる現況の把握を進めておりまして、これ、航空機産業につきましても、大串経済産業副大臣が航空…
是非ともよろしくお願いします。 今米国の関税措置の話させていただきましたが、ここから下請法の改正案についてお聞きをしたいんですけれども、衆議院でも議論ございました、こうした米国の関税措置が今後の価格転嫁にも影響を与えるのではないかという指摘ございます。 今回の法案の第五条で、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる一方的な代金の額の決定を禁止するとございますが、受注者が、原材料、エネルギー、労務費上がっているんです、価格転嫁してくださいと申出をしたときに、発注者の方が、いや、今米国の関税措置があるかもしれないと、いろんなその影響も出てき…
お答えいたします。 改正法案に盛り込んでおります協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これにつきましては、価格協議の際に受注者が求めた事項につきまして、発注者が必要な説明や情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止をするというものでございまして、実効的な協議が行われるということを確保することを目的として追加をしようとするものでございます。 この協議に応じない一方的な代金決定につきましては、実質的な協議を行わずに価格を決定するということでありますので、御指摘のようなケース、例えば米国の関税措置の影響が現在不透明だというような状況にありま…
今御答弁の中で、発注者から具体的な説明があるのか、実質的な協議を行っているのかというのを見ていくというものありました。
ですので、ちょっと確認になりますけど、今、米国の関税措置の影響がありそうだからちょっと価格転嫁には応じられないよ、こういったのはもう具体的だと言えるのか。若しくは、もう米国の関税措置の影響といっても、じゃ、それによって幾らでとか、いや、関税措置が何%になってうちの事業もみたいな、その辺のやっぱり数字まで出さないと具体的な説明とは言えないのか。その辺も是非しっかり答弁いただきたいんですけど。
具体的な事案につきまして、この規定に基づきまして違反するかどうかということにつきましては、やはり詳細な事実認定が必要でございます。 例えば、当該商品につきまして、関税の影響で例えばアメリカに輸出できないということで、今、受注が、発注ができないんだというような状況とか、いろんな状況があると思います。そういうのも踏まえまして全般的な協議を行っていただく。その結果、関税措置が不透明だというのみだけで価格を据え置く、そして一方的に引き下げるというような場合には、場合によっては、必要な説明をしているとか情報の提供をしているというふうに認められないというケースもあ…
今答弁の中でいうと、はっきりと米国の関税措置でもう輸出ができない、もう米国からの発注がない、だからちょっともう、まあ発注がそもそもないんだから価格転嫁も応じられないよ、これはもう具体的な説明だよねという理解でよろしいんでしょうか。
お答え申し上げます。
今の私が申し上げた事例につきましてはあくまで一つのケースということでございますので、実際に違反行為かどうかという場合につきましては更に幅広い事実認定が必要となるということでございますので、今のようなケースも違反になる可能性もあるかもしれませんが、場合によっては、ほかの事情等も配慮いたしますと、もしかすると必要な説明や情報の提供をしておるというふうに認められるケースもございますので、そこはケース・バイ・ケースの判断になるということだと思います。
先ほどの御答弁の中でもう一つあって、米国の関税措置が不明瞭、米国の関税措置がまだよく分からないから、今の段階では価格転嫁認められないよねといったケースも御答弁の中であったと思うんですけど、関税措置がよく分からないからといった説明はやはり具体的ではないということで、違反になる可能性もあるという理解でよろしいですか。
こちらもケース・バイ・ケースということだと思います。 一時的に不透明ではあるんですが、その状況がすぐに解消されて、例えば米国に輸出ができるようになるというような蓋然性が高いというような状況であれば、そういうものにつきましては、必要な情報や説明になっていないというケースもあろうかと思います。 ということで、例えば最終商品に使われる部品ですね、そういうものの製造委託をしているという場合には、その最終商品が今どういう状況にあるのかとか、そういうところも総合的に踏まえて判断をするということになりますので、ちょっと一概に、現在不透明だというところの説明だけでこ…
この法案が成立をした場合、今の施行期日でいうと来年の一月一日ということで、その頃この米国の関税の措置がどういった状況になるかというのも今の段階では見通せないものではございますが、やはりもう現場では、米国の関税措置どうなるの、その影響で発注どうなるの、価格転嫁できるのということになっていますので、今、やはりケース・バイ・ケースで具体的な事実認定しないといけないというのは理解をしています。 その上で、今回、運用基準にいろいろ書き込んで、形式的な協議は認めないようにするんだといったお話もございましたが、こうした米国の関税措置の関する協議についても、しっかり運…
運用基準につきましては、違反行為につきまして、その考え方、そして具体的にどういうケースが違反になるのかということを示しているものでございます。これにつきましては、現在、まだ法案が成立していないということもございますので、成立した後には、その内容につきまして検討いたしまして、パブリックコメントを経て最終的な成案を得たいというふうに考えてございます。
現時点では、どういう事例を盛り込むかどうかということにつきましてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思います。
米国の関税措置についてのところはやっぱり現場の皆さん知りたいところだと思いますので、しっかり運用基準に盛り込むべきだと申し上げます。 あわせて、この五条のところで、中小受託事業者の給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合というもの、文言がございますが、今現場の方からは、皆様のお取組もあって、製品そのものの価格転嫁については大分前と比べると話ができるようになったと。 一方で、副資材と呼ばれるものございます。この副資材、刃物だったり油だったり、生産活動をサポートするために使われる資材になります。これについての価格転嫁が進んでいないという声お聞きする…
お答えいたします。 改正法案では、委員御指摘のように、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、協議を適切に行わずに一方的に代金を決定することを禁止することとしておりますが、この給付に関する費用の変動とは、給付を行うに当たって必要となるコストというものの変動が生じた場合を意味するということでございます。 御指摘のような副資材ですね、その副資材を使用して委託を受けた商品を作りますと、その商品のコストの中に副資材というものも影響をしておるということになりまして、例えばその副資材、御指摘のありましたような刃物とか油、こういうものが価格が上がり…
今、副資材の中で、製造のコストの割合を示してという言葉ありましたが、これやっぱり受注者側として、副資材の価格が上がったよという話だけではなくて、この製品を作るためにどれぐらいこの副資材も使われているんだと、その割合も示していくことも必要だという理解でなるんでしょうか。
あくまでもケース・バイ・ケースということでございまして、例えばその副資材がないともうその製品が作れないんだというようなケースであったり、その副資材は汎用性があってほかの部品にも使えるんだというようなケースもあると思いますので、一概にそれがその部品の製造のコストといたしましてどれぐらい反映するのかということについて説明する必要があるかどうかというのはケース・バイ・ケースでございますが、場合によっては、それがコストの中で大きな割合を占めているというものでありますと、当然それを反映しなければ、その給付に関する費用の変動その他の事情が考慮して価格の決定をしたとい…
この副資材と加えてもう一つ、価格転嫁が進んでいないというものに補給品がございます。こちらの補給品は市場に出た製品の修理に使われる部品ということで、量産するものではないんですね、小ロットで作るものなので。そういった補給品になるんですけど、この補給品の価格転嫁が進んでいないとか、少量生産である補給品にもかかわらず、量産単価、価格が安く、発注が行われるといった問題が起きています。
この点、下請法との関係でどうなっているでしょうか。
お答えいたします。 量産終了後のいわゆる補給品につきましては、こちらも適切な価格転嫁の取組の対象ということは大前提でございます。 そして、どのように取り組んでおるかということでございますが、現行の法律が禁止しております買いたたきというものにつきまして、運用基準におきましてどういうものが問題になっているかということを示しているわけでございますが、その中の一つといたしまして、例えば、発注者が受注者に製造委託している部品につきまして、量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく一方的に量産時の大量発注を前提とした単価で…
時間になりましたので、終わります。ありがとうございます。
午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
─────・─────
午後一時十分開会
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
公明党の石川博崇でございます。午後もどうぞよろしくお願いいたします。 まず、伊東大臣に御質問させていただきたいというふうに思います。 この今回の審議されております下請法ですけれども、独禁法を補完する法律として昭和三十一年六月に制定されて、来年で制定から七十年という節目を迎えます。当時、昭和三十一年といいますと、朝鮮戦争の特需が終わって日本の経済不況が深刻化する中で、製造業の下請代金の支払遅延が社会的、経済的に大変大きな問題となる中で、下請事業者を保護する法律として制定されたと伺っております。その後、時代の要請に応える形で累次にわたる改正がなされてまい…
石川委員の御質問にお答えしてまいります。 本法律は、御指摘のとおり、約七十年前の昭和三十一年に制定をされた法律であります。本法制定当時は、支払遅延などのいわゆる下請いじめが多く見られるという状況にあった一方で、独占禁止法だけでは解決が難しく、これに簡易迅速に対応するために、優越的地位の濫用規制の補完法としてこの法律が制定されたものであります。公正取引委員会におきましては、これまで本法を積極的に運用してきたところであり、また、これまでも規制の範囲や内容を適時見直してきており、本法はその役割を十分に発揮してきたと評価をいたしております。 一方で、現在、近…
ありがとうございます。 七十年近くこの法律は適用されてきたわけですけれども、今回、下請という用語の見直しを行うことになりました。したがって、この法律の題名自体も改めるという内容になっております。これは、昨年の三月五日の参議院予算委員会におきまして、我が党、公明党の西田幹事長、西田実仁幹事長、当時参議院会長でありましたけれども、の予算委員会の質疑の中で、この下請という用語自体見直すべきではないかという質問をさせていただきました。取引先との関係性において上下関係を類推させるようなことについて、業界あるいは各種企業の皆様からもこの用語の見直しということが求め…
お答えいたします。 現行法における下請という用語は、受注者が発注者よりも下であり対等な立場にないかのような語感を与えるという指摘や、昨今では、取引当事者間の間でも親や下請という用語は使わず対等な立場で適切な取引を行おうという意識の高まりが見られるというふうに指摘があると承知しておるところでございます。また、このような意識の変化につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、西田議員から御質問等が国会でもございました。 そういうものも踏まえまして、昨年ではありますが、公正取引委員会と中小企業庁で開催いたしました企業取引研究会におきまして、用語の変更に…
西田実仁幹事長の提案受け入れていただいたこと、高く評価をしたいというふうに思います。 その上で、今回、この下請法の題名ですが、改正されますれば、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律という法律名に変わることになります。率直に申し上げて非常に長い法律名になっているなというふうに思っておりますし、また、この下請という用語を中小受託事業者という言い方に変えているわけですけれども、この中小という用語を使わなくても、あえて使わなくてもいいんではないかという意見もございますけれども、どのような理由でこのような題名になっているのか…
お答えいたします。 改正後の正式な法律名につきましては、委員御指摘のように、長いという御意見もいただいているところでありまして、実際の周知広報に当たりましては、例えば、中小受託取引適正化法、それを縮めまして取適法といったような分かりやすい通称も用いていきたいと考えておるところでございます。 また、中小という用語を使わなくてもよいのではないかという御指摘があったところでございますが、この法律の性格が独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完するものであり、取引上の立場が弱い受注者の利益保護を簡易迅速に図るということを目的としておるものでございます。 この…
長いということから、中小受託取引適正化法、通称取適法といったことを考えているという御説明がありましたが、取引適正化法という用語を使いたいと言っている割には、その題名の中には取引適正化という言葉が全く入っておりませんし、通称取適法という場合にもその本文、本文といいますか、その題名の本体の中に取の字も適の字も含まれていないわけで、正式名称と略称の関係において分かりにくさを感じてしまうという意見もありますけれども、この辺はどのように認識されていますでしょうか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、法律の名称、正式名称には取引適正化という文言はないことは御指摘のとおりでございます。 一方で、この法律でございますが、第一条に目的があるわけでございます。それを見てみますと、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にすること、そして中小受託事業者の利益を保護することというものが目的とされておるところでございます。そして、法律の内容を見てみますと、委託事業者に対しましては、取引条件を明確化するという観点から、発注書面の交付義務、保存義務を課しておったり、買いたたき等の行為を禁止をするということでございます。 こ…
ほかの法律でも法律の正式名称と略称で違いのあるものはあるという御説明だったかというふうに思います。 この取適法という略称ですが、衆議院では焼き鳥をイメージさせるんではないかといったような、そういった議論もあったようですけれども、七十年間、下請法という用語が定着してきた中で、この略称を変えて社会の中で定着させるというのは容易ではなかなかないのかなというふうに思っておりますので、周知広報を是非徹底していただきたいというふうに思います。 その上で、もう一方の法律、下請振興法、これについては受託中小企業振興法とすることになっておりますけれども、こちらの略称は…
お答えいたします。 改正後の下請中小企業振興法の名前は、御指摘のとおり受託中小企業振興法となります。略称といたしましては、現時点では、例えば受託振興法や、これはまた現時点でも俗称を呼びならわしておりますけれども、更に短く振興法といった呼び方などがなじむのではないかというのが現時点の考えでございます。 また、御指摘いただきました下請Gメン、下請かけこみ寺等々の予算事業もございます。こういったものにつきましても、改正法の施行までに、できるだけ早く中小企業の方及び関係者の御意見もよく伺いながら、その役割を的確に表す名称につきまして検討し、発表してまいりたい…
ありがとうございます。 これまで下請法と下請振興法ということで、連動性が類推できる略称だったわけですけれども、今後は取適法と、今お話ありましたが、受託振興法ということで、簡潔に言うと、その関係性がなかなか類推しにくい二つの法律になってしまうのかなというふうにも思いますが、いずれにしても、この周知徹底、非常に大事だと思っておりますので、お願いをしたいと思います。 その上で、この法律上は下請という用語は全て見直されるわけですけれども、ほかの法律にも下請という言葉は数多く用いられております。 今日は国土交通省お越しいただいておりますけれども、例えば建設業…
お答えいたします。
現行の下請法における下請事業者や親事業者という用語につきましては、先ほど公正取引委員会からの答弁がございましたが、上下関係、主従関係を意味するような語感を与えることなどから、今回見直しが行われるものと承知しております。
建設業法における下請という用語についてお尋ねがありましたが、昨今、建設業界におきましても、取引の相手方を協力会社やパートナーと呼称する動きが見られているところでございます。今回の下請法改正の趣旨も踏まえつつ、業界の意見も十分に伺った上で、建設業法における下請という用語の見直しについて必要な検討を行ってまいります。
必要な検討を行ってまいりたいということを明確に答弁いただきました。ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいというふうに思います。 論点変えまして、今回の法律案におきましては、一方的な代金額の決定を禁止するということが盛り込まれることになりました。現行の下請法においてはいわゆる買いたたきが禁止されております。通常支払われる対価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めることが禁止されております。 この新しく定める一方的な代金額の決定の禁止につきまして、パブコメでは、現状のいわゆる買いたたき規制においても価格決定プロセスも含めた総合的な判断をして買いた…
お答えいたします。 現行法の買いたたきの禁止規定は、市価に比べて著しく低い代金の額を不当に定めることや、従来の取引価格から著しく引き下げた代金の額を不当に設定することなど、価格水準に着目し規制をするものであります。 一方で、改正法案の新たに盛り込もうとしております協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、こちらについては、価格水準そのものではなく、価格決定に至る交渉プロセス、それに着目して規制をするというものでございます。例えば、市価の把握が困難な場合、従来の取引価格を据え置く行為、コスト上昇分を十分に反映できない少額な価格の引上げ行為、こういうもの…
買いたたき規制というのは、不当に通常支払われる対価に比べて低い代金を定めることに対して、今物価上昇局面でもございます、そのときに、本来だったらもっと引き上げてもらわなければいけないものがそれほど引き上がらなかったということも含めて、交渉プロセスに着目して規制ができることになるということも含まれるのではないというふうに思っております。是非、この点も分かりやすく今後説明をしていただきたいと思います。 一方で、交渉プロセスに着目して規制を行うということですが、法律上は、必要な説明若しくは情報の提供をせずに一方的に製造委託等代金の額を決定することと書かれており…
お答えいたします。 改正法案の協議に応じない一方的な代金決定の規定では、価格協議の際、受注者が求めた事項につきまして発注者が必要な説明若しくは情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止しておりまして、実効的な協議を確保するというものでございます。 受注者がどの事項について説明等を求めているかにもよって必要な説明や情報の提供の内容も変わるということでございまして、一概に申し上げることは、一般的に申し上げることは困難ではありますが、例えば、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられる公表資料、例えば春季労使交渉の妥…
是非、現場が混乱しないように、今おっしゃっていただいた例も含めて分かりやすく説明お願いできればというふうに思います。 続いて、手形払いの禁止についても質問させていただきたいと思います。 今回の改正によって、下請法の対象取引については手形払いを禁止するということになっております。元々この手形払いにつきましては、二〇二一年の三月に閣議決定された成長戦略実行計画で、五年後、つまり二〇二六年に、手形の利用廃止に向けた取組、二六年に手形の利用廃止をしていくべく取組を促進するとされておりました。全国銀行協会におきましても、令和八年度末、つまり二〇二七年三月をもっ…
お答えいたします。 約束手形については、発注者が支払を繰り延べる効果があり、また割引率を受注者が負担させられるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということでございます。 この法律の対象取引においては、さらに、受注者は立場が弱く不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、その手形、約束手形の交付というものは受注者へのしわ寄せがより大きなものと認識をしておるということでございます。こうした認識の下、この法律におきましては、従来から割引困難な手形の交付というものを禁止し…
御説明ありがとうございます。
今日、金融庁にも来ていただいておりますけれども、先ほど申し上げましたとおり、全国銀行協会さんは、二〇二七年三月、令和八年度末に手形の交換業務を終了させるべく、様々な取組を行ってこられております。
これまでどのような取組を行ってきているのかの御説明とともに、この法律の施行期日、衆議院での修正が入って、来年の一月一日に施行するという修正がなされております。この施行期日との関係で何らかの影響があるのか、影響が出るとすればどのような対応が必要となるのか、併せて御説明をお願いしたいと思います。
お答えいたします。 全国銀行協会は、二〇二一年に、手形・小切手機能の全面的な電子化に向けた自主行動計画を策定いたしまして、二〇二六年度末までに紙の手形、小切手の交換枚数をゼロとする目標を掲げて事業者への周知活動等に取り組んでまいりました。 御指摘の本法律の施行期日との関係につきましては、金融業界の目標時期であります二〇二六年度末より前に本法律が施行されれば、本法律の対象となる手形払いが先行して廃止されるということになりますので、紙の手形、小切手の交換枚数をゼロとする目標の達成に貢献するということであるというふうに承知しております。 また、その本法律…
全国銀行協会で取り組んでいらっしゃる全面廃止のうち、この下請法に関わる手形払いについてが禁止されるということでございますが、施行日が衆議院の方で修正されて前倒しになっておりますので、その点も現場で混乱することのないように丁寧な対応を是非お願いしたいというふうに思います。 続いて、運送委託の取引対象への追加について御質問させていただきたいと思います。 いわゆる物流の二〇二四年問題の対応として、今回、取引適正化法の対象取引に製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託を追加することとなっております。元々、部品メーカーや卸売業者など発荷主と元請運送事業者との取…
お答えいたします。 この法律が平成十五年に改正された際に、運送事業者の間の運送委託が役務提供委託としてこの法律の適用対象に追加をされたところでございます。しかしながら、その上流の取引であります荷主と運送事業者との間の運送委託、これにつきましては、この法律の対象となります構造というものが、その請負の請負、下請負とか再委託と言われているものでございまして、そういう構造とはちょっと違うのではないかということで役務提供委託というところに整理をされなかったという経緯でございます。 一方で、この問題に対して対処するために、独占禁止法に基づきまして、物流特殊指定と…
物流特殊指定が平成十六年に行われましたが、実際に排除措置命令が出されたのはゼロ件、そして、申請があった確約計画の認定、これが一件と、法的処分というのは非常に少ないという現状だというふうに思っております。
令和六年十二月に建物の給排水設備、冷暖房設備といった設備機器の卸売業を営む事業者に対して、今あった一件の申請があった確約計画の認定が行われた、これが法的処分としては初適用というふうにお聞きをしております。
余り多くのこうした法的措置がなされてこなかった理由についてどのように考えているのか、御説明をお願いします。
お答え申し上げます。
公正取引委員会は、物流特殊指定において問題となる荷主の行為について、早期是正や抑止を図ることが重要であるとの観点から、違反行為につながるおそれがある行為に対して速やかに注意等を行い対処するというふうにしてきたところでございます。その結果としまして、注意等の措置が多くなってきたのが現状でございます。
公正取引委員会としましては、今後も個々の事案に応じて適切な措置をとることにより、物流の取引の適正化に図ってまいりたいと考えております。
今の御説明は、法的措置に至る前に注意とか警告を行ってきたことによって是正を図ってきたという御説明ではないかというふうに思います。
そういった取組をしてきた中で、今回、製造等の目的物の引渡しに必要な運送委託、特定運送委託を対象として追加をすることとしておりますが、これが、いわゆる二〇二四年問題、荷役の強要であったりとか荷待ちの問題に対してどのような効果を生むことになるというふうに考えているのか、御説明をお願いします。
お答えいたします。 今回の改正法案におきまして特定運送委託を規制対象の取引として新たに追加をすることになりますと、独占禁止法に基づく行政処分と比べて簡易迅速な手続により法令違反を認定することが可能となりまして、勧告、公表といった行政指導によって、問題行為に対してより一層実効的な対処が可能になるというふうに考えてございます。 そのほか、発荷主に対しまして発注内容の明示がこの法律で義務付けられるということになりますので、運送事業者が行うべき業務内容が明確になるということであります。 さらには、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁におきましても、問…
今回の法改正によって、より実効的な対応が可能になるという御答弁でございました。
そこで、念のため確認ですけれども、今回特定運送委託を追加するわけですが、これまで行ってきた独禁法上の物流特殊指定はどうなるのか。この指定が解除されることになるのか、それとも存続させて、今回の下請法、中小受託取引適正化法と並行して運用することになるのか。もし、仮に解除せずにこのまま使い続ける場合にはどのような使い分けをすることになるのか、御説明をお願いしたいと思います。
お答えいたします。 今回の改正法案では、特定運送委託、これにつきましては、販売や製造などの対象となる物品を顧客へ引き渡すための運送の委託、そういうものが規制対象取引に追加をされるということであります。 一方で、独占禁止法に基づきます物流特殊指定では、このような取引以外にも、例えば自社の拠点間での資材の運送や自社の販売する物品の工場から倉庫への運送、そういうものについても対象になっておりますし、さらには、その物品の保管の委託についても対象となっておるということでございます。このように対象範囲が異なっておるということでございます。 物流特殊指定の在り方…
ありがとうございます。 新設しても規制対象にならない分野があるので、今後とも並行して独禁法上の物流特殊指定も運用していくという御答弁かというふうに思います。 続いて、今回の法改正の中で従業員基準を追加することになりました。現行では、規制対象となる取引の発注者を資本金で区分して、優越的地位にあるものとそうでないものということで区分しておりましたけれども、その資本金基準に加えて従業員数による基準を追加することとなっております。この理由として、これまでの資本金基準ではいわゆる下請法逃れがあったというふうにも言われていますけれども、具体的にどういう事例があっ…
お答えいたします。 現行法では、規制対象を画する基準といたしまして資本金という基準が設けられておるところでございます。しかし、この資本金基準に関しましては、例えば、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者が存在をすると、そういう問題のほか、近年、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などにより、自ら資本金を減資する事業者が増加しておるというような状況も見られるということでございます。 加えて、受注者の方からは、取引先からこの法律の対象となる事業者とは取引をしないというふうに言われまして、この法律の対象とならないように資本金の増資を求められたというよ…
規制逃れをしっかり取り締まるためにも新たに従業員基準というものを設けることになったわけですけれども、このことが事業者に過度な負担にならないように配慮していくことも重要だというふうに思います。
すなわち、資本金であれば、法務局に行って登記簿を入手すれば相手の事業者の資本金の額というのは分かりますけれども、従業員の数というのは登記簿には記載されておりません。相手方事業者がどういう従業員数であるか、どのようにして調べるのか、その方法について想定していることを御答弁いただけますでしょうか。
お答えします。 取引の相手方の従業員数を調べる方法については、例えば、相手方事業者のウェブサイト等の公表情報で確認をする、直接相手方に問い合わせることにより確認をするというような方法が想定されるということでございます。また、相手方に確認する場合には口頭で行うことも可能でありますが、トラブル防止の観点からは、例えば電子メールなど記録が残る方法で確認することが望ましいというふうに考えてございます。 なお、現行の資本金基準につきましても、事業者の皆様においては、必ずしも登記簿によって確認をするのではなく、先ほど申し上げましたように、相手方事業者のウェブサイ…
これまでもウェブ情報や直接相手方に確認をしているケースが多いので、従業員数についてもそれで確認ができるのではないかということでございます。 その上で、この従業員数について、法律案文上は常時使用する従業員の数とされております。この常時使用する従業員の数について中小企業庁のQアンドA見ますと、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については個別に判断されると解されるというふうに書いてあります。 個別に判断されるということであれば、その常時使用する従業員何人なのか、従業員数が何人なのか、非常に現場で戸惑うのではないかというふうに思いま…
お答えいたします。 この従業員の数、つまり常時使用する従業員の数といたしましては、製造委託等では三百人、役務提供委託等では百人と、中小企業基本法でなじみのある数値を採用しておりまして、具体的な解釈は、事業者に過度な負担が掛からず、従業員の数を容易に把握できるようにする必要があるというふうに考えておるところでございます。 常時使用する従業員の定義につきましては、今後、中小企業基本法を始めといたしました他法令における解釈も参考にしつつ、把握のしやすさについて実際の事業者の声も踏まえまして、取引当事者の規模を測るために適切な解釈、範囲を運用基準等において示…
是非、現場の事業者の負担軽減になるように取りまとめていただきたいと思います。
時間が来ましたので、残りの質問については後日行わせていただきます。ありがとうございました。
日本維新の会の藤巻健史です。よろしくお願いいたします。 まず、ちょっと一つお断りで、申し訳ないんですけれども、相変わらずまだこの法律成立していませんので、ちょっとしゃべりやすい親会社と子会社、下請企業という言葉で議論をさせていただきます。 〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕 それで、今日は主として、約束手形の、支払手段として約束手形を使うことを禁止するということについてお聞きしたいと思います。 私も長い間銀行員だったんですが、銀行員辞めて、二十五年前に辞めてからヘッジファンドの業界の方に移ったりしたもので、現在の銀行がどういう状況になっているかと…
お答えいたします。 委員お尋ねの約束手形の発行の残高に関しましては、その把握の手段といたしまして法人企業統計によることになります。こちらにおきまして、約束手形だけでなく、電子記録債務も含めた残高となりますけれども、こちらにおきましては、ピーク時の一九九〇年前後の約百兆円から、二〇二二年におきましては約二十三兆円となっておりまして、残高は約四分の一に減少しているということでございます。 また、全国銀行協会によりますれば、二〇二四年度の手形交換高は約二十兆円となっておりまして、ピーク時の一九九〇年に比べますと約四千七百八十兆円の減少とされていると承知して…
減少の理由は何だというふうにお考えなんでしょうか。ファクタリング等が発展してきたからかとか、若しくは、ちょっと私は必要だと言いましたけれども、金融業界で約束手形は必要ないものだというふうに認識したのか。どういう理由で減少してきたんだというふうに分析されていますでしょうか。
お答えいたします。 約束手形の発行残高が減少している理由については様々な見解があるものと承知しております。例えば、資金不足であった法人、かつて資金不足であった法人が資金余剰に転じてきていること、また、今御指摘があったようなインターネットバンキングやファクタリング、電子記録債権など多様な決済手段が普及したことなど、様々な理由が挙げられ得ると存じます。 このように、現金払に代わる支払手段として約束手形を利用する意義は年々一般的には薄れてきているものと認識しておりますけれども、他方で、現在の取引で手形は要らないとまで思われているかどうか、そこは必ずしも明ら…
ちょっと、じゃ、その次の質問なんですけれども、質問の議論の展開上、八番のものを先にちょっとお聞かせいただきたいんですが、ほかに理由として、今ちょっと回答ございましたけれども、媒体、電子化が進んでいるという理由もあったでしょうけれども、印紙代が高いからというのも私の一つの理由だったかと思うんですけれども、若しくは、下請企業が非常に昔よりも、一九九〇年代よりも強くなって、もう約束手形受け取らないよというふうに下請企業が強くなったのかどうか。その辺について、武藤大臣、何かコメントございますでしょうか。
ありがとうございます。
発注者が手形による支払方法を変更する理由として、委員御指摘の印紙代の観点、また管理コストの軽減の観点から、でんさい等による支払への変更をする場合もあれば、手形の利用廃止の方針に関する閣議決定ですとか振興基準の改正を踏まえて現金払へ変更する場合、受注者から現金払への変更の要請があり、合意の上で変更する場合など、様々な理由があると承知をしているところであります。
そういう理由だったら、まさに約束手形がフェードアウトしていけばいいだけの話で、政府が使用禁止ということを強制する理由はないと思うんですよね。 先ほどの山本さんからの回答ですけれども、私が、約束手形、先ほども申しましたように、最近のこと全然知りませんけれども、ぱっとこれ見て感じたのは、なぜ減ったかというと、一九九〇年というのはやっぱり金利高かったんですよ。今、それからずっとゼロ金利があって、約束手形使わなくても、現金で払っても同じじゃないかと、この要素がむちゃくちゃに強いんじゃないかなと私は思ったんですね。これ、第一印象で、別に調べたわけでもなくて読んだ…
お答えいたします。
先ほども述べさせていただきましたように、約束手形の発行残高が減少している理由は様々だと承知しておりまして、委員御指摘の金利につきましても、金利が低くなったことが手形の利用が減少したことの一因であるかもしれないと存じますけれども、必ずしもそれが、それだけが要因かどうかということについては様々議論があり得ると思います。
今後、金融機関も手形の新規発行停止等を行っているような流れの中で、約束手形の発行残高が大きく増加していくということはなかなか考えにくいのではないかなというふうな認識でございます。
何度も申し上げますけれども、それだったらば、単にその業界で約束手形を使わなくなったということに任せればいいわけで、政府がわざわざ禁止するわけですけれども、それには相当の害があるという認識がないと政府が強権を発動する必要はないと思うんですが、どういう害があるのか、お答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。 約束手形につきましては、発注者が支払を繰り延べる効果があるという点、そして割引率を受注者が負担させるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということが指摘をされております。 さらに、この法律の対象取引におきましては、受注者は立場が弱く、不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、受注者へのしわ寄せがより大きいというものでございます。 先ほども申し上げましたが、政府におきましては、約束手形につきましては、令和三年六月の閣議決定、こちら成長戦略実行計…
だとすると、つまるところ、一番大きいのは、下請企業へのいじめになるというかしわ寄せが行くということになるかと思うんですが、まず資金繰りの問題ですけれども、普通、いいところが振り出した手形というのは、満期まで普通、下請業者は持っていませんよ。普通は銀行行って割り引いて、その日のうちに現金化できるわけです。だから、現金が足りなくなっちゃうなんというのは、それは理由にならないと私は思うんですけれども。 あえて言うならば、その割引率ね、割引率。例えば一か月後の手形であって、それを今日割り引くとなると、一か月分の利息を差し引いて払う。ですから、その利息が、本来あ…
お答え申し上げます。 まず、この法律では、支払期日というものが定める義務があります。支払期日につきましては、例えば部品を納めまして相手方が受領いたしますと、それから六十日以内の期間におきまして代金の支払期日が定められるということでございます。この支払期日におきまして、例えば百万円の取引をしたといたしますと、百万円を支払わないと、この法律上は違反になるということでございます。 一方で、割引困難な手形ということで、手形で払う場合によりますと、その金利分につきまして、支払期日に現金化しようといたしますと、例えば百万円の金額につきまして全額が得られないという…
支払期日と、例えば六十日後の支払期日か、それから今日もらってあした割り引いた場合と、当然受け取る金額違うの、これは当たり前ですよ、金融でいえば。別に不正でも何でもないです。それは当然のことながら金利が発生するんですから、二か月後の百万円とあしたの百万円では全然価値違うんですから、割り引くのが当たり前で、それは金融のABCですよね。だから、あした割り引くと金額が少なくて、期日だと百万円、元本が戻るのはおかしいなんて、それは何でもなくて、当たり前の話なんですよね、金融のね。 じゃ、そういう、当たり前なんですけれども、それをやっちゃいけないということになると…
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。 今日は、テーマ一本に絞りました。下請振興法の改正についてで質問したいと思います。特に多段階の事業者連携支援ということで、この点について今日絞って議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 まず、本当にベーシックな質問になるんですけれども、大臣にお伺いしたいんですが、この下請振興法制定以来、この振興事業計画に基づく支援の実績、これ十二件ということで、本会議でも岩渕先生の御質問に大臣答えられていたんですけれども、十二件、率直に聞くと少ないなという印象を受けま…
委員御指摘のとおり、十二の振興事業計画を承認をしたところで、この効果についてでありますけれども、承認を受けた発注者や受注者は、共同事業の集約化ですとか、関連設備の相互利用とか、発注者による受注者への技術指導などを通じて生産性の向上というところでこれが認められるものと、一定の効果があったと認識をしているところです。 一方で、現状ではサプライチェーンの深い層まで、先生今おっしゃられた多段階というところになりますと、これは価格転嫁が浸透し切れていない状況であります。その点を踏まえて、今般の改正では、複数の取引段階にある事業者が共同で効率化や投資等を行う事業に…
大臣、ありがとうございます。
多分今の御答弁は次の質問の中身だったのかなというふうに、次の質問で実は今回の法改正の狙いと対応可能な中身ということでお伺いしようと思っていましたので、その点についても御答弁をいただいたんだというふうに理解をしました。
ちなみになんですが、この実績数十二件というのは、率直にどのようにお感じになられますでしょうか。
今ちょっと御答弁させていただいた繰り返しになっちゃうけど、よろしいですか。(発言する者あり)済みません。
大臣、ありがとうございました。 これまでの振り返りと今回の法改正の中身、改めてちょっと基本的なことをお伺いをした意図は、今大臣からまさに御答弁いただきました適正な取引を行う上で、より影響力の強いメーカー含めた、ティア1ですとかそういった人たちも含めて交渉ができる、様々なことが話し合うことができるという、そういう環境づくりということで一点私も理解をしていますし、是非進めていただきたいなという思いがあるんですが。 もう一点は、そもそもこの振興法の法律の目的は何だったかというと、これ企業基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるものだということと、あわ…
まず、前段の御質問にお答えしたいと思います。 今回の振興法の改正案におきましては、下請法改正と同じく、運送委託と従業員基準の追加を行わせていただきます。またあわせて、下請等の用語の見直しを行います。さらに、協議を行わない一方的な価格決定の禁止など、下請法による発注者への規制は望ましい取引方針を示した振興基準にも反映させていきたいと存じます。 加えて、振興法独自の措置として、先ほど大臣からお答えいたしましたけれども、多段階の事業者が連携した取組を金融支援の対象に追加することによりまして、自動車業界のようなサプライチェーンが深い業界を念頭に、直接の取引先…
御説明ありがとうございます。
ちょっと確認なんですけれども、今、下請法の対象外の企業も含めてということで、かなり幅広い対象をここは想定しているというふうに理解をしました。ちなみに、そうすると、例えば資本関係でいわゆる一〇〇%子会社とかこういうものも、実際にその系列の、いわゆる系列という中で話合いをしていったときにはこれの対象になっていくのかどうか、この点いかがでしょうか。
お答えいたします。
そのような取引関係においても対象となり得ると存じますし、現時点、下請法におきましては資本金基準がございますけれども、これの対象に入ってこない、例えば中小企業と中小企業の間の取引のようなものも、下請振興法に基づきます振興基準におきましてはこれを対象としておりますので、振興基準に基づく適正な取引を現時点でもお願いしているような状況でございます。
そうすると、これに対象にならない取引は何かほぼないような印象で今受け止めましたけれども、かなり幅広いことが対象になるということで確認ができました。ありがとうございます。 そうしますと、今のお話でいけば、当然、メーカー、OEMの、いわゆるピラミッドの頂点に来るようなそうした企業が率先して話をしていくということもあるでしょうし、その下の、一段下のティア1からティア2、ティア3、ティア4ということで、そこが固まっていくということもあろうかと思いますし、その形は余り政府としてこうだということを指導するのではなくて、そこに関してはあくまでも、業界内の自主的な活動…
御指摘のとおり、業界内の創意工夫を多段階の二者を超えた事業者さんでの取組でもしっかり行っていただければということでございます。
前も多分この委員会でお話ししたと思うんですけれども、上部の方からはちゃんと適正価格で取引、話合いしてくださいよと、価格転嫁していいですよというふうな話は来るんですけれども、中小企業の社長さん、何か裏があるんじゃないかと、本当にこのとおりやったら後で何か痛い目に遭うんじゃないかということで、逆に勘ぐってしまって活動ができないとか交渉ができないという事例もちょっと幾つか実は聞いたことがあります。 ですので、是非こうした取組も含めて本当に適正な価格での話合いができるように、ここは是非期待をしていただきたいですし、そういうことがしっかり可能になるように、また情…
お答えいたします。 今般の下請振興法の改正におきましては、複数の取引段階にある事業者が共同で効率化や投資等を行う事業計画も承認できる旨を盛り込んだところでございます。また、発注側企業に対しまして受注者側から計画の作成について協議の申出があったときは協議に応じ作成に協力しなければならない旨を併せて規定をさせていただきまして、受注者が計画の活用を主導しやすくなるよう発注者にも求めておるところでございます。 さらに、事業計画の承認の基準といたしましては、複数の取引段階にわたる場合には、事業者の抜け漏れがないことを規定をいたしております。発注者が恣意的に受注…
今、この事業計画を得られるものということで、代表例としては、この効率化ですとか設備投資ですね、こういった投資を進めていくものということでお話がありました。 これ実際に活動が始まって、この効率化や投資をしていこう、じゃ、どういうふうに業務改善をする、生産性向上するためにどこにどう投資をするか、何をそもそも効率化していくのかという、実はこういう分析が当然その前になきゃいけないんですが、今般お話で出ています階層の深いところに行くと、正直言うと、こういうことを分析するための人手が既にない状況に今なっているというのが実態です。経験知を持った人たちがもういない、あ…
恐らくケース・バイ・ケースになろうかと思いますけれども、必要な資金ということで、そのようなソフト面での対応、人的な措置についても対象となり得るのではないかと現時点では承知しておりますけれども、具体的には、個別の事案について中小企業庁、また経済産業局でもしっかり御相談におあずかりしながら適切なアドバイスを私どもからも差し上げていきたいと存じます。
今までも実はこういう事例というのを現場で実際にやろうとしたことがあるんですね。そのときには、相談をしたんですが、企業が本当に傾いて厳しい状況にならないとやっぱりそういう資金出せませんということで断られているんだそうです。もう本当に企業倒れそうな状態のときにそういう支援やっても、もう救えないんですよ。だから、手遅れになったときに初めて支援しますよという、実はこういう今枠組みになっているというのも一方でありまして、ちょっと是非、こういう事例に対して支援ができるのかどうかということを是非お調べいただいて、是非こういうことができる枠組みを考えていただきたいんです…
それらの、例えば設備投資に対する支援の補助金等とは当然併せて御活用いただけるメニューと承知しております。
一企業ではなくて、こういう固まりの支援事業ということでも大丈夫だということでよろしいですね。
補助金によりまして、その申請の主体については様々その趣旨に応じて規定をされておりますので、個別に御相談にあずからせていただくことになろうかと存じます。
是非、実効性ある支援メニューにしていただけますことを改めてお願い申し上げまして、質問を終わります。
ありがとうございました。
日本共産党の岩渕友です。 本法案は、我が国の雇用の七割を占める中小企業が賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させるとしています。重要なのは実効性だと思うんですね。そこで、初めに執行力の強化について質問をいたします。 本法案では、親事業者が協議に応じず、一方的に代金の額を決定することが禁止をされるということです。 本会議の質疑で、古谷公取委員長からは、中小の受注者が価格交渉しやすくなり、賃上げをするための原資の確保につながることを期待するという答弁で、あくまで期待するということなんですよね。これで、本会議…
お答えいたします。
令和六年度におけます下請法に基づきます指導件数、こちらにつきましては八千二百三十件でございます。そして、直近五年間の勧告件数は、令和二年度が四件、令和三年度が四件、令和四年度が六件、令和五年度が十三件、令和六年度が二十一件、合計四十八件でございます。
二十一件が最多だということで、これ勧告件数、余りにも少ないんじゃないかというふうに思うんですよね。
何でこんなに勧告が少ないんでしょうか。
下請法の勧告は行政指導でありますけれども、勧告を受けた事業者が従わない場合には、独占禁止法に基づく行政処分に移行するものであるという事情があります。また、違反した事業者名や違反行為の概要などを公表するものでありますところから、発注者側や受注者側に違反事実の確認を行った上で慎重な事実認定を行って措置をしております。そのため、調査には、勧告のための調査には一定の時間を要しているというのが事実でございます。 一方で、指導の方は、発注書面の記載不備や少額の減額など、比較的軽微な違反のおそれのある行為などについて、私どもが行っております定期調査などを踏まえて措置…
本会議で罰則の強化ということについても質問をしたんです。そのときに、迅速に違反行為をやめさせて受注者の原状回復がされるように、罰則ではなく勧告などで対応しているんですと、勧告に従わない場合は独禁法で対応するんですというふうな答弁がありました。今も答弁あったかと思うんですけれども。
それで、勧告に従わずに独禁法に基づく優越的地位の濫用が適用された事案、これはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
親事業者が下請法に基づき勧告に従わない場合には独禁法違反事件の調査に入りまして、調査の結果、優越的地位の濫用行為が認められれば、独禁法に基づく排除措置命令等が行われることになります。
これまでの下請法で勧告を受けた親事業者が勧告に従わなかった事例はございませんので、独禁法違反に基づく排除措置命令等が行われた事案はございません。
今答弁あったように、ないということなんですよね。ただ、実態はやっぱり問題だらけなわけなんですよ。 それで、本会議でも紹介をしましたけれども、全商連という中小企業団体、中小事業者の団体が下請事業者への緊急アンケートを行ったと。そのときに、自ら親事業者に価格交渉を申し出るつもりがないという回答が六割に上って、その理由として、取引が停止されると困る、仕事量が減ると困る、交渉しても価格は上がらないと諦めているという回答が多くなったということなんですよね。そもそも協議さえ言い出せないというのが現場の実態なわけですよ。これ、実態に見合った対応が必要だというふうに思…
下請法にも厳しい抑止力となる罰則が必要ではないかという岩渕委員の御質問でありますが、この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として適用対象やあるいは禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。 このため、書類作成義務などの手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しては、受注者の利益保護を重視して、罰則ではなく被害金額の返還などを勧告し公表するという行政指導で対処する規…
今答弁にもありましたけど、勧告というのはあくまで行政指導にしかすぎないわけですよね。違反企業にとって痛みを感じない構図に今なっているんだと思うんです。不公正な取引がもう割に合わないというふうなものにするために、下請法の対象となる業種を拡大する、刑事罰の対象に下請法の禁止行為を組み込むこと、罰金の大幅な増額など、これが必要だというふうに思うんですね。これ、強く求めたいというふうに思います。 本会議では、下請法の適用外となる中小企業同士の取引についても質問をしました。この間の衆議院も含めた議論を聞いていますと、下請法の対象外となる取引も含めて、取引上の地位…
お答えいたします。
振興事業計画を承認いたしましたのは、直近では平成五年八月二十七日となってございまして、この承認した振興事業計画に係る計画期間は、平成五年八月から平成十年三月までとなってございます。
今答弁あったように、直近の承認って三十年以上前なんですよね。初めて承認されたのが一九七一年の十二月二十八日なんです。それ以降、直近の一九九三年八月二十七日までの間に僅か十二件しかないと。直近の承認がもう三十年以上前だというのがこれ実態なわけですよね。
今回の改正で、二次、三次といった多段階の事業者が加わることができるようになるわけですけれども、こうした実態で中小企業の振興進むと言えるのでしょうか。これ、言えないんじゃないでしょうか。武藤大臣、いかがですか。
今般の下請振興法の改正におきまして、複数の取引段階にある事業者が、先ほど申しましたけれども、共同で効率化や投資等を行う事業に対して承認、支援できる旨を盛り込んだところであります。 この制度をつくることによって、経済界の一部にある、自らの取引先の更に先とは直接の接触や交渉を控えるとの意識や慣行というものがあったと思いますけれども、これを変えて、そして、先も含めたサプライチェーン全体での取組を後押しする狙いを込めさせていただいたところであります。 この改正踏まえて、振興基準にも直接の取引先の更に先の事業者との連携の重要性を盛り込み、振興事業計画のメリット…
ここでもやっぱり実効性が問われるということをもう指摘せざるを得ないわけなんですよね。 それで、次に、多重下請構造に関わって質問をしていきたいと思います。 日本では、大企業の下に中小・小規模事業者がピラミッド状に連なる多重下請構造、今日も何度も出てきていますけれども、この多重下請構造によって、買いたたきなど親事業者が下請事業者に不公正な取引を押し付けるやり方が横行してします。 資料を見ていただきたいんですけれども、これは自動車関連産業サプライチェーンのイメージ図ということで、もうまさにピラミッド状のような構造になっているということを図で示したものなん…
お答え申し上げます。
まず、独禁法に関してでございますけれども、お尋ねの令和二年度から令和六年度までの五年間において、自動車産業における独禁法の優越的地位濫用の規定の適用事例については、広い意味での自動車産業になってしまいますけれども、自動車メーカーによるディーラーに対する優越的地位の濫用の行為について法的措置をとったような事案はございますけれども、自動車の製造分野における自動車メーカーによる自動車部品メーカーに対する優越的地位の濫用行為について法的措置をとった事例はございません。
下請法についてお答え申し上げます。
過去五年間、令和二年度から六年度の自動車産業、具体的には自動車部品の製造委託取引におきまして、違反行為があるといたしまして発注者に対して下請法に基づく勧告が行われた事例、これにつきましては十一件でございます。このうち、完成車メーカーに対するものは二件、自動車部品メーカーに対するものは九件でございます。類型といたしましては、金型等の型の無償保管の要請、減額、そして返品というものが違反行為類型でございます。
独禁法はゼロだということなわけですよね。
それで、この資料のように下請業者が更に下請業者に委託するような多重下請構造というのは、欧米では余り見られないということなんですね。それは、事業者が水平的に連携をしていて、互いに協力し合う関係が一般的になっているからだということなんですよね。
武藤大臣に質問しますけれども、この構造そのものにメスを入れなかったら、適正な取引になっていかないんじゃないでしょうか。
これも、これまで中小企業の調査結果等々を答弁させていただいていますけど、取引段階が深くなればなるほどこの価格転嫁の割合低くなるという傾向であります。サプライチェーンの先まで価格転嫁を浸透させることが課題でありますし、他方、取引の構造は確かに業種によって異なるかと思います。今自動車の話がありますけれども、複数の事業者による分業が行われる業界では、取引の各段階で業務内容ですとか技術力等のそのものに応じた適切な価格交渉が行われる、この環境整備が要するに必要だということだろうと思っております。 業界の実態を踏まえた対応が必要でありまして、今の委員のおっしゃられ…
この多重下請構造の下では、大企業と中小・小規模事業者の力関係というのは変わらないと思うんですね。結局、いつまでも中小・小規模事業者が苦しむということになるわけですよね。だからこそ、ここにメスを入れるべきだということを指摘したいというふうに思うんです。 トランプ関税をめぐっても、この多重下請構造が下請事業者苦しめるんじゃないかということでやっぱり懸念されるんですよね。 衆議院の審議で武藤大臣が、取引適正化の取組に影響を与えないようにすることが重要だとして、自動車業界各社のトップに、雇用維持や賃上げの原資の確保のため、直接の取引先の更に先まで価格転嫁が可…
この前も本会議で申しましたとおりであります。 中小企業からは、これから関税の影響、これがどういう形で、原価低減ですとか発注量の減少の形で現れないかというような不安の声が刻々と、日によってあるのも承知をしているところです。米国による関税措置が取引適正化に影響を与えることがあってはならず、私自身も、今申していただいたように、トップと面会、自動車業界のトップと面会をしながら、関税措置の影響が中堅・中小メーカーに及ばないように適正取引の確保を要請したところでもあります。 関税措置だけでなく価格転嫁を阻害する、今回も商習慣というものに随分、一掃する具体的な取組…
しっかりフォローアップしていただくということを求めて、質問を終わります。
平山佐知子です。よろしくお願いいたします。 今日はIT業界について伺っていきたいと思います。 公取と中企庁が扱う下請法違反が疑われる事件の処理件数では、この情報サービス業というのがおよそ九%を占めて、最も深刻な業界となっています。業種となっているわけです。公取が二〇二二年六月に公表したソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書の中でも指摘されているのが、このIT業界における多重下請構造なんですね。ほかの業界でも、先ほどからあるように、多重下請構造の問題というのはあるわけですけれども、このIT業界というのはその次元がもうすさまじく、六次、七次下請…
お答えいたします。 公正取引委員会は、御指摘のとおり、二〇二二年六月にソフトウェア業の下請取引等に関する実態調査報告書、こちらを公表してございます。そして、この中を見てみますと、ソフトウェア業におきましては、エンドユーザーのニーズの多様化、プログラム言語等から生じる専門性、一社だけでは必要な人員を確保できないというような理由から外注取引が積極的に利用されておりまして、いわゆる多重下請構造と呼ばれる階層的な取引構造が形成されることが多いというふうに承知しております。 この実態調査におきましてはヒアリングを行っているところでありまして、実際のその外注を前…
聴取をしてくださっているということで様々理由を挙げていただきましたけれども、やはりこの人繰りが難しいとかそういう理由によってこの多重下請構造が当たり前となっているというのは、本当にこれ当たり前ではなくて、やっぱりどうにか改善をしていかなくてはいけないと強く思っているところなんですね。やっぱりこういう構造というのはおかしいと思っています。 また、この多重下請構造の中でも最も問題なのが中抜き事業者の存在だと思っています。この報告書の中でも中抜き事業者の存在というのは認められていまして、商流上は形式的に関与するものの、実際には何ら業務を行うわけでもないのに利…
お答えいたします。 例えば、直接的に情報成果物、いわゆるシステムとかプログラムの作成を行わない事業者、そういう事業者につきましても、その顧客の多岐にわたる要求事項を踏まえた制作管理とか、与信の供与をするとか、そういうような貢献をしている場合もございますので、一概にそのような事業者が問題だというふうに評価することは難しいというふうに考えております。階層的な取引構造と同じく、ソフトウェア業におけるニーズの多様化、専門性、人員確保の困難性等もございますので、外注取引が積極的に利用されておるというような構造にあるというふうには考えておるところでございます。 …
引き続き厳正に粘り強くということであると思いますけれども、いわゆる丸投げというのは、建設業においては建設業法第二十二条において明確にこれ禁止されているわけですね。一括下請負を容認しますと、中間搾取であったり工事の質の低下、労働条件の悪化、商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねないということも記載をされています。全くそのとおりだと思うわけです。これ、全てのやはり業種に、しっかりとそういうことをどうにか規制含めてしていけないかということも思っているところです。 この二〇二二年十二月、公取の当時の小林事務総長は雑誌のインタビューでも、この下…
お答えいたします。 御指摘のとおり、二〇二二年、令和四年でございますが、公正取引委員会、中小企業庁は、この法律、いわゆる下請法違反行為が多く認められる情報サービス業を含む十九業種につきまして、事業所管省庁と連名によりまして、関係事業者団体に対しまして傘下企業による法遵守状況の自主点検を要請をしておりまして、同年の十二月、二〇二二年の十二月、法令遵守状況の自主点検の結果を取りまとめて公表をしておるところでございます。そして、令和六年一月には、公正取引委員会の調査における注意喚起文書の送付件数又は割合が多かった業種も追加をいたしまして、法違反等が多く認めら…
今も言っていただきましたけれども、私も問取りの後、このフォローアップ結果見てみましたけれども、やっぱり業種ごとのこの価格転嫁状況を見てみますと、この情報サービス業ですとか道路貨物運送業というのは発注者から見ても受注者から見ても価格転嫁できないというふうに言っていることがよく分かりますし、また、総評の中にもありましたけれども、受注者の立場からおおむね価格転嫁できているという回答割合が低いということはやっぱり問題、根深いのかなということも感じました。 公取は、二〇二三年十二月に独占禁止法上の優越的地位の濫用に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特…
お答えいたします。 改正法案では、規制対象を画する基準といたしまして、御指摘のとおり、従来の資本金基準に加えまして、新たに従業員基準を導入するということとしております。これによりまして、例えば、ITベンダーといった情報サービス事業者が他の情報サービス事業者に対しましてプログラムの作成を委託する場合には、資本金が一千万以下であっても、そのような事業者が常時使用する従業員の数が三百人を超えるという場合になりますと、この法律の規制対象となる委託事業者となり得るということでございます。 また、この法律の適用対象とならない中小企業同士の取引でありましても、取引…
この情報サービス業界で、この労務費の価格転嫁、これ適切に行われないという原因は、もちろん先ほどから言っているように多重下請構造にもあると思いますけれども、それだけではなくて、各企業でのITシステムの保守運用の上流の発注者、こちらにもやはり問題があるんではないかと思っています。 このシステムの保守運用というのはIT技術者がその企業に常駐をして業務を行うもので、その人が下請業者だとしても、自社が保守運用に幾ら支払っているのかというのを確認をすれば、その技術者の給与水準というのは大体分かってくると思うんです。 このIT保守運用を委託する企業は優越的地位にあ…
平山委員の御質問にお答えしてまいります。 価格転嫁につきましては、その事業者の主な事業分野についてだけでなく、全ての分野の調達、発注について取組を進めていくことが必要であります。したがいまして、御質問のように、例えば製造業者がシステムの保守運用などを委託する取引についても価格転嫁の取引の対象となるわけであります。 また、価格転嫁についての考え方は、労務費転嫁指針などでも明らかにしておるとおり、受注者から要請があった場合に協議に応じることはもちろん、要請がなくとも発注者が自ら協議の場を設けるべきであると考えており、引き続きその普及啓発に努めてまいりたい…
やはりこの価格転嫁ができる状況にしっかり持ち込んでいくということ、本当にこれは今最も重要なことであると私は考えています。これができれば家庭での収入アップにもつながっていくわけですから、価格転嫁ができる状況をつくり出すことができるかどうかというのがもう今、肝だと私は考えています。 ここで、次に、最後、大臣にも伺いたいんですけれども、先日この委員会でも触れたVチューバーについてですけれども、去年、制作大手が下請のクリエーターなどに合わせて二百四十三回無償でやり直しをさせたとして、公正取引委員会が再発防止を求める勧告をしました。契約書にはない無償のやり直しが…
委員御指摘のとおりだと思います。 技術を持つクリエーター等が公正な取引環境の下で御活躍いただくことは、委員もおっしゃられるように、海外への流出防止につながり、また、我が国コンテンツ産業をしっかりと基幹産業へと成長させていく観点からも重要だと思います。 このため、フリーランスのクリエーターやIT技術者等が支払遅延などで不利益を被らないよう、公正取引委員会と連携をし、フリーランス法、今御紹介ありましたけれども、また下請法も厳正に執行していきたいというふうに思っております。 また、クリエーターの就業環境の整備支援ですとかコンテンツ産業向けの下請法の説明会…
ありがとうございます。
以上で終わります。
本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時十一分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、12件)
- 牧山ひろえ: Hiroe Makiyama 20230427.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、アメリカ大使館、Public domain
- 伊東良孝: Yoshitaka Itō, Minister of State for Special Missions.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府、CC BY 4.0
- 山岡達丸: 2022年7月14日粘處長拜會眾議院山岡達丸議員 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、台北駐日經濟文化代表處 札幌分處、Attribution
- 森屋宏: Hiroshi Moriya 20190317.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 古賀友一郎: 古賀友一郎.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 古賀之士: 11月22日參議員古賀之士來處拜會陳總領事 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Fukuoka Branch, Taipei Economic and Cultural Office in Osaka、Attribution
- 武藤容治: Yōji Mutō, Arlington, march 2016.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Arlington National Cemetery、Public domain
- 村田享子: Kyoko Murata 20230911.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣府男女共同参画局、CC BY 4.0
- 石川博崇: Ishikawa hirotaka.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 礒崎哲史: Tetsuji Isozaki 20230207teigen 1.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、内閣官房内閣広報室、CC BY 4.0
- 岩渕友: Tomo Iwabuchi in Rwanda 05.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、在ルワンダ日本国大使館、CC BY 4.0
- 平山佐知子: Sachiko Hirayama.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、国土交通省 中部地方整備局 沼津河川事務所、CC BY 4.0