そういう理由だったら、まさに約束手形がフェードアウトしていけばいいだけの話で、政府が使用禁止ということを強制する理由はないと思うんですよね。
先ほどの山本さんからの回答ですけれども、私が、約束手形、先ほども申しましたように、最近のこと全然知りませんけれども、ぱっとこれ見て感じたのは、なぜ減ったかというと、一九九〇年というのはやっぱり金利高かったんですよ。今、それからずっとゼロ金利があって、約束手形使わなくても、現金で払っても同じじゃないかと、この要素がむちゃくちゃに強いんじゃないかなと私は思ったんですね。これ、第一印象で、別に調べたわけでもなくて読んだだけの感想ですけれども。
だとすると、この金利が安いからということで使われなくなったからといって約束手形が使用禁止になって、金利がこれからきっと上がってくると思うんですけれども、そのときの約束手形の意義というのは非常に大きくなるんじゃないかと思って心配するんですが、これ質問していないんですが、今ちょっとお聞きしたいんですけど、どなたかお答えになれますでしょうか。
144山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
約束手形の発行残高が減少している理由については様々な見解があるものと承知しております。例えば、資金不足であった法人、かつて資金不足であった法人が資金余剰に転じてきていること、また、今御指摘があったようなインターネットバンキングやファクタリング、電子記録債権など多様な決済手段が普及したことなど、様々な理由が挙げられ得ると存じます。
このように、現金払に代わる支払手段として約束手形を利用する意義は年々一般的には薄れてきているものと認識しておりますけれども、他方で、現在の取引で手形は要らないとまで思われているかどうか、そこは必ずしも明ら…
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145藤藤巻健史(維新)
ちょっと、じゃ、その次の質問なんですけれども、質問の議論の展開上、八番のものを先にちょっとお聞かせいただきたいんですが、ほかに理由として、今ちょっと回答ございましたけれども、媒体、電子化が進んでいるという理由もあったでしょうけれども、印紙代が高いからというのも私の一つの理由だったかと思うんですけれども、若しくは、下請企業が非常に昔よりも、一九九〇年代よりも強くなって、もう約束手形受け取らないよというふうに下請企業が強くなったのかどうか。その辺について、武藤大臣、何かコメントございますでしょうか。
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146
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
ありがとうございます。
発注者が手形による支払方法を変更する理由として、委員御指摘の印紙代の観点、また管理コストの軽減の観点から、でんさい等による支払への変更をする場合もあれば、手形の利用廃止の方針に関する閣議決定ですとか振興基準の改正を踏まえて現金払へ変更する場合、受注者から現金払への変更の要請があり、合意の上で変更する場合など、様々な理由があると承知をしているところであります。
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- (上の発言)
147藤藤巻健史(維新)
そういう理由だったら、まさに約束手形がフェードアウトしていけばいいだけの話で、政府が使用禁止ということを強制する理由はないと思うんですよね。
先ほどの山本さんからの回答ですけれども、私が、約束手形、先ほども申しましたように、最近のこと全然知りませんけれども、ぱっとこれ見て感じたのは、なぜ減ったかというと、一九九〇年というのはやっぱり金利高かったんですよ。今、それからずっとゼロ金利があって、約束手形使わなくても、現金で払っても同じじゃないかと、この要素がむちゃくちゃに強いんじゃないかなと私は思ったんですね。これ、第一印象で、別に調べたわけでもなくて読んだだけの感想ですけれども。
だとすると、この金利が安いからということで使われなくなったからといって約束手形が使用禁止になって、金利がこれからきっと上がってくると思うんですけれども、そのときの約束手形の意義というのは非常に大きくなるんじゃないかと思って心配するんですが、これ質問していないんですが、今ちょっとお聞きしたいんですけど、どなたかお答えになれますでしょうか。
148山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
先ほども述べさせていただきましたように、約束手形の発行残高が減少している理由は様々だと承知しておりまして、委員御指摘の金利につきましても、金利が低くなったことが手形の利用が減少したことの一因であるかもしれないと存じますけれども、必ずしもそれが、それだけが要因かどうかということについては様々議論があり得ると思います。
今後、金融機関も手形の新規発行停止等を行っているような流れの中で、約束手形の発行残高が大きく増加していくということはなかなか考えにくいのではないかなというふうな認識でございます。
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149藤藤巻健史(維新)
何度も申し上げますけれども、それだったらば、単にその業界で約束手形を使わなくなったということに任せればいいわけで、政府がわざわざ禁止するわけですけれども、それには相当の害があるという認識がないと政府が強権を発動する必要はないと思うんですが、どういう害があるのか、お答えいただけますでしょうか。
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150向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
約束手形につきましては、発注者が支払を繰り延べる効果があるという点、そして割引率を受注者が負担させるといった問題、紙である約束手形を取り扱うことによる紛失のリスクや、管理や取立てに伴うコストの問題があるということが指摘をされております。
さらに、この法律の対象取引におきましては、受注者は立場が弱く、不利な条件を押し付けられやすい構造にあるということでありまして、受注者へのしわ寄せがより大きいというものでございます。
先ほども申し上げましたが、政府におきましては、約束手形につきましては、令和三年六月の閣議決定、こちら成長戦略実行計…
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