伊東良孝 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 180 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

下請法にも厳しい抑止力となる罰則が必要ではないかという岩渕委員の御質問でありますが、この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として適用対象やあるいは禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。

このため、書類作成義務などの手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しては、受注者の利益保護を重視して、罰則ではなく被害金額の返還などを勧告し公表するという行政指導で対処する規制になっているところであります。加えて、先ほど話がありましたように、この法律の勧告に従わない場合には、より強い執行力を有する独占禁止法で対応することが可能であります。

このように、この法律は簡易迅速な事件処理を行うという点で独占禁止法との役割分担がなされていることを踏まえ、この仕組みを維持していくことが適当であると、このように考えているところであります。

引き続き、改正後のこの法律の運用状況等を踏まえ、不断の見直しを行っていく所存でございます。

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