是非、現場の事業者の負担軽減になるように取りまとめていただきたいと思います。
時間が来ましたので、残りの質問については後日行わせていただきます。ありがとうございました。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 140 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
是非、現場の事業者の負担軽減になるように取りまとめていただきたいと思います。
時間が来ましたので、残りの質問については後日行わせていただきます。ありがとうございました。
お答えします。 取引の相手方の従業員数を調べる方法については、例えば、相手方事業者のウェブサイト等の公表情報で確認をする、直接相手方に問い合わせることにより確認をするというような方法が想定されるということでございます。また、相手方に確認する場合には口頭で行うことも可能でありますが、トラブル防止の観点からは、例えば電子メールなど記録が残る方法で確認することが望ましいというふうに考えてございます。 なお、現行の資本金基準につきましても、事業者の皆様においては、必ずしも登記簿によって確認をするのではなく、先ほど申し上げましたように、相手方事業者のウェブサイ…
これまでもウェブ情報や直接相手方に確認をしているケースが多いので、従業員数についてもそれで確認ができるのではないかということでございます。 その上で、この従業員数について、法律案文上は常時使用する従業員の数とされております。この常時使用する従業員の数について中小企業庁のQアンドA見ますと、パート、アルバイト、派遣社員、契約社員、非正規社員及び出向者については個別に判断されると解されるというふうに書いてあります。 個別に判断されるということであれば、その常時使用する従業員何人なのか、従業員数が何人なのか、非常に現場で戸惑うのではないかというふうに思いま…
お答えいたします。 この従業員の数、つまり常時使用する従業員の数といたしましては、製造委託等では三百人、役務提供委託等では百人と、中小企業基本法でなじみのある数値を採用しておりまして、具体的な解釈は、事業者に過度な負担が掛からず、従業員の数を容易に把握できるようにする必要があるというふうに考えておるところでございます。 常時使用する従業員の定義につきましては、今後、中小企業基本法を始めといたしました他法令における解釈も参考にしつつ、把握のしやすさについて実際の事業者の声も踏まえまして、取引当事者の規模を測るために適切な解釈、範囲を運用基準等において示…
是非、現場の事業者の負担軽減になるように取りまとめていただきたいと思います。
時間が来ましたので、残りの質問については後日行わせていただきます。ありがとうございました。
日本維新の会の藤巻健史です。よろしくお願いいたします。 まず、ちょっと一つお断りで、申し訳ないんですけれども、相変わらずまだこの法律成立していませんので、ちょっとしゃべりやすい親会社と子会社、下請企業という言葉で議論をさせていただきます。 〔委員長退席、理事古賀之士君着席〕 それで、今日は主として、約束手形の、支払手段として約束手形を使うことを禁止するということについてお聞きしたいと思います。 私も長い間銀行員だったんですが、銀行員辞めて、二十五年前に辞めてからヘッジファンドの業界の方に移ったりしたもので、現在の銀行がどういう状況になっているかと…
お答えいたします。 委員お尋ねの約束手形の発行の残高に関しましては、その把握の手段といたしまして法人企業統計によることになります。こちらにおきまして、約束手形だけでなく、電子記録債務も含めた残高となりますけれども、こちらにおきましては、ピーク時の一九九〇年前後の約百兆円から、二〇二二年におきましては約二十三兆円となっておりまして、残高は約四分の一に減少しているということでございます。 また、全国銀行協会によりますれば、二〇二四年度の手形交換高は約二十兆円となっておりまして、ピーク時の一九九〇年に比べますと約四千七百八十兆円の減少とされていると承知して…
減少の理由は何だというふうにお考えなんでしょうか。ファクタリング等が発展してきたからかとか、若しくは、ちょっと私は必要だと言いましたけれども、金融業界で約束手形は必要ないものだというふうに認識したのか。どういう理由で減少してきたんだというふうに分析されていますでしょうか。