この副資材と加えてもう一つ、価格転嫁が進んでいないというものに補給品がございます。こちらの補給品は市場に出た製品の修理に使われる部品ということで、量産するものではないんですね、小ロットで作るものなので。そういった補給品になるんですけど、この補給品の価格転嫁が進んでいないとか、少量生産である補給品にもかかわらず、量産単価、価格が安く、発注が行われるといった問題が起きています。
この点、下請法との関係でどうなっているでしょうか。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
この副資材と加えてもう一つ、価格転嫁が進んでいないというものに補給品がございます。こちらの補給品は市場に出た製品の修理に使われる部品ということで、量産するものではないんですね、小ロットで作るものなので。そういった補給品になるんですけど、この補給品の価格転嫁が進んでいないとか、少量生産である補給品にもかかわらず、量産単価、価格が安く、発注が行われるといった問題が起きています。
この点、下請法との関係でどうなっているでしょうか。
お答えいたします。 改正法案では、委員御指摘のように、給付に関する費用の変動その他の事情が生じた場合において、協議を適切に行わずに一方的に代金を決定することを禁止することとしておりますが、この給付に関する費用の変動とは、給付を行うに当たって必要となるコストというものの変動が生じた場合を意味するということでございます。 御指摘のような副資材ですね、その副資材を使用して委託を受けた商品を作りますと、その商品のコストの中に副資材というものも影響をしておるということになりまして、例えばその副資材、御指摘のありましたような刃物とか油、こういうものが価格が上がり…
今、副資材の中で、製造のコストの割合を示してという言葉ありましたが、これやっぱり受注者側として、副資材の価格が上がったよという話だけではなくて、この製品を作るためにどれぐらいこの副資材も使われているんだと、その割合も示していくことも必要だという理解でなるんでしょうか。
あくまでもケース・バイ・ケースということでございまして、例えばその副資材がないともうその製品が作れないんだというようなケースであったり、その副資材は汎用性があってほかの部品にも使えるんだというようなケースもあると思いますので、一概にそれがその部品の製造のコストといたしましてどれぐらい反映するのかということについて説明する必要があるかどうかというのはケース・バイ・ケースでございますが、場合によっては、それがコストの中で大きな割合を占めているというものでありますと、当然それを反映しなければ、その給付に関する費用の変動その他の事情が考慮して価格の決定をしたとい…
この副資材と加えてもう一つ、価格転嫁が進んでいないというものに補給品がございます。こちらの補給品は市場に出た製品の修理に使われる部品ということで、量産するものではないんですね、小ロットで作るものなので。そういった補給品になるんですけど、この補給品の価格転嫁が進んでいないとか、少量生産である補給品にもかかわらず、量産単価、価格が安く、発注が行われるといった問題が起きています。
この点、下請法との関係でどうなっているでしょうか。
お答えいたします。 量産終了後のいわゆる補給品につきましては、こちらも適切な価格転嫁の取組の対象ということは大前提でございます。 そして、どのように取り組んでおるかということでございますが、現行の法律が禁止しております買いたたきというものにつきまして、運用基準におきましてどういうものが問題になっているかということを示しているわけでございますが、その中の一つといたしまして、例えば、発注者が受注者に製造委託している部品につきまして、量産期間が終了し、発注数量が大幅に減少しているにもかかわらず、単価を見直すことなく一方的に量産時の大量発注を前提とした単価で…
時間になりましたので、終わります。ありがとうございます。
午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
─────・─────
午後一時十分開会