向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 121 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

改正法案の協議に応じない一方的な代金決定の規定では、価格協議の際、受注者が求めた事項につきまして発注者が必要な説明若しくは情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止しておりまして、実効的な協議を確保するというものでございます。

受注者がどの事項について説明等を求めているかにもよって必要な説明や情報の提供の内容も変わるということでございまして、一概に申し上げることは、一般的に申し上げることは困難ではありますが、例えば、受注者が、コスト上昇分につきまして経済の実態が反映されていると考えられる公表資料、例えば春季労使交渉の妥結額やその上昇率、都道府県別の最低賃金やその上昇率というようなものを具体的な引上げの根拠といたしまして提示をしたと、それに基づいて代金の額の引上げを求めたというようなケースに対しまして、そういうコスト上昇の状況を踏まえた理由、それにつきまして一切答えずに、説明をせずに従来の価格を据え置いたり、僅かな上乗せだけにするというようなものがこういう必要な説明若しくは情報の提供をしないというものに該当するというふうに考えられるところでございます。

具体的な考え方につきましては、今後、改正法が成立いたしましたら、運用基準などによりまして可能な限り分かりやすくお示しするように検討を進めてまいりたいと考えてございます。

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