向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

現行法では、規制対象を画する基準といたしまして資本金という基準が設けられておるところでございます。しかし、この資本金基準に関しましては、例えば、事業規模は大きいものの資本金が少額である事業者が存在をすると、そういう問題のほか、近年、資本金制度の柔軟化や減資手続の緩和などにより、自ら資本金を減資する事業者が増加しておるというような状況も見られるということでございます。

加えて、受注者の方からは、取引先からこの法律の対象となる事業者とは取引をしないというふうに言われまして、この法律の対象とならないように資本金の増資を求められたというような声も寄せられておるところでございます。

このため、このような問題に対応するために、今般新たに従業員基準を導入することということで改正法の中に盛り込んでいるわけでございますが、資本金基準と同様に、中小企業基本法の中小企業者の範囲などを参考とするとともに、過去の違反行為事例における従業員数の状況、そういうものを踏まえまして、現在、製造委託では資本金基準は三億円ということで、それに対応するものといたしまして従業員基準が三百人、五千万円という資本金基準が設けられております役務提供委託というものにつきましては百人という基準を採用するというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

131の発言を見る

139の発言を見る