お答えいたします。
御指摘のとおり、二〇二二年、令和四年でございますが、公正取引委員会、中小企業庁は、この法律、いわゆる下請法違反行為が多く認められる情報サービス業を含む十九業種につきまして、事業所管省庁と連名によりまして、関係事業者団体に対しまして傘下企業による法遵守状況の自主点検を要請をしておりまして、同年の十二月、二〇二二年の十二月、法令遵守状況の自主点検の結果を取りまとめて公表をしておるところでございます。そして、令和六年一月には、公正取引委員会の調査における注意喚起文書の送付件数又は割合が多かった業種も追加をいたしまして、法違反等が多く認められる二十七業種について、法遵守状況の自主点検フォローアップ結果として取りまとめております。
自主点検に対する総評といたしましては、一定程度価格転嫁円滑化の取組は進んでいると考えられる一方、発注者の立場では価格転嫁を受け入れているが、受注者の立場では価格転換ができていないという声も引き続き確認をされておるということでございます。そのため、サプライチェーン全体におきまして価格転嫁が円滑に進んでいない取引段階が存在することなどというものがうかがわれますので、円滑な価格転嫁のために引き続き粘り強い取組が求められるというような総評をしておるところでございます。
こうした点も踏まえまして、今回の改正法案におきましては、協議に応じない一方的な代金決定を新たな禁止類型として盛り込んでおるということでございまして、公正取引委員会といたしましては、この法律が成立しましたら、この一方的な価格決定規定、こういうものも積極的に利用いたしまして、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁が定着されるような取引環境の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
195
平山佐知子政府参考人など
聴取をしてくださっているということで様々理由を挙げていただきましたけれども、やはりこの人繰りが難しいとかそういう理由によってこの多重下請構造が当たり前となっているというのは、本当にこれ当たり前ではなくて、やっぱりどうにか改善をしていかなくてはいけないと強く思っているところなんですね。やっぱりこういう構造というのはおかしいと思っています。
また、この多重下請構造の中でも最も問題なのが中抜き事業者の存在だと思っています。この報告書の中でも中抜き事業者の存在というのは認められていまして、商流上は形式的に関与するものの、実際には何ら業務を行うわけでもないのに利…
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196向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
例えば、直接的に情報成果物、いわゆるシステムとかプログラムの作成を行わない事業者、そういう事業者につきましても、その顧客の多岐にわたる要求事項を踏まえた制作管理とか、与信の供与をするとか、そういうような貢献をしている場合もございますので、一概にそのような事業者が問題だというふうに評価することは難しいというふうに考えております。階層的な取引構造と同じく、ソフトウェア業におけるニーズの多様化、専門性、人員確保の困難性等もございますので、外注取引が積極的に利用されておるというような構造にあるというふうには考えておるところでございます。
…
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平山佐知子政府参考人など
引き続き厳正に粘り強くということであると思いますけれども、いわゆる丸投げというのは、建設業においては建設業法第二十二条において明確にこれ禁止されているわけですね。一括下請負を容認しますと、中間搾取であったり工事の質の低下、労働条件の悪化、商業ブローカー的不良建設業者の輩出を招くことにもなりかねないということも記載をされています。全くそのとおりだと思うわけです。これ、全てのやはり業種に、しっかりとそういうことをどうにか規制含めてしていけないかということも思っているところです。
この二〇二二年十二月、公取の当時の小林事務総長は雑誌のインタビューでも、この下…
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- (上の発言)
198向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
御指摘のとおり、二〇二二年、令和四年でございますが、公正取引委員会、中小企業庁は、この法律、いわゆる下請法違反行為が多く認められる情報サービス業を含む十九業種につきまして、事業所管省庁と連名によりまして、関係事業者団体に対しまして傘下企業による法遵守状況の自主点検を要請をしておりまして、同年の十二月、二〇二二年の十二月、法令遵守状況の自主点検の結果を取りまとめて公表をしておるところでございます。そして、令和六年一月には、公正取引委員会の調査における注意喚起文書の送付件数又は割合が多かった業種も追加をいたしまして、法違反等が多く認められる二十七業種について、法遵守状況の自主点検フォローアップ結果として取りまとめております。
自主点検に対する総評といたしましては、一定程度価格転嫁円滑化の取組は進んでいると考えられる一方、発注者の立場では価格転嫁を受け入れているが、受注者の立場では価格転換ができていないという声も引き続き確認をされておるということでございます。そのため、サプライチェーン全体におきまして価格転嫁が円滑に進んでいない取引段階が存在することなどというものがうかがわれますので、円滑な価格転嫁のために引き続き粘り強い取組が求められるというような総評をしておるところでございます。
こうした点も踏まえまして、今回の改正法案におきましては、協議に応じない一方的な代金決定を新たな禁止類型として盛り込んでおるということでございまして、公正取引委員会といたしましては、この法律が成立しましたら、この一方的な価格決定規定、こういうものも積極的に利用いたしまして、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁が定着されるような取引環境の整備に努めてまいりたいと考えてございます。
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平山佐知子政府参考人など
今も言っていただきましたけれども、私も問取りの後、このフォローアップ結果見てみましたけれども、やっぱり業種ごとのこの価格転嫁状況を見てみますと、この情報サービス業ですとか道路貨物運送業というのは発注者から見ても受注者から見ても価格転嫁できないというふうに言っていることがよく分かりますし、また、総評の中にもありましたけれども、受注者の立場からおおむね価格転嫁できているという回答割合が低いということはやっぱり問題、根深いのかなということも感じました。
公取は、二〇二三年十二月に独占禁止法上の優越的地位の濫用に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特…
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200向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法案では、規制対象を画する基準といたしまして、御指摘のとおり、従来の資本金基準に加えまして、新たに従業員基準を導入するということとしております。これによりまして、例えば、ITベンダーといった情報サービス事業者が他の情報サービス事業者に対しましてプログラムの作成を委託する場合には、資本金が一千万以下であっても、そのような事業者が常時使用する従業員の数が三百人を超えるという場合になりますと、この法律の規制対象となる委託事業者となり得るということでございます。
また、この法律の適用対象とならない中小企業同士の取引でありましても、取引…
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平山佐知子政府参考人など
この情報サービス業界で、この労務費の価格転嫁、これ適切に行われないという原因は、もちろん先ほどから言っているように多重下請構造にもあると思いますけれども、それだけではなくて、各企業でのITシステムの保守運用の上流の発注者、こちらにもやはり問題があるんではないかと思っています。
このシステムの保守運用というのはIT技術者がその企業に常駐をして業務を行うもので、その人が下請業者だとしても、自社が保守運用に幾ら支払っているのかというのを確認をすれば、その技術者の給与水準というのは大体分かってくると思うんです。
このIT保守運用を委託する企業は優越的地位にあ…
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