お答えいたします。
今回の改正法案におきまして特定運送委託を規制対象の取引として新たに追加をすることになりますと、独占禁止法に基づく行政処分と比べて簡易迅速な手続により法令違反を認定することが可能となりまして、勧告、公表といった行政指導によって、問題行為に対してより一層実効的な対処が可能になるというふうに考えてございます。
そのほか、発荷主に対しまして発注内容の明示がこの法律で義務付けられるということになりますので、運送事業者が行うべき業務内容が明確になるということであります。
さらには、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁におきましても、問題行為に対しまして直接指導、助言ができるような規定が盛り込まれるということでありまして、関係省庁との間で執行連携の強化も図られるという点がございます。
このような改正によりまして、発荷主によります運送事業者に対する荷役や荷待ちの強要というような問題につきまして、この法律が成立いたしまして執行された暁には取引の適正化が図られるというような効果が期待できるというふうに考えております。
128
石川博崇(公明)
物流特殊指定が平成十六年に行われましたが、実際に排除措置命令が出されたのはゼロ件、そして、申請があった確約計画の認定、これが一件と、法的処分というのは非常に少ないという現状だというふうに思っております。
令和六年十二月に建物の給排水設備、冷暖房設備といった設備機器の卸売業を営む事業者に対して、今あった一件の申請があった確約計画の認定が行われた、これが法的処分としては初適用というふうにお聞きをしております。
余り多くのこうした法的措置がなされてこなかった理由についてどのように考えているのか、御説明をお願いします。
この発言のページ
129大大胡勝公正取引委員会事務総局審査局長
お答え申し上げます。
公正取引委員会は、物流特殊指定において問題となる荷主の行為について、早期是正や抑止を図ることが重要であるとの観点から、違反行為につながるおそれがある行為に対して速やかに注意等を行い対処するというふうにしてきたところでございます。その結果としまして、注意等の措置が多くなってきたのが現状でございます。
公正取引委員会としましては、今後も個々の事案に応じて適切な措置をとることにより、物流の取引の適正化に図ってまいりたいと考えております。
この発言のページ
130
石川博崇(公明)
今の御説明は、法的措置に至る前に注意とか警告を行ってきたことによって是正を図ってきたという御説明ではないかというふうに思います。
そういった取組をしてきた中で、今回、製造等の目的物の引渡しに必要な運送委託、特定運送委託を対象として追加をすることとしておりますが、これが、いわゆる二〇二四年問題、荷役の強要であったりとか荷待ちの問題に対してどのような効果を生むことになるというふうに考えているのか、御説明をお願いします。
この発言のページ
- (上の発言)
131向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
今回の改正法案におきまして特定運送委託を規制対象の取引として新たに追加をすることになりますと、独占禁止法に基づく行政処分と比べて簡易迅速な手続により法令違反を認定することが可能となりまして、勧告、公表といった行政指導によって、問題行為に対してより一層実効的な対処が可能になるというふうに考えてございます。
そのほか、発荷主に対しまして発注内容の明示がこの法律で義務付けられるということになりますので、運送事業者が行うべき業務内容が明確になるということであります。
さらには、国土交通省を始めといたしました事業所管省庁におきましても、問題行為に対しまして直接指導、助言ができるような規定が盛り込まれるということでありまして、関係省庁との間で執行連携の強化も図られるという点がございます。
このような改正によりまして、発荷主によります運送事業者に対する荷役や荷待ちの強要というような問題につきまして、この法律が成立いたしまして執行された暁には取引の適正化が図られるというような効果が期待できるというふうに考えております。
132
石川博崇(公明)
今回の法改正によって、より実効的な対応が可能になるという御答弁でございました。
そこで、念のため確認ですけれども、今回特定運送委託を追加するわけですが、これまで行ってきた独禁法上の物流特殊指定はどうなるのか。この指定が解除されることになるのか、それとも存続させて、今回の下請法、中小受託取引適正化法と並行して運用することになるのか。もし、仮に解除せずにこのまま使い続ける場合にはどのような使い分けをすることになるのか、御説明をお願いしたいと思います。
この発言のページ
133向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
今回の改正法案では、特定運送委託、これにつきましては、販売や製造などの対象となる物品を顧客へ引き渡すための運送の委託、そういうものが規制対象取引に追加をされるということであります。
一方で、独占禁止法に基づきます物流特殊指定では、このような取引以外にも、例えば自社の拠点間での資材の運送や自社の販売する物品の工場から倉庫への運送、そういうものについても対象になっておりますし、さらには、その物品の保管の委託についても対象となっておるということでございます。このように対象範囲が異なっておるということでございます。
物流特殊指定の在り方…
この発言のページ
134
石川博崇(公明)
ありがとうございます。
新設しても規制対象にならない分野があるので、今後とも並行して独禁法上の物流特殊指定も運用していくという御答弁かというふうに思います。
続いて、今回の法改正の中で従業員基準を追加することになりました。現行では、規制対象となる取引の発注者を資本金で区分して、優越的地位にあるものとそうでないものということで区分しておりましたけれども、その資本金基準に加えて従業員数による基準を追加することとなっております。この理由として、これまでの資本金基準ではいわゆる下請法逃れがあったというふうにも言われていますけれども、具体的にどういう事例があっ…
この発言のページ