本会議で罰則の強化ということについても質問をしたんです。そのときに、迅速に違反行為をやめさせて受注者の原状回復がされるように、罰則ではなく勧告などで対応しているんですと、勧告に従わない場合は独禁法で対応するんですというふうな答弁がありました。今も答弁あったかと思うんですけれども。
それで、勧告に従わずに独禁法に基づく優越的地位の濫用が適用された事案、これはあるんでしょうか。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 177 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
本会議で罰則の強化ということについても質問をしたんです。そのときに、迅速に違反行為をやめさせて受注者の原状回復がされるように、罰則ではなく勧告などで対応しているんですと、勧告に従わない場合は独禁法で対応するんですというふうな答弁がありました。今も答弁あったかと思うんですけれども。
それで、勧告に従わずに独禁法に基づく優越的地位の濫用が適用された事案、これはあるんでしょうか。
お答えいたします。
令和六年度におけます下請法に基づきます指導件数、こちらにつきましては八千二百三十件でございます。そして、直近五年間の勧告件数は、令和二年度が四件、令和三年度が四件、令和四年度が六件、令和五年度が十三件、令和六年度が二十一件、合計四十八件でございます。
二十一件が最多だということで、これ勧告件数、余りにも少ないんじゃないかというふうに思うんですよね。
何でこんなに勧告が少ないんでしょうか。
下請法の勧告は行政指導でありますけれども、勧告を受けた事業者が従わない場合には、独占禁止法に基づく行政処分に移行するものであるという事情があります。また、違反した事業者名や違反行為の概要などを公表するものでありますところから、発注者側や受注者側に違反事実の確認を行った上で慎重な事実認定を行って措置をしております。そのため、調査には、勧告のための調査には一定の時間を要しているというのが事実でございます。 一方で、指導の方は、発注書面の記載不備や少額の減額など、比較的軽微な違反のおそれのある行為などについて、私どもが行っております定期調査などを踏まえて措置…
本会議で罰則の強化ということについても質問をしたんです。そのときに、迅速に違反行為をやめさせて受注者の原状回復がされるように、罰則ではなく勧告などで対応しているんですと、勧告に従わない場合は独禁法で対応するんですというふうな答弁がありました。今も答弁あったかと思うんですけれども。
それで、勧告に従わずに独禁法に基づく優越的地位の濫用が適用された事案、これはあるんでしょうか。
お答え申し上げます。
親事業者が下請法に基づき勧告に従わない場合には独禁法違反事件の調査に入りまして、調査の結果、優越的地位の濫用行為が認められれば、独禁法に基づく排除措置命令等が行われることになります。
これまでの下請法で勧告を受けた親事業者が勧告に従わなかった事例はございませんので、独禁法違反に基づく排除措置命令等が行われた事案はございません。
今答弁あったように、ないということなんですよね。ただ、実態はやっぱり問題だらけなわけなんですよ。 それで、本会議でも紹介をしましたけれども、全商連という中小企業団体、中小事業者の団体が下請事業者への緊急アンケートを行ったと。そのときに、自ら親事業者に価格交渉を申し出るつもりがないという回答が六割に上って、その理由として、取引が停止されると困る、仕事量が減ると困る、交渉しても価格は上がらないと諦めているという回答が多くなったということなんですよね。そもそも協議さえ言い出せないというのが現場の実態なわけですよ。これ、実態に見合った対応が必要だというふうに思…
下請法にも厳しい抑止力となる罰則が必要ではないかという岩渕委員の御質問でありますが、この法律は、簡易迅速に公正な取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として適用対象やあるいは禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としているものであります。 このため、書類作成義務などの手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に対しては、受注者の利益保護を重視して、罰則ではなく被害金額の返還などを勧告し公表するという行政指導で対処する規…