石川委員の御質問にお答えしてまいります。
本法律は、御指摘のとおり、約七十年前の昭和三十一年に制定をされた法律であります。本法制定当時は、支払遅延などのいわゆる下請いじめが多く見られるという状況にあった一方で、独占禁止法だけでは解決が難しく、これに簡易迅速に対応するために、優越的地位の濫用規制の補完法としてこの法律が制定されたものであります。公正取引委員会におきましては、これまで本法を積極的に運用してきたところであり、また、これまでも規制の範囲や内容を適時見直してきており、本法はその役割を十分に発揮してきたと評価をいたしております。
一方で、現在、近年の急激なコスト上昇を受け、発注者と受注者の対等な関係に基づきサプライチェーン全体で構造的な価格転嫁を定着させることが重要な課題となっており、今回、本法を見直すことによりまして、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るものであります。
以上でございます。
104
牧山ひろえ(立憲)
午後一時十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時九分休憩
─────・─────
午後一時十分開会
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105
牧山ひろえ(立憲)
ただいまから経済産業委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
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106
石川博崇(公明)
公明党の石川博崇でございます。午後もどうぞよろしくお願いいたします。
まず、伊東大臣に御質問させていただきたいというふうに思います。
この今回の審議されております下請法ですけれども、独禁法を補完する法律として昭和三十一年六月に制定されて、来年で制定から七十年という節目を迎えます。当時、昭和三十一年といいますと、朝鮮戦争の特需が終わって日本の経済不況が深刻化する中で、製造業の下請代金の支払遅延が社会的、経済的に大変大きな問題となる中で、下請事業者を保護する法律として制定されたと伺っております。その後、時代の要請に応える形で累次にわたる改正がなされてまい…
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- (上の発言)
107
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
石川委員の御質問にお答えしてまいります。
本法律は、御指摘のとおり、約七十年前の昭和三十一年に制定をされた法律であります。本法制定当時は、支払遅延などのいわゆる下請いじめが多く見られるという状況にあった一方で、独占禁止法だけでは解決が難しく、これに簡易迅速に対応するために、優越的地位の濫用規制の補完法としてこの法律が制定されたものであります。公正取引委員会におきましては、これまで本法を積極的に運用してきたところであり、また、これまでも規制の範囲や内容を適時見直してきており、本法はその役割を十分に発揮してきたと評価をいたしております。
一方で、現在、近年の急激なコスト上昇を受け、発注者と受注者の対等な関係に基づきサプライチェーン全体で構造的な価格転嫁を定着させることが重要な課題となっており、今回、本法を見直すことによりまして、事業者間における価格転嫁及び取引の適正化を図るものであります。
以上でございます。
108
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
七十年近くこの法律は適用されてきたわけですけれども、今回、下請という用語の見直しを行うことになりました。したがって、この法律の題名自体も改めるという内容になっております。これは、昨年の三月五日の参議院予算委員会におきまして、我が党、公明党の西田幹事長、西田実仁幹事長、当時参議院会長でありましたけれども、の予算委員会の質疑の中で、この下請という用語自体見直すべきではないかという質問をさせていただきました。取引先との関係性において上下関係を類推させるようなことについて、業界あるいは各種企業の皆様からもこの用語の見直しということが求め…
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109向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
現行法における下請という用語は、受注者が発注者よりも下であり対等な立場にないかのような語感を与えるという指摘や、昨今では、取引当事者間の間でも親や下請という用語は使わず対等な立場で適切な取引を行おうという意識の高まりが見られるというふうに指摘があると承知しておるところでございます。また、このような意識の変化につきましては、委員御指摘のとおりでございまして、西田議員から御質問等が国会でもございました。
そういうものも踏まえまして、昨年ではありますが、公正取引委員会と中小企業庁で開催いたしました企業取引研究会におきまして、用語の変更に…
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石川博崇(公明)
西田実仁幹事長の提案受け入れていただいたこと、高く評価をしたいというふうに思います。
その上で、今回、この下請法の題名ですが、改正されますれば、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律という法律名に変わることになります。率直に申し上げて非常に長い法律名になっているなというふうに思っておりますし、また、この下請という用語を中小受託事業者という言い方に変えているわけですけれども、この中小という用語を使わなくても、あえて使わなくてもいいんではないかという意見もございますけれども、どのような理由でこのような題名になっているのか…
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