向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官

2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 113 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、法律の名称、正式名称には取引適正化という文言はないことは御指摘のとおりでございます。

一方で、この法律でございますが、第一条に目的があるわけでございます。それを見てみますと、委託事業者の中小受託事業者に対する取引を公正にすること、そして中小受託事業者の利益を保護することというものが目的とされておるところでございます。そして、法律の内容を見てみますと、委託事業者に対しましては、取引条件を明確化するという観点から、発注書面の交付義務、保存義務を課しておったり、買いたたき等の行為を禁止をするということでございます。

このような内容を見ますと、取引の適正化を促進する法律というふうに評価できるのではないかということでございまして、分かりやすい名前といたしまして通称を中小受託取引適正化法といたしまして、周知を図っていきたいと考えておるところでございます。

また、法律の正式名称につきましては、御参考まででございますが、例えば公正取引委員会が所管する法律の中にも、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律というものがございますが、これは通称官製談合防止法、官談法と言われておりまして、こういう官製とかそういう言葉が入っていないものにつきましても、通称ということを付けることによりまして、分かりやすいネーミングといたしまして周知広報を図ってきているという例があるというところでございます。

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