今答弁にもありましたけど、勧告というのはあくまで行政指導にしかすぎないわけですよね。違反企業にとって痛みを感じない構図に今なっているんだと思うんです。不公正な取引がもう割に合わないというふうなものにするために、下請法の対象となる業種を拡大する、刑事罰の対象に下請法の禁止行為を組み込むこと、罰金の大幅な増額など、これが必要だというふうに思うんですね。これ、強く求めたいというふうに思います。
本会議では、下請法の適用外となる中小企業同士の取引についても質問をしました。この間の衆議院も含めた議論を聞いていますと、下請法の対象外となる取引も含めて、取引上の地位の優越関係が認められれば、独占禁止法の優越的地位の濫用規制や、中小企業同士の取引も対象となり得る、下請振興法の振興基準などの活用を通じて取引適正化を定着させる、こうした答弁がされているんですね。
この下請振興法をめぐっては、先ほども議論ありましたけれども、親事業者と一次下請事業者が振興事業計画を作成して金融支援などの措置を受けることができるようになっています。けれども、法律が制定をされた一九七〇年以降五十五年間で十二件しか承認されていないわけですよね。これ、率直に言って少ないと言わざるを得ないと思うんですよ。
これ、最新の振興事業計画の承認はいつでしょうか。また、計画期間はどのくらいでしょうか。
178大大胡勝公正取引委員会事務総局審査局長
お答え申し上げます。
親事業者が下請法に基づき勧告に従わない場合には独禁法違反事件の調査に入りまして、調査の結果、優越的地位の濫用行為が認められれば、独禁法に基づく排除措置命令等が行われることになります。
これまでの下請法で勧告を受けた親事業者が勧告に従わなかった事例はございませんので、独禁法違反に基づく排除措置命令等が行われた事案はございません。
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179
岩渕友(共産)
今答弁あったように、ないということなんですよね。ただ、実態はやっぱり問題だらけなわけなんですよ。
それで、本会議でも紹介をしましたけれども、全商連という中小企業団体、中小事業者の団体が下請事業者への緊急アンケートを行ったと。そのときに、自ら親事業者に価格交渉を申し出るつもりがないという回答が六割に上って、その理由として、取引が停止されると困る、仕事量が減ると困る、交渉しても価格は上がらないと諦めているという回答が多くなったということなんですよね。そもそも協議さえ言い出せないというのが現場の実態なわけですよ。これ、実態に見合った対応が必要だというふうに思…
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伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
下請法にも厳しい抑止力となる罰則が必要ではないかという岩渕委員の御質問でありますが、この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として適用対象やあるいは禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。
このため、書類作成義務などの手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しては、受注者の利益保護を重視して、罰則ではなく被害金額の返還などを勧告し公表するという行政指導で対処する規…
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- (上の発言)
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岩渕友(共産)
今答弁にもありましたけど、勧告というのはあくまで行政指導にしかすぎないわけですよね。違反企業にとって痛みを感じない構図に今なっているんだと思うんです。不公正な取引がもう割に合わないというふうなものにするために、下請法の対象となる業種を拡大する、刑事罰の対象に下請法の禁止行為を組み込むこと、罰金の大幅な増額など、これが必要だというふうに思うんですね。これ、強く求めたいというふうに思います。
本会議では、下請法の適用外となる中小企業同士の取引についても質問をしました。この間の衆議院も含めた議論を聞いていますと、下請法の対象外となる取引も含めて、取引上の地位の優越関係が認められれば、独占禁止法の優越的地位の濫用規制や、中小企業同士の取引も対象となり得る、下請振興法の振興基準などの活用を通じて取引適正化を定着させる、こうした答弁がされているんですね。
この下請振興法をめぐっては、先ほども議論ありましたけれども、親事業者と一次下請事業者が振興事業計画を作成して金融支援などの措置を受けることができるようになっています。けれども、法律が制定をされた一九七〇年以降五十五年間で十二件しか承認されていないわけですよね。これ、率直に言って少ないと言わざるを得ないと思うんですよ。
これ、最新の振興事業計画の承認はいつでしょうか。また、計画期間はどのくらいでしょうか。
182山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
振興事業計画を承認いたしましたのは、直近では平成五年八月二十七日となってございまして、この承認した振興事業計画に係る計画期間は、平成五年八月から平成十年三月までとなってございます。
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岩渕友(共産)
今答弁あったように、直近の承認って三十年以上前なんですよね。初めて承認されたのが一九七一年の十二月二十八日なんです。それ以降、直近の一九九三年八月二十七日までの間に僅か十二件しかないと。直近の承認がもう三十年以上前だというのがこれ実態なわけですよね。
今回の改正で、二次、三次といった多段階の事業者が加わることができるようになるわけですけれども、こうした実態で中小企業の振興進むと言えるのでしょうか。これ、言えないんじゃないでしょうか。武藤大臣、いかがですか。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
今般の下請振興法の改正におきまして、複数の取引段階にある事業者が、先ほど申しましたけれども、共同で効率化や投資等を行う事業に対して承認、支援できる旨を盛り込んだところであります。
この制度をつくることによって、経済界の一部にある、自らの取引先の更に先とは直接の接触や交渉を控えるとの意識や慣行というものがあったと思いますけれども、これを変えて、そして、先も含めたサプライチェーン全体での取組を後押しする狙いを込めさせていただいたところであります。
この改正踏まえて、振興基準にも直接の取引先の更に先の事業者との連携の重要性を盛り込み、振興事業計画のメリット…
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