向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

この法律が平成十五年に改正された際に、運送事業者の間の運送委託が役務提供委託としてこの法律の適用対象に追加をされたところでございます。しかしながら、その上流の取引であります荷主と運送事業者との間の運送委託、これにつきましては、この法律の対象となります構造というものが、その請負の請負、下請負とか再委託と言われているものでございまして、そういう構造とはちょっと違うのではないかということで役務提供委託というところに整理をされなかったという経緯でございます。

一方で、この問題に対して対処するために、独占禁止法に基づきまして、物流特殊指定と、正式名称は特定荷主が物品の運送又は保管を委託する場合の特定の不公正な取引方法ということで指定をしておるということでございます。

そして、公正取引委員会は、これまでに物流特殊指定の規定違反といたしまして排除措置命令を行ったことはございませんが、物流特殊指定の規定に違反する疑いのある行為について、事業者から申請のありました確約計画を認定した事案が一件、そして警告を行った事案が三件あるほか、平成二十八年度以降、毎年十数件程度の注意を行っておるところでございまして、個々の事案に応じまして適切な措置を講じておるというところでございます。

前後のやりとり

123の発言を見る

131の発言を見る