お答えいたします。
そのような取引関係においても対象となり得ると存じますし、現時点、下請法におきましては資本金基準がございますけれども、これの対象に入ってこない、例えば中小企業と中小企業の間の取引のようなものも、下請振興法に基づきます振興基準におきましてはこれを対象としておりますので、振興基準に基づく適正な取引を現時点でもお願いしているような状況でございます。
2025年5月13日・第217回国会 参議院 経済産業委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 161 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)
お答えいたします。
そのような取引関係においても対象となり得ると存じますし、現時点、下請法におきましては資本金基準がございますけれども、これの対象に入ってこない、例えば中小企業と中小企業の間の取引のようなものも、下請振興法に基づきます振興基準におきましてはこれを対象としておりますので、振興基準に基づく適正な取引を現時点でもお願いしているような状況でございます。
大臣、ありがとうございました。 これまでの振り返りと今回の法改正の中身、改めてちょっと基本的なことをお伺いをした意図は、今大臣からまさに御答弁いただきました適正な取引を行う上で、より影響力の強いメーカー含めた、ティア1ですとかそういった人たちも含めて交渉ができる、様々なことが話し合うことができるという、そういう環境づくりということで一点私も理解をしていますし、是非進めていただきたいなという思いがあるんですが。 もう一点は、そもそもこの振興法の法律の目的は何だったかというと、これ企業基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるものだということと、あわ…
まず、前段の御質問にお答えしたいと思います。 今回の振興法の改正案におきましては、下請法改正と同じく、運送委託と従業員基準の追加を行わせていただきます。またあわせて、下請等の用語の見直しを行います。さらに、協議を行わない一方的な価格決定の禁止など、下請法による発注者への規制は望ましい取引方針を示した振興基準にも反映させていきたいと存じます。 加えて、振興法独自の措置として、先ほど大臣からお答えいたしましたけれども、多段階の事業者が連携した取組を金融支援の対象に追加することによりまして、自動車業界のようなサプライチェーンが深い業界を念頭に、直接の取引先…
御説明ありがとうございます。
ちょっと確認なんですけれども、今、下請法の対象外の企業も含めてということで、かなり幅広い対象をここは想定しているというふうに理解をしました。ちなみに、そうすると、例えば資本関係でいわゆる一〇〇%子会社とかこういうものも、実際にその系列の、いわゆる系列という中で話合いをしていったときにはこれの対象になっていくのかどうか、この点いかがでしょうか。
お答えいたします。
そのような取引関係においても対象となり得ると存じますし、現時点、下請法におきましては資本金基準がございますけれども、これの対象に入ってこない、例えば中小企業と中小企業の間の取引のようなものも、下請振興法に基づきます振興基準におきましてはこれを対象としておりますので、振興基準に基づく適正な取引を現時点でもお願いしているような状況でございます。
そうすると、これに対象にならない取引は何かほぼないような印象で今受け止めましたけれども、かなり幅広いことが対象になるということで確認ができました。ありがとうございます。 そうしますと、今のお話でいけば、当然、メーカー、OEMの、いわゆるピラミッドの頂点に来るようなそうした企業が率先して話をしていくということもあるでしょうし、その下の、一段下のティア1からティア2、ティア3、ティア4ということで、そこが固まっていくということもあろうかと思いますし、その形は余り政府としてこうだということを指導するのではなくて、そこに関してはあくまでも、業界内の自主的な活動…
御指摘のとおり、業界内の創意工夫を多段階の二者を超えた事業者さんでの取組でもしっかり行っていただければということでございます。
前も多分この委員会でお話ししたと思うんですけれども、上部の方からはちゃんと適正価格で取引、話合いしてくださいよと、価格転嫁していいですよというふうな話は来るんですけれども、中小企業の社長さん、何か裏があるんじゃないかと、本当にこのとおりやったら後で何か痛い目に遭うんじゃないかということで、逆に勘ぐってしまって活動ができないとか交渉ができないという事例もちょっと幾つか実は聞いたことがあります。 ですので、是非こうした取組も含めて本当に適正な価格での話合いができるように、ここは是非期待をしていただきたいですし、そういうことがしっかり可能になるように、また情…