向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 200 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

改正法案では、規制対象を画する基準といたしまして、御指摘のとおり、従来の資本金基準に加えまして、新たに従業員基準を導入するということとしております。これによりまして、例えば、ITベンダーといった情報サービス事業者が他の情報サービス事業者に対しましてプログラムの作成を委託する場合には、資本金が一千万以下であっても、そのような事業者が常時使用する従業員の数が三百人を超えるという場合になりますと、この法律の規制対象となる委託事業者となり得るということでございます。

また、この法律の適用対象とならない中小企業同士の取引でありましても、取引上の地位が受注者に優越している発注者がその地位を利用いたしまして、正常な商慣習に照らしまして不当に不利益を与えるというような場合には、独占禁止法上の優越的地位の濫用規制の対象となるということでございます。

さらには、従業員を使用していない個人事業者など、いわゆるフリーランスの問題でございますが、そういう方に発注をするという場合には、昨年の十一月から施行がされておりますフリーランス・事業者間取引適正化法の規制の対象ともなり得るということでございます。

公正取引委員会といたしましては、引き続き、これらの法律、独占禁止法なども含めまして、問題行為に対しまして厳正に対処するということで、情報サービス業におけます取引の適正化に努めてまいりたいと考えてございます。

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