向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

約束手形については、発注者が支払を繰り延べる効果があり、また割引率を受注者が負担させられるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということでございます。

この法律の対象取引においては、さらに、受注者は立場が弱く不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、その手形、約束手形の交付というものは受注者へのしわ寄せがより大きなものと認識をしておるということでございます。こうした認識の下、この法律におきましては、従来から割引困難な手形の交付というものを禁止してきているところでございます。割引困難な手形のサイトにつきましては、段階的に手形サイトの短縮を図ってきたところでありまして、昨年の十一月には、六十日を超えるものが割引困難な手形ということで、サイトの短縮を図ってきたということでございます。

委員御指摘のとおりでございまして、政府においては、約束手形につきまして、令和三年六月に閣議決定された成長戦略実行計画におきまして、五年後の利用廃止を目標と定めまして、産業界や金融業界と連携をして、五年後となる令和八年の利用廃止に向けた取組を進めてきたところではありますが、取引上の立場の弱い受注者へのしわ寄せを防止するために、これに先駆けまして、今回の法律改正におきまして、この法律の対象となる取引においては約束手形による支払を禁止をしたいということで提案をさせていただいておるというところでございます。

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