ここでもやっぱり実効性が問われるということをもう指摘せざるを得ないわけなんですよね。
それで、次に、多重下請構造に関わって質問をしていきたいと思います。
日本では、大企業の下に中小・小規模事業者がピラミッド状に連なる多重下請構造、今日も何度も出てきていますけれども、この多重下請構造によって、買いたたきなど親事業者が下請事業者に不公正な取引を押し付けるやり方が横行してします。
資料を見ていただきたいんですけれども、これは自動車関連産業サプライチェーンのイメージ図ということで、もうまさにピラミッド状のような構造になっているということを図で示したものなんです。このサプライチェーン全体で下請法対象の企業というのは何件あるんですかと、それは全体の何割に当たるんですかというふうに聞いたんですよ。でも、分からないというふうに言われたんです。けれども、大企業同士とか中小企業同士の取引には下請法を適用されないわけですよね。下請法の対象から外れている企業とか事業者も多いんじゃないかなというふうに思ったわけです。
自動車関連産業のこのピラミッド構造のうち、過去五年間の下請法による勧告の実績、また過去五年間の独禁法違反、優越的地位濫用の実績、それぞれ何件あるでしょうか。
182山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
振興事業計画を承認いたしましたのは、直近では平成五年八月二十七日となってございまして、この承認した振興事業計画に係る計画期間は、平成五年八月から平成十年三月までとなってございます。
この発言のページ
183
岩渕友(共産)
今答弁あったように、直近の承認って三十年以上前なんですよね。初めて承認されたのが一九七一年の十二月二十八日なんです。それ以降、直近の一九九三年八月二十七日までの間に僅か十二件しかないと。直近の承認がもう三十年以上前だというのがこれ実態なわけですよね。
今回の改正で、二次、三次といった多段階の事業者が加わることができるようになるわけですけれども、こうした実態で中小企業の振興進むと言えるのでしょうか。これ、言えないんじゃないでしょうか。武藤大臣、いかがですか。
この発言のページ
184
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
今般の下請振興法の改正におきまして、複数の取引段階にある事業者が、先ほど申しましたけれども、共同で効率化や投資等を行う事業に対して承認、支援できる旨を盛り込んだところであります。
この制度をつくることによって、経済界の一部にある、自らの取引先の更に先とは直接の接触や交渉を控えるとの意識や慣行というものがあったと思いますけれども、これを変えて、そして、先も含めたサプライチェーン全体での取組を後押しする狙いを込めさせていただいたところであります。
この改正踏まえて、振興基準にも直接の取引先の更に先の事業者との連携の重要性を盛り込み、振興事業計画のメリット…
この発言のページ
- (上の発言)
185
岩渕友(共産)
ここでもやっぱり実効性が問われるということをもう指摘せざるを得ないわけなんですよね。
それで、次に、多重下請構造に関わって質問をしていきたいと思います。
日本では、大企業の下に中小・小規模事業者がピラミッド状に連なる多重下請構造、今日も何度も出てきていますけれども、この多重下請構造によって、買いたたきなど親事業者が下請事業者に不公正な取引を押し付けるやり方が横行してします。
資料を見ていただきたいんですけれども、これは自動車関連産業サプライチェーンのイメージ図ということで、もうまさにピラミッド状のような構造になっているということを図で示したものなんです。このサプライチェーン全体で下請法対象の企業というのは何件あるんですかと、それは全体の何割に当たるんですかというふうに聞いたんですよ。でも、分からないというふうに言われたんです。けれども、大企業同士とか中小企業同士の取引には下請法を適用されないわけですよね。下請法の対象から外れている企業とか事業者も多いんじゃないかなというふうに思ったわけです。
自動車関連産業のこのピラミッド構造のうち、過去五年間の下請法による勧告の実績、また過去五年間の独禁法違反、優越的地位濫用の実績、それぞれ何件あるでしょうか。
186大大胡勝公正取引委員会事務総局審査局長
お答え申し上げます。
まず、独禁法に関してでございますけれども、お尋ねの令和二年度から令和六年度までの五年間において、自動車産業における独禁法の優越的地位濫用の規定の適用事例については、広い意味での自動車産業になってしまいますけれども、自動車メーカーによるディーラーに対する優越的地位の濫用の行為について法的措置をとったような事案はございますけれども、自動車の製造分野における自動車メーカーによる自動車部品メーカーに対する優越的地位の濫用行為について法的措置をとった事例はございません。
この発言のページ
187向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
下請法についてお答え申し上げます。
過去五年間、令和二年度から六年度の自動車産業、具体的には自動車部品の製造委託取引におきまして、違反行為があるといたしまして発注者に対して下請法に基づく勧告が行われた事例、これにつきましては十一件でございます。このうち、完成車メーカーに対するものは二件、自動車部品メーカーに対するものは九件でございます。類型といたしましては、金型等の型の無償保管の要請、減額、そして返品というものが違反行為類型でございます。
この発言のページ
188
岩渕友(共産)
独禁法はゼロだということなわけですよね。
それで、この資料のように下請業者が更に下請業者に委託するような多重下請構造というのは、欧米では余り見られないということなんですね。それは、事業者が水平的に連携をしていて、互いに協力し合う関係が一般的になっているからだということなんですよね。
武藤大臣に質問しますけれども、この構造そのものにメスを入れなかったら、適正な取引になっていかないんじゃないでしょうか。
この発言のページ