これまでもウェブ情報や直接相手方に確認をしているケースが多いので、従業員数についてもそれで確認ができるのではないかということでございます。
その上で、この従業員数について、法律案文上は常時使用する従業員の数とされております。この常時使用する従業員の数について中小企業庁のQアンドA見ますと、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については個別に判断されると解されるというふうに書いてあります。
個別に判断されるということであれば、その常時使用する従業員何人なのか、従業員数が何人なのか、非常に現場で戸惑うのではないかというふうに思いますけれども、これらのパート、アルバイト等の方々についてはどのように考えていけばいいか、御答弁いただけますでしょうか。
135向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
現行法では、規制対象を画する基準といたしまして資本金という基準が設けられておるところでございます。しかし、この資本金基準に関しましては、例えば、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者が存在をすると、そういう問題のほか、近年、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などにより、自ら資本金を減資する事業者が増加しておるというような状況も見られるということでございます。
加えて、受注者の方からは、取引先からこの法律の対象となる事業者とは取引をしないというふうに言われまして、この法律の対象とならないように資本金の増資を求められたというよ…
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石川博崇(公明)
規制逃れをしっかり取り締まるためにも新たに従業員基準というものを設けることになったわけですけれども、このことが事業者に過度な負担にならないように配慮していくことも重要だというふうに思います。
すなわち、資本金であれば、法務局に行って登記簿を入手すれば相手の事業者の資本金の額というのは分かりますけれども、従業員の数というのは登記簿には記載されておりません。相手方事業者がどういう従業員数であるか、どのようにして調べるのか、その方法について想定していることを御答弁いただけますでしょうか。
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137向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
取引の相手方の従業員数を調べる方法については、例えば、相手方事業者のウェブサイト等の公表情報で確認をする、直接相手方に問い合わせることにより確認をするというような方法が想定されるということでございます。また、相手方に確認する場合には口頭で行うことも可能でありますが、トラブル防止の観点からは、例えば電子メールなど記録が残る方法で確認することが望ましいというふうに考えてございます。
なお、現行の資本金基準につきましても、事業者の皆様においては、必ずしも登記簿によって確認をするのではなく、先ほど申し上げましたように、相手方事業者のウェブサイ…
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- (上の発言)
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石川博崇(公明)
これまでもウェブ情報や直接相手方に確認をしているケースが多いので、従業員数についてもそれで確認ができるのではないかということでございます。
その上で、この従業員数について、法律案文上は常時使用する従業員の数とされております。この常時使用する従業員の数について中小企業庁のQアンドA見ますと、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については個別に判断されると解されるというふうに書いてあります。
個別に判断されるということであれば、その常時使用する従業員何人なのか、従業員数が何人なのか、非常に現場で戸惑うのではないかというふうに思いますけれども、これらのパート、アルバイト等の方々についてはどのように考えていけばいいか、御答弁いただけますでしょうか。
139向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この従業員の数、つまり常時使用する従業員の数といたしましては、製造委託等では三百人、役務提供委託等では百人と、中小企業基本法でなじみのある数値を採用しておりまして、具体的な解釈は、事業者に過度な負担が掛からず、従業員の数を容易に把握できるようにする必要があるというふうに考えておるところでございます。
常時使用する従業員の定義につきましては、今後、中小企業基本法を始めといたしました他法令における解釈も参考にしつつ、把握のしやすさについて実際の事業者の声も踏まえまして、取引当事者の規模を測るために適切な解釈、範囲を運用基準等において示…
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石川博崇(公明)
是非、現場の事業者の負担軽減になるように取りまとめていただきたいと思います。
時間が来ましたので、残りの質問については後日行わせていただきます。ありがとうございました。
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141藤藤巻健史(維新)
日本維新の会の藤巻健史です。よろしくお願いいたします。
まず、ちょっと一つお断りで、申し訳ないんですけれども、相変わらずまだこの法律成立していませんので、ちょっとしゃべりやすい親会社と子会社、下請企業という言葉で議論をさせていただきます。
〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕
それで、今日は主として、約束手形の、支払手段として約束手形を使うことを禁止するということについてお聞きしたいと思います。
私も長い間銀行員だったんですが、銀行員辞めて、二十五年前に辞めてからヘッジファンドの業界の方に移ったりしたもので、現在の銀行がどういう状況になっているかと…
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