向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 139 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

この従業員の数、つまり常時使用する従業員の数といたしましては、製造委託等では三百人、役務提供委託等では百人と、中小企業基本法でなじみのある数値を採用しておりまして、具体的な解釈は、事業者に過度な負担が掛からず、従業員の数を容易に把握できるようにする必要があるというふうに考えておるところでございます。

常時使用する従業員の定義につきましては、今後、中小企業基本法を始めといたしました他法令における解釈も参考にしつつ、把握のしやすさについて実際の事業者の声も踏まえまして、取引当事者の規模を測るために適切な解釈、範囲を運用基準等において示していければというふうに考えておるところでございますが、現時点におきましては、例えばいわゆるパートやアルバイトといった雇用形態の方につきましても、常時使用すると言える場合には従業員数の算定の対象とするというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

135の発言を見る

143の発言を見る