今御答弁の中で、発注者から具体的な説明があるのか、実質的な協議を行っているのかというのを見ていくというものありました。
ですので、ちょっと確認になりますけど、今、米国の関税措置の影響がありそうだからちょっと価格転嫁には応じられないよ、こういったのはもう具体的だと言えるのか。若しくは、もう米国の関税措置の影響といっても、じゃ、それによって幾らでとか、いや、関税措置が何%になってうちの事業もみたいな、その辺のやっぱり数字まで出さないと具体的な説明とは言えないのか。その辺も是非しっかり答弁いただきたいんですけど。
86田田中一成経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
米国による一連の関税措置、これ極めて遺憾でありまして、引き続き措置の見直しを求めてまいります。
航空機関連に関しましても、これ今、相互関税、これ除外の対象となって含まれておりませんので、現時点においてはこの相互関税一〇%を課せられるとは認識しておりますけれども、その上で、国内企業の支援につきましては、これ一般論でございますけれども、広範に影響が及ぶ可能性があることから、全国千か所に設置した相談窓口、プッシュ型での現状把握、国内産業の現場に生じる現況の把握を進めておりまして、これ、航空機産業につきましても、大串経済産業副大臣が航空…
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村田享子(立憲)
是非ともよろしくお願いします。
今米国の関税措置の話させていただきましたが、ここから下請法の改正案についてお聞きをしたいんですけれども、衆議院でも議論ございました、こうした米国の関税措置が今後の価格転嫁にも影響を与えるのではないかという指摘ございます。
今回の法案の第五条で、協議において必要な説明又は情報の提供をしないことによる一方的な代金の額の決定を禁止するとございますが、受注者が、原材料、エネルギー、労務費上がっているんです、価格転嫁してくださいと申出をしたときに、発注者の方が、いや、今米国の関税措置があるかもしれないと、いろんなその影響も出てき…
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88向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案に盛り込んでおります協議に応じない一方的な代金決定の禁止規定、これにつきましては、価格協議の際に受注者が求めた事項につきまして、発注者が必要な説明や情報の提供を行わずに一方的に価格を押し付けることを禁止をするというものでございまして、実効的な協議が行われるということを確保することを目的として追加をしようとするものでございます。
この協議に応じない一方的な代金決定につきましては、実質的な協議を行わずに価格を決定するということでありますので、御指摘のようなケース、例えば米国の関税措置の影響が現在不透明だというような状況にありま…
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- (上の発言)
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村田享子(立憲)
今御答弁の中で、発注者から具体的な説明があるのか、実質的な協議を行っているのかというのを見ていくというものありました。
ですので、ちょっと確認になりますけど、今、米国の関税措置の影響がありそうだからちょっと価格転嫁には応じられないよ、こういったのはもう具体的だと言えるのか。若しくは、もう米国の関税措置の影響といっても、じゃ、それによって幾らでとか、いや、関税措置が何%になってうちの事業もみたいな、その辺のやっぱり数字まで出さないと具体的な説明とは言えないのか。その辺も是非しっかり答弁いただきたいんですけど。
90向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
具体的な事案につきまして、この規定に基づきまして違反するかどうかということにつきましては、やはり詳細な事実認定が必要でございます。
例えば、当該商品につきまして、関税の影響で例えばアメリカに輸出できないということで、今、受注が、発注ができないんだというような状況とか、いろんな状況があると思います。そういうのも踏まえまして全般的な協議を行っていただく。その結果、関税措置が不透明だというのみだけで価格を据え置く、そして一方的に引き下げるというような場合には、場合によっては、必要な説明をしているとか情報の提供をしているというふうに認められないというケースもあ…
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村田享子(立憲)
今答弁の中でいうと、はっきりと米国の関税措置でもう輸出ができない、もう米国からの発注がない、だからちょっともう、まあ発注がそもそもないんだから価格転嫁も応じられないよ、これはもう具体的な説明だよねという理解でよろしいんでしょうか。
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92向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
今の私が申し上げた事例につきましてはあくまで一つのケースということでございますので、実際に違反行為かどうかという場合につきましては更に幅広い事実認定が必要となるということでございますので、今のようなケースも違反になる可能性もあるかもしれませんが、場合によっては、ほかの事情等も配慮いたしますと、もしかすると必要な説明や情報の提供をしておるというふうに認められるケースもございますので、そこはケース・バイ・ケースの判断になるということだと思います。
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