今答弁あったように、直近の承認って三十年以上前なんですよね。初めて承認されたのが一九七一年の十二月二十八日なんです。それ以降、直近の一九九三年八月二十七日までの間に僅か十二件しかないと。直近の承認がもう三十年以上前だというのがこれ実態なわけですよね。
今回の改正で、二次、三次といった多段階の事業者が加わることができるようになるわけですけれども、こうした実態で中小企業の振興進むと言えるのでしょうか。これ、言えないんじゃないでしょうか。武藤大臣、いかがですか。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
今答弁あったように、直近の承認って三十年以上前なんですよね。初めて承認されたのが一九七一年の十二月二十八日なんです。それ以降、直近の一九九三年八月二十七日までの間に僅か十二件しかないと。直近の承認がもう三十年以上前だというのがこれ実態なわけですよね。
今回の改正で、二次、三次といった多段階の事業者が加わることができるようになるわけですけれども、こうした実態で中小企業の振興進むと言えるのでしょうか。これ、言えないんじゃないでしょうか。武藤大臣、いかがですか。
下請法にも厳しい抑止力となる罰則が必要ではないかという岩渕委員の御質問でありますが、この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として適用対象やあるいは禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。 このため、書類作成義務などの手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しては、受注者の利益保護を重視して、罰則ではなく被害金額の返還などを勧告し公表するという行政指導で対処する規…
今答弁にもありましたけど、勧告というのはあくまで行政指導にしかすぎないわけですよね。違反企業にとって痛みを感じない構図に今なっているんだと思うんです。不公正な取引がもう割に合わないというふうなものにするために、下請法の対象となる業種を拡大する、刑事罰の対象に下請法の禁止行為を組み込むこと、罰金の大幅な増額など、これが必要だというふうに思うんですね。これ、強く求めたいというふうに思います。 本会議では、下請法の適用外となる中小企業同士の取引についても質問をしました。この間の衆議院も含めた議論を聞いていますと、下請法の対象外となる取引も含めて、取引上の地位…
お答えいたします。
振興事業計画を承認いたしましたのは、直近では平成五年八月二十七日となってございまして、この承認した振興事業計画に係る計画期間は、平成五年八月から平成十年三月までとなってございます。
今答弁あったように、直近の承認って三十年以上前なんですよね。初めて承認されたのが一九七一年の十二月二十八日なんです。それ以降、直近の一九九三年八月二十七日までの間に僅か十二件しかないと。直近の承認がもう三十年以上前だというのがこれ実態なわけですよね。
今回の改正で、二次、三次といった多段階の事業者が加わることができるようになるわけですけれども、こうした実態で中小企業の振興進むと言えるのでしょうか。これ、言えないんじゃないでしょうか。武藤大臣、いかがですか。
今般の下請振興法の改正におきまして、複数の取引段階にある事業者が、先ほど申しましたけれども、共同で効率化や投資等を行う事業に対して承認、支援できる旨を盛り込んだところであります。 この制度をつくることによって、経済界の一部にある、自らの取引先の更に先とは直接の接触や交渉を控えるとの意識や慣行というものがあったと思いますけれども、これを変えて、そして、先も含めたサプライチェーン全体での取組を後押しする狙いを込めさせていただいたところであります。 この改正踏まえて、振興基準にも直接の取引先の更に先の事業者との連携の重要性を盛り込み、振興事業計画のメリット…
ここでもやっぱり実効性が問われるということをもう指摘せざるを得ないわけなんですよね。 それで、次に、多重下請構造に関わって質問をしていきたいと思います。 日本では、大企業の下に中小・小規模事業者がピラミッド状に連なる多重下請構造、今日も何度も出てきていますけれども、この多重下請構造によって、買いたたきなど親事業者が下請事業者に不公正な取引を押し付けるやり方が横行してします。 資料を見ていただきたいんですけれども、これは自動車関連産業サプライチェーンのイメージ図ということで、もうまさにピラミッド状のような構造になっているということを図で示したものなん…
お答え申し上げます。
まず、独禁法に関してでございますけれども、お尋ねの令和二年度から令和六年度までの五年間において、自動車産業における独禁法の優越的地位濫用の規定の適用事例については、広い意味での自動車産業になってしまいますけれども、自動車メーカーによるディーラーに対する優越的地位の濫用の行為について法的措置をとったような事案はございますけれども、自動車の製造分野における自動車メーカーによる自動車部品メーカーに対する優越的地位の濫用行為について法的措置をとった事例はございません。