支払期日と、例えば六十日後の支払期日か、それから今日もらってあした割り引いた場合と、当然受け取る金額違うの、これは当たり前ですよ、金融でいえば。別に不正でも何でもないです。それは当然のことながら金利が発生するんですから、二か月後の百万円とあしたの百万円では全然価値違うんですから、割り引くのが当たり前で、それは金融のABCですよね。だから、あした割り引くと金額が少なくて、期日だと百万円、元本が戻るのはおかしいなんて、それは何でもなくて、当たり前の話なんですよね、金融のね。
じゃ、そういう、当たり前なんですけれども、それをやっちゃいけないということになると、非常に今までの割引、約束手形のメリットというのが消滅しちゃうと思うんですね。
例えば、車、トヨタにしましょうか。トヨタが車を造りました。一年後に売れます。トヨタは一年後までお金入ってこないわけですよ。でも、例えばワイパーの会社たくさん、じゃないや、ワイパーじゃない、例えばフロントガラス仕入れて、三か月後に納入してもらいました。トヨタは、もし始めた、特に始めたばっかりの企業だったらお金ないわけですよ、一年後にしか売れないんですから。でも、フロントガラスを作った企業には、三か月後納入してもらうから払わなくちゃいけない。トヨタはお金ない。だったら、約束手形を出して渡して、そのフロントガラスのメーカーは割り引いて翌日お金入るわけですよ。だから、約束手形を渡しておけば、お金がなくてもちゃんと子会社入ってくるわけですよね。非常なるメリットがあるわけですよ。
それがやっぱり最初の二か月と後の十か月、どっちが利息を払うかというだけの問題であって、それは銀行間って非常にもうコンペティティブですから、そんなところで不正とか、ぼっちゃうなんて話はきっとあり得ないと思うんですよね。
となると、別に下請いじめじゃなくて、掛け取引の、要するにお金のキャッシュフローをうまく調整する極めて有益な手段だと私は思うんですけど、約束手形ね。それを、だから必要ないということでフェードアウトするならいいけれども、政府が駄目というのはどうなのと私は思います。
もう時間が来ましたので、また後で、後日にしたいと思います。ありがとうございました。
150向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
約束手形につきましては、発注者が支払を繰り延べる効果があるという点、そして割引率を受注者が負担させるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということが指摘をされております。
さらに、この法律の対象取引におきましては、受注者は立場が弱く、不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、受注者へのしわ寄せがより大きいというものでございます。
先ほども申し上げましたが、政府におきましては、約束手形につきましては、令和三年六月の閣議決定、こちら成長戦略実行計…
この発言のページ
151藤藤巻健史(維新)
だとすると、つまるところ、一番大きいのは、下請企業へのいじめになるというかしわ寄せが行くということになるかと思うんですが、まず資金繰りの問題ですけれども、普通、いいところが振り出した手形というのは、満期まで普通、下請業者は持っていませんよ。普通は銀行行って割り引いて、その日のうちに現金化できるわけです。だから、現金が足りなくなっちゃうなんというのは、それは理由にならないと私は思うんですけれども。
あえて言うならば、その割引率ね、割引率。例えば一か月後の手形であって、それを今日割り引くとなると、一か月分の利息を差し引いて払う。ですから、その利息が、本来あ…
この発言のページ
152向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
まず、この法律では、支払期日というものが定める義務があります。支払期日につきましては、例えば部品を納めまして相手方が受領いたしますと、それから六十日以内の期間におきまして代金の支払期日が定められるということでございます。この支払期日におきまして、例えば百万円の取引をしたといたしますと、百万円を支払わないと、この法律上は違反になるということでございます。
一方で、割引困難な手形ということで、手形で払う場合によりますと、その金利分につきまして、支払期日に現金化しようといたしますと、例えば百万円の金額につきまして全額が得られないという…
この発言のページ
- (上の発言)
153藤藤巻健史(維新)
支払期日と、例えば六十日後の支払期日か、それから今日もらってあした割り引いた場合と、当然受け取る金額違うの、これは当たり前ですよ、金融でいえば。別に不正でも何でもないです。それは当然のことながら金利が発生するんですから、二か月後の百万円とあしたの百万円では全然価値違うんですから、割り引くのが当たり前で、それは金融のABCですよね。だから、あした割り引くと金額が少なくて、期日だと百万円、元本が戻るのはおかしいなんて、それは何でもなくて、当たり前の話なんですよね、金融のね。
じゃ、そういう、当たり前なんですけれども、それをやっちゃいけないということになると、非常に今までの割引、約束手形のメリットというのが消滅しちゃうと思うんですね。
例えば、車、トヨタにしましょうか。トヨタが車を造りました。一年後に売れます。トヨタは一年後までお金入ってこないわけですよ。でも、例えばワイパーの会社たくさん、じゃないや、ワイパーじゃない、例えばフロントガラス仕入れて、三か月後に納入してもらいました。トヨタは、もし始めた、特に始めたばっかりの企業だったらお金ないわけですよ、一年後にしか売れないんですから。でも、フロントガラスを作った企業には、三か月後納入してもらうから払わなくちゃいけない。トヨタはお金ない。だったら、約束手形を出して渡して、そのフロントガラスのメーカーは割り引いて翌日お金入るわけですよ。だから、約束手形を渡しておけば、お金がなくてもちゃんと子会社入ってくるわけですよね。非常なるメリットがあるわけですよ。
それがやっぱり最初の二か月と後の十か月、どっちが利息を払うかというだけの問題であって、それは銀行間って非常にもうコンペティティブですから、そんなところで不正とか、ぼっちゃうなんて話はきっとあり得ないと思うんですよね。
となると、別に下請いじめじゃなくて、掛け取引の、要するにお金のキャッシュフローをうまく調整する極めて有益な手段だと私は思うんですけど、約束手形ね。それを、だから必要ないということでフェードアウトするならいいけれども、政府が駄目というのはどうなのと私は思います。
もう時間が来ましたので、また後で、後日にしたいと思います。ありがとうございました。
154
礒崎哲史(国民)
国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。どうぞよろしくお願いをいたします。
今日は、テーマ一本に絞りました。下請振興法の改正についてで質問したいと思います。特に多段階の事業者連携支援ということで、この点について今日絞って議論をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。
まず、本当にベーシックな質問になるんですけれども、大臣にお伺いしたいんですが、この下請振興法制定以来、この振興事業計画に基づく支援の実績、これ十二件ということで、本会議でも岩渕先生の御質問に大臣答えられていたんですけれども、十二件、率直に聞くと少ないなという印象を受けま…
この発言のページ
155
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
委員御指摘のとおり、十二の振興事業計画を承認をしたところで、この効果についてでありますけれども、承認を受けた発注者や受注者は、共同事業の集約化ですとか、関連設備の相互利用とか、発注者による受注者への技術指導などを通じて生産性の向上というところでこれが認められるものと、一定の効果があったと認識をしているところです。
一方で、現状ではサプライチェーンの深い層まで、先生今おっしゃられた多段階というところになりますと、これは価格転嫁が浸透し切れていない状況であります。その点を踏まえて、今般の改正では、複数の取引段階にある事業者が共同で効率化や投資等を行う事業に…
この発言のページ
156
礒崎哲史(国民)
大臣、ありがとうございます。
多分今の御答弁は次の質問の中身だったのかなというふうに、次の質問で実は今回の法改正の狙いと対応可能な中身ということでお伺いしようと思っていましたので、その点についても御答弁をいただいたんだというふうに理解をしました。
ちなみになんですが、この実績数十二件というのは、率直にどのようにお感じになられますでしょうか。
この発言のページ