参議院 厚生労働委員会 第7号
2025年4月8日・229 発言・国会会議録で会議の全文を見る(外部サイト、新しいタブで開きます)
この会議で多く話された要求
- 外国人と共生できる制度を整えてほしい2人 / 4発言
- 中小企業への支援を増やしてほしい2人 / 3発言
- 年金だけで暮らせるようにしてほしい2人 / 2発言
- 社会保険料の負担を減らしてほしい2人 / 2発言
- 障害者への支援を手厚くしてほしい1人 / 1発言
- 残業を減らしてほしい1人 / 1発言
- 非正規雇用の待遇を改善してほしい1人 / 1発言
- 熱中症対策を強化してほしい1人 / 1発言
発言の全文
令和七年四月八日(火曜日) 午前十時開会 ───────────── 出席者は左のとおり。 委員長 柘植 芳文君 理 事 神谷 政幸君 羽生田 俊君 三浦 靖君 森本 真治君 秋野 公造君 委 員 石田 昌宏君 衛藤 晟一君 こやり隆史君 自見はなこ君 比嘉奈津美君 星 北斗君 山田 宏君 石橋 通宏君 大椿ゆうこ君 高木 真理君 塩田 博昭君 新妻 秀規君 猪瀬 直樹君 山口 和之君 田村 まみ君 倉林 明子君 天畠 大輔君 国務大臣 厚生労働大臣 福岡 資麿君 副…
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言を願います。
自由民主党の石田昌宏です。 質問に入る前に、六日に、患者さんを運んでいた医療搬送用のヘリコプターが壱岐の沖合で不時着しまして、患者さん、そして御家族、医師の三名が亡くなったということです。心から御冥福をお祈りいたします。また、救助された機長、整備士、そして看護師にはお見舞いを申し上げたいと思います。 この事故が、原因解明などは国交省を中心に行われていくというふうに思いますけれども、今後、地方の過疎化がどんどん進んでいまして患者さんの行き来が難しくなってくる中で、ドクターヘリの重要性は更に増していくというふうに思います。命を守られるべき人、また守る人が…
お答え申し上げます。 委員御指摘のように、労働安全衛生法等の規定において、常時三千人を超える労働者を使用する事業場にあっては二名以上の専属産業医を選任することとされておりますが、一般職の国家公務員につきましては、国家公務員法の規定によりまして労働安全衛生法の適用が除外されているところでございます。同時に、国家公務員の保健や安全保持については人事院規則で一定のルールが設けられてございまして、職員の健康管理指導、具体的には職員を対象とする面接指導や職場改善に向けた助言等を行う方として健康管理医を配置することとされております。 厚生労働本省におきましては、…
公務員は、国家公務員は対象じゃないということなんですけれども、代わって、人事院の規則によって健康管理医を置いていると。ただ、それは専属で二名以上ということではなくて、非常勤だと思うんですけれども、十名といったことになりますし、産業医であるとは限らないといった話になったと思います。そういったルールであれば仕方ないのかもしれませんけれども、健康管理医が少なくとも労安法における産業医と同レベルのことをしていないといけないというふうには思ってはいます。 例えば、いろいろあるんですけれども、令和元年だと思うんですけど、厚生労働省の改革若手チームが緊急提言を出して…
お答え申し上げます。 令和元年に厚生労働省改革若手チームから暑い、狭い、暗いといった執務環境の改善を求める声が上がったことを踏まえまして、冷房の温度調整の弾力化、廊下の間引き照明の緩和による照度、明るさの向上、オフィス文書の削減等、工程表に基づき執務環境の改善を省として進めてきたものの、その過程で健康管理医による助言は受けてきてはおりませんでした。 一方で、各部局の管理者から構成される委員会には健康管理医にも参画いただき、課室間の書棚の撤廃による物理的にも風通しのいい職場づくりやテレワークの効果的な活用等の改善に向けた指導、助言を受けてきたところでご…
是非そうしていただきたいというふうに思います。 厚生労働省がストレスチェックの拡大も含めてこれから産業保健が重要だといった意思を示す中で、まず自らのところでその体制ができていないというふうに思います。今後、ルール上の問題がありますから健康管理医が代わってということにするべきだと思うんですけれども、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 したがって、それがしっかりと担保できるような、本来であれば産業医に置き換えるんだと思うんですけれども、それが不可能であれば、人事院規則を丁寧に整備していくことも必要だというふうに考えていますので、人事院に…
人事院規則等において健康管理医に職場巡視は義務付けられておりませんが、その職務として、職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導、職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導等が定められております。これらを踏まえ、各府省において、業務に必要な範囲で健康管理医による職場巡視が行われているものと認識しております。
なお、委員御指摘のような、健康管理医が各省各庁の長に勧告を行うことができるような旨は規定されておりません。
やはり、国家公務員に対応しても、しっかりと産業医と同レベルの対応を健康管理医がするなり、産業医を置くなりといったルール改正は必要だというふうに思っています。人事院規則は是非見直していただいて、今言ったような対応ができるようにしていただきたいと思いますし、あわせて、人事院規則で職場の産業保健師についても触れられているかどうか確認したいんですけれども、是非触れていただいて、その業務を明確にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
人事院が専門家から意見を伺った際にも、委員御指摘のような、健康管理医の質的向上や産業保健師の活用も含めた検討を進めることが必要ではないかとの提案をいただいております。
健康管理体制の充実に向けて、委員の御指摘の点も踏まえ、関係機関とも連携しながら前向きに検討してまいりたいと考えております。
以上です。
是非お願いいたします。やはり、これから、特に厚生労働省についても、この労働安全衛生法を施行して、また運用していく立場ですので、自ら足下をしっかりと固めながら進めていただきたいというふうに思いますし、それが全体を引っ張っていく力にもなるというふうに思っています。 それでは、この労安法のストレスチェックの体制について今度は細かく聞いていきたいと思います。 ストレスチェックが今度五十人未満の事業場でも広がっていくわけですけれども、現在それに対応しているところが地域産業保健センター、地産保ですかね、が対応しているというふうに思います。今度広がっていく五十人未…
地域産業保健センターの産業医による労働者の面接指導は、平成二十八年度は全体で一万四千六百二十六件、このうちストレスチェック制度による高ストレス者の面接指導は七百六件でございました。その後、長時間労働による面接指導件数の大幅な減少によりまして、令和五年度は全体で三千六百四十九、そのうち高ストレス者の面接指導は四百八十九件となっております。
一年間に四百八十九件行ったということなんですけれども、今後ストレスチェックの対象が広がることによって、高ストレスの方はそれなりにいるはずであって、年間四百八十九件しか対応していないような地産保の体制で本当にこれができるのかということだと思います。
実際に、今度の義務化によってどのぐらいの方が面接指導の増加があるというふうに見込んでいますか。
新たに面接指導を受ける労働者は最大四・五万人と見込んでおります。
四万五千人ですか。で、今五百人ということですよね。ちょっと全然足りないんですね。 今の試算をまともにやったとしても、それなりの数が必要だというふうに思いますし、というか、何十倍の数が必要ですし、これ試算の仕方はいろいろとあるんですけれども、いろいろと見てみたら、厚生省の試算は四万五千人ということなんですけれども、例えば日本看護協会の試算見ると、二十二・五万人が面接指導の対象になり得るんじゃないかというふうな試算もあります。 今の実績からすると、何十倍とか、場合によっては何百倍という規模感が必要であって、地産保の体制を大きく見直さなければ、この法律が施…
ストレスチェックの実施の対象者を五十人未満の事業場に拡大した場合、最大約四万五千人の労働者全員にどのようにストレスチェック後の面談をするかということでございますが、全国三百五十か所の地域産業保健センターにおきまして、現在約八千人いる登録産業医に対応していただきたいと思っております。 現在実際に活動いただいている登録産業医は約六千人と承知しており、厚生労働省としては、関係団体に協力をいただき、既に登録されている産業医の一層の協力や登録産業医の更なる拡充をお願いしていきたいと考えております。 法施行三年以内の施行に向けて、地域産業保健センターの体制の充実…
令和五年度の高ストレスチェックの面接が五百件ぐらいしかなくて、地産保が今三百五十か所ぐらいあるということは、年間に一か所の地産保で一回か二回しかやっていない。登録医が六千人いると、産業医いるというふうに言ったけど、現実的には五百件ですから、ほとんど何もしていない状況にあります。ただ、対象は何百倍、何十倍とあるかもしれないというところなので、今、方向性はそのとおりだなと思うんですけれども、多分その必要なことのレベル感が全然違っていて、もっと強くしっかりと対応していかないといけないと思いますし、地産保フル稼働で頑張っていくような対応を是非していただきたいと思…
地域産業保健センターによる個別訪問支援は、令和五年度で全国七千四百十四事業所に対して行われております。
その個別訪問は七千か所ぐらいという話ですけれども、メンタルヘルスも一つだと。ほかにも例えば化学物質の対応だとかその作業場の環境だ、いろいろとあるんですけれども、このメンタルヘルスに関してはどのくらいの訪問になりますか。
助言、指導の内容が個別の事情によって多岐にわたりますので、その訪問目的の分類をした統計というのは現在取っておりません。全体で七千四百十四事業所ということでございます。
この法案の今回の法整備の大きな目的の一つはやっぱりストレスチェックの拡大だと思いますし、これが非常に大きいと思います。ただ、それに対してどのような整備をするかに対して、今情報も取れていないという状況なんですね。なので、本当にここはしっかりともう一遍、足下見直していただきながらこの体制整備をやっていくことを覚悟していただかないと実効性がないというふうに本当に思います。 それでは、今度はこの体制について、個別訪問まで行うとすると、医師も当然大事ですけれども、それだけでは難しいです。三千人以上の事業所ですと、医師だけじゃなくて、例えば産業保健師も配置されてい…
御存じのとおり、事業場への個別訪問は事業場の実態に即した支援を行う上で効果的と考えております。
地域産業保健センターによる事業場への支援に当たりましては、メンタルヘルスのみならず、御指摘のとおり、化学物質の健康障害の防止等についてもその支援をしております。例えば、作業環境の改善や作業方法など、保健師や看護師が必ずしも得意としない分野もある一方、御指摘の保健師、看護師が必要な分野もございます。実態を把握して進めてまいりたいと思っております。
今、実態を把握して進めていくということですけれども、これもやっぱりまだ言葉が躍っているなという感じがします。相当な規模感を持って、相当なエネルギー掛けていかないと対応できなくなると思います。 特に小さな事業所こそ重要であって、個別な面接指導を含めて職場巡視を行って、課題調べて、問題があったらしっかりと勧告して、ストレスフルな職場環境を変えるといった使命が特に地産保にはあるはずです。この在り方を丁寧に見詰め直していただきたいと思いますし、体制の充実をしていただきたいと思います。予算が必要であれば私たちも協力していきますから、是非、体制整備のための予算確保…
労働者の健康確保の取組を促進するため、令和四年十月から産業保健のあり方に関する検討会を開催し、令和五年十二月に議論の概要を公表してございます。この議論の概要では、産業保健サービスが担う保健師、看護師は、臨床等とは違うスキルが求められることを踏まえると、今後の研修の充実が重要であるとされています。 この議論を踏まえまして、厚生労働省では、令和五年度及び六年度で、産業保健に従事する保健師、看護師に向けた研修プログラム案を策定し、さらには、本年度はプログラム案を用いて研修を行う講師を養成する予定でございまして、まず、この取組により、産業保健に関わる保健師、看…
今お話しになりました概要についてもまだ、概要として発表はされていますけれども、かなりいいこと書かれているんですけれども、まだまだ実施、また突っ込みが足りないというふうに思っています。さらに、この活動についてしっかりと位置付けができるように検討を進めていただいて、また情報を集めていただいて、体制整備に進めていただきたいというふうに思っています。 最後になりますけれども、労働安全衛生法のこの改正はとても大事だというふうに思っていますし、そもそもこの法律自体が今後の労働行政を進める上に当たって極めて重要になっていくというふうに僕は考えています。 多くの労働…
全ての労働者の方がそれぞれの事情に応じて多様な働き方を選択でき、お一人お一人が生き生きと働くことができるような環境を整備していくこと、大変重要なことだというふうに考えています。そのためには、法令で定められました最低基準としての労働時間規制を守りながら、同時に産業保健制度を充実させていくことにより、心身の健康を維持しながら働き続けられる仕組みを構築していく必要があるという点については、委員が御指摘のとおりだというふうに思います。 まず、法案が成立した場合には、ストレスチェック制度の実施義務の拡大を着実に施行することでメンタルヘルス対策を強化するとともに、…
ありがとうございました。
立憲民主・社民・無所属の石橋です。 早速、法案の質問に入らせていただきたいと思いますが、今、石田委員からも繰り返しありました、今回の法案、極めて重要な法案だと。これ、大臣、十年ぶりの労安衛法の改正ということで、改めて、今の日本の働く人たちの安心、安全、どういう状況にあるのかということ、立法事実も含めて確認しつつこの法案審議しなければいけないというふうに思いますが、今日改めて、資料の一、まあ二、三も含めてですけれども、この間、様々な取組を現場でもしていただきながら、ただ、残念ながら、死亡者数は減少傾向を維持していただいているのですが、全体の死傷者数がボト…
資料はお配りいただいたとおりでございますが、労働災害のうち死亡災害は過去十年で二九%と、減少傾向にございますが、その背景といたしましては、足場の規制強化等によります建設業における墜落であったり転落が減少していること、また、機械のリスクアセスメントの普及などによりまして製造業における挟まれであったり巻き込まれが減少していること、また、交通労働災害対策の進展等によります陸上貨物運送事業における死亡交通災害の減少などの要因があるというふうに考えています。 他方、御指摘ありましたように、休業四日以上の死傷災害は過去十年で一三%増と近年増加傾向にございますが、そ…
今大臣、幾つかの分野も触れられました。資料の二と資料の三を皆さんにも見ていただければ、産業分野別の傾向というものが出てきます。
確かに、死亡者数でいうと製造業、特に建設業の減少が大きく寄与していただいているのだというふうに思いますが、ただ、運送事業では死亡者数増えています。それから、ちょっと本当に気になるのが、この資料の三でいうと社会福祉施設、資料の二でいうと保健衛生業で大幅に増加をしてしまっています。
大臣、なぜこの保健衛生業でこれだけ労働災害が拡大をしてしまっているのか、その原因分析はされているのでしょうか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、保健衛生業におきます労働災害発生件数は、令和二年から令和五年までに一万五千七百八件から一万八千七百八十六件まで三千七十八件、一九・六%増加をしているところでございます。このうち、社会福祉施設における労働災害が一万一千六百六十七件から一万四千四十九件まで二千三百八十二件増加、増加の大半を占めているところでございます。 社会福祉施設における労働災害の増加要因としましては、これらの様々な要因が複合的に考えられるところでございますが、介護需要の増大に伴って労働者数自身が増加しているとともに、対策のノウハウの蓄積にまだ不十分…
今参考人から御説明ありましたけれども、ちょっと踏み込んで聞きますが、であると、今回の法案について、今言っていただいたような介護需要の増大によって多くの皆さんが介護現場で頑張っていただいている。ただ、そこでこれだけの労働災害が拡大して、健康被害も多くなってしまっている。この法案において、そこに対して具体的にどのような対策が講じられるという理解をすればよろしいですか。
お答えいたします。 今回の法案、非常に多岐な内容にわたるものを御審議をいただいておるところでございますが、特に今申し上げたような労働災害との関係で申しますと、一つは、人口全体の高齢化が進む中で、様々な職場で働く方の高齢化も進んでおります。こういった状況の中で、若い方であれば余り災害の原因にならないような、例えばその職場の中の段差ですとかタイルの剥がれですとか、そういったことが災害の原因になるといったことも見られるところでございます。 こういったことを踏まえまして、一つは、今回の法案では、高年齢労働者の災害の増加傾向を踏まえて、高齢者の身体特性の変化に…
大臣、是非、この分野別、そして多様な今業種、業態で本当に現場で労働者の人が頑張っていただいています。今、例えば局長から、介護の現場では極めて高齢者の方々が、ヘルパーさんなんかは、この委員会でも特に議論させていただきましたが、かなり御高齢でも頑張って現場でヘルパーの皆さんがやっていただいている。しかし、そこにきちんとした適切な対応ができなければ、若しくは過重労働で、本当に長時間労働で頑張って重労働やっていただいて、そこで健康被害が生じるようなことが現実に発生するとすれば、やっぱりそこにきちんとピンポイントで対策、対応していかないと、なくなりません。 なの…
委員も資料でお示しいただいているように、全体のトレンドとは別に、その働く現場ごとにいろいろ置かれた状況って様々あるわけでございますから、それぞれの置かれた状況については子細に分析してまいりたいと思います。
是非、特に多様な、新しいところで、福祉分野、介護分野含めて、地方でも若い世代の皆さんから御高齢の皆さんまで本当に担っていただいておりますので、こういったトレンドをしっかり見ていただいて、そこにきちんと対応するような対策、対応を今後是非やっていただきたいということを重ねてお願いしておきたいと思います。 その上で、やっぱり、なぜこれだけ労働災害がなくなってこないのかということの一つの大きな原因、要因は、やはり我々、過重労働、それから石田委員もちょっと触れられましたけど、現場のハラスメント、これが残念ながらなくならないどころか増加をしてしまっているのではない…
私も、この厚生労働委員会に所属している中で、委員は一貫してそういう問題意識をお持ちでいらっしゃることについては承知をしております。 勤務間インターバルにつきましては、本年一月に取りまとめられました有識者によります労働基準関係法制研究会の報告書におきまして、抜本的な導入促進と義務化を視野に入れつつ、法規制の強化について検討する必要がある、その際、多くの企業が導入しやすい形で制度を開始するなど、段階的に実効性を高めていく形が望ましいと考えられるとの御提言をいただいているところでございます。 今、公労使三者で構成されます労政審において労働基準関係法制に関す…
大臣の政治家としての決意をお聞きしたかったのですが、これからどうしていくという大臣の思いが、決意がおありになるのかということを、やっぱり是非大臣、国民の皆さんにも我々議員にも示していただきたいんですよ。現在進行形で議論されていますじゃなくて、大臣の決意を、問題意識を是非やっぱり私たち示していただきたいということを重ねてお願いします。 その上で、さっきちょっとハラスメントの関係もありましたし、今回、労働施策総合推進法の改正案でカスハラ対策というのが出てきていますが、これも大臣も厚労委員会所属されていて御記憶ですね。 二〇一八年の我々が当時出した対案の中…
まず、そういった職場におけるハラスメント防止に向けた取組を進めていく、その必要性については認識をしてございます。
その取組につきましては、この七年前の話は、先ほど申し上げました、私この委員会に所属していない時期でございますが、いずれにしましても、そういった皆様方の御意見があることはしっかり受け止めた上で施策を進めてまいりたいと思います。
いや、これは改めて与党の皆さんにも問題認識を、七年前に我々既に、まだ当時はパワハラの施策もなかったんですよ、だから、パワハラの対策、その中にカスハラを位置付けて、労働者の命、安心、安全、健康な職場環境、守らなきゃ駄目だといって訴えた。 その後、ようやく段階的にパワハラは進みましたが、カスハラはここまで先送りされてきたという問題意識は、改めて大臣、これ共有していただいて、これまたカスハラ対策のときに、我々今、こちらの方も政府案では不十分なので対案を用意をしておりますけれども、ちゃんとした労働者の命、安心、安全を守るんだという決意で議論させていただければと…
お答えいたします。 御指摘のとおり、まず、脳・心臓疾患の労災認定基準については、令和三年九月に労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に評価することの明確化などの見直しを行い、また、精神障害の労災認定基準につきましては令和五年九月に改正を行い、業務による心理的負荷に係る具体的な出来事としてカスタマーハラスメントなどを追加し、具体例の拡充等により、より評価をしやすくするといった改正を行ったところでございます。 その影響につきましては様々見ているところでございますが、例えばですけれども、従来と比べますと、労働時間の要因として、発症前一か月間におおむね百時…
いや、ギャップがこれだけむしろ拡大をしてしまっていることについて、ちょっと余り納得、説得力ある御説明ではなかったのではないかなと思います。 精神障害についても、今回直近で見直しをしていただきましたけれども、それ以前に、これだけ精神障害の請求が増えていながらなかなか決定が増えていかないという問題。今後、認定基準の見直しによって更に請求件数が増えていくのではないかということもありますが、これ是非、こうやって被害に遭われて救済のために労災請求される、速やかに、できるだけ迅速に救済が実現するような形でこれ対策をしっかり講じていただきたいということは重ねてお願い…
令和四年の就業構造基本調査により初めてそのカテゴリーとして把握するようになりましたこのフリーランスの総数においては、本業の場合、副業の場合と合わせまして約二百五十七万人となっておりまして、有業者全体に占める割合は約三・八%となってございます。 フリーランスを本業とされる方は産業計で約二百九万人でございますが、産業別に見ますと、建設業が最も多く約五十万人、学術研究、専門・技術サービス業で約三十七万人、卸売業、小売業で約十八万人、製造業で約十六万人など、様々な分野で御活躍をされていると承知をしております。 今回の改正によりまして労働安全衛生法による保護や…
今のような規模で今回対象になってくるわけですけれども、今回の法案では、注文者が講ずべき措置の義務付け、それから個人事業者等御自身に講じていただくべき措置の義務付け、両方の義務付けが生じてきます。
これ、そうすると、事業者と発注者、事業者等に対して事業を発注するときに、個人事業者、請け負っていただく個人事業者の方々が、今回義務付けとなる措置、これをきちんと知識を持っていただいているのか、義務を満たしていただいているのか、それを確認するということも併せて義務付けがされるのか、その確認をお願いいたします。
個人事業主の方が安衛法に関する知識を持っていただくということは大変重要でございまして、この個人事業者に対しまして機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務付けております。 この個人事業者が安衛法に関する知識を有しているか否かの確認を注文者に法律で義務付けているものではございませんが、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかを確認することは大変重要でございますため、注文者がこれらの状況を確認することが望ましい旨をガイドライン等により明らかにし、その周知に取り組んでまいりた…
そうすると、発注時に受注される個人事業者の皆さんが、その今大臣も御説明になった今回の法案によって要求される措置、義務、これをまだ満たしていないとか、要件が不十分であるというふうに認められた際には、発注側、事業者側にきちんと適切にそれを対応していただく、そういった義務も併せて課す、そういうことで改めてよろしいですね。
御指摘のとおりでございまして、労働安全衛生法に元方事業者に対する義務といたしまして、請負人の労働者が請け負った仕事に関して労働安全衛生法令違反を認めたときは是正に必要な指示を行う義務というのが掛かっておりますが、この義務の対象を請負人の労働者だけではなくて個人事業者も含みますので、御指摘のような形になるところでございます。
その上で、これ個人事業主の皆さんには、今大臣もちょっと触れられた危険な機械の使用禁止など、事業者側に課せられる義務と同様の義務を負うことになる。つまり、これ罰則が科せられるという理解でよろしいですかね。
今回の改正では、個人事業者に対し、危険有害な機械業務による災害の発生を防止するため、構造規格や安全装置を具備しない機械の使用の禁止、機械の定期自主検査の実施、危険有害業務に就く際の特別教育の受講などを義務付けております。
これらの措置は、労働者保護の観点から事業者に対して義務付けているのと同様、個人事業者に対しましても罰則付きで義務付けているものでございます。
罰則も付されるということですので、そうするとなおさらなんですが、今回の法改正が実現した際には、これ個人事業者の方々に対してこの内容をもうきちんと、きちんとというか、もう徹底的に周知していただいて、これが徹底されるように様々な形で対策、対応を講じていただかないと、この改正内容が周知されないままに、個人事業者の方々が結局は法令違反に問われて罰則付きで罪に問われるようなことがあってはならないというふうに思いますが、これ具体的にどのようにこの周知徹底を確実に確保していくのか、これ具体的なプランがあるんでしょうか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の措置で罰則付きでの義務化としておりますので、個人事業者の方には改正内容を十分周知をして、制度を御理解いただくため、十分な期間をまずは取らせていただきたいと考えております。 このため、今回の法案では、個人事業者等にこれらを義務付ける改正は、施行日を法案全体の施行日の一年後、令和九年四月一日という案としているところでございます。この周知期間を活用いたしまして、個人事業者等に向けた改正内容に関する説明会の開催、リーフレットの作成や特設ホームページの作成なども行い、丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。 ま…
今御説明がありましたけれども、十分な施行まで期間を確保していただいて、その間にもう確実に周知徹底をするのだということだと思います。
ただ、なかなか、大臣、個人事業者の方々、本当に様々な分野で様々な形で就労されている中で、どうやって全ての個人事業者の方々にこれ周知されるのか。いや、厚労省のホームページ見てくださいでは駄目なので、きちんと全ての方々に届くような形で、そして届いただけではなくて、それを履行していただくべく、様々なサポート、支援も含めてやっていただかなければいけない。
これ、支援、サポート体制ってどうされるんですか。
今御指摘いただきましたように、個人事業主の方々にもしっかり、その猶予とは別に、情報を知っていただくその必要性については御指摘のとおりでございます。
注文者の果たす役割が大きいというふうに考えておりまして、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかなどの確認を行うことが望ましい旨を今後ガイドライン等により明らかにし、注文者側からも個人事業者に対する周知を図っていただきたいと考えています。
それは是非徹底していただきたいと思います。 これ、法案の目的は、とにかく全ての労働者の安心、安全を守っていく、そして、これまで、ともすれば対応から漏れてしまっていた個人事業者の方々の健康、労働安全衛生を守っていく、そのための今回の措置ということは、みんなで協力して周知徹底していただいて、そして今回の法案が命を守るために有効に作用すること、そのことだと思いますので、それを様々な角度から徹底されるように是非これはお願いをしておきたいというふうに思います。 その上で、ちょっと戻りまして、その上で、さっき労働基準監督官の話も触れていただいたのですが、時間があ…
まず、委員が御指摘いただきました労使でしっかり話し合っていただく環境をつくっていくということは大変重要なことだというふうに思っています。 労働安全衛生法では、労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関することであったり、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関することを調査審議するため、安全委員会、衛生委員会を設置することを事業者に義務付けています。今回の法案を踏まえれば、例えば個人事業者も含めた労働災害防止対策について議論することは、安全委員会であったり衛生委員会の調査審議事項にもなり得ることだというふうに思っております。 実…
是非改めて徹底してください。きちんと月一回開催をいただいて、労使できちんと状況について把握をしていただいて、問題あれば速やかに改善していただいて、ヒヤリ・ハット含めて対策を講じていただく、極めて重要だと思いますので、これは是非、指導を徹底していただきたいと思いますが。 今大臣ちょっと触れていただいた、じゃ、今回の改正で、個人事業主の、個人事業者の方々の義務、発注側も含めて義務を課していただくわけですけれども、そうすると、この安全委員会、衛生委員会の議論の中で、議題としてきちんと、今回の法改正の中身、個人事業者の方々に対する対応、そこも含めて協議議題に入…
お答えいたします。
各社のその業種、業態によりまして個人事業者との混在が発生するかどうかというのは様々であろうかと思いますが、先ほどもお答えございましたとおり、労働安全衛生法で設置をしております安全委員会、衛生委員会の調査審議事項として、例えば個人事業者も含めた労働災害防止対策について議論することは、これは今回の労働安全衛生法で措置として義務付けるわけでございますので、調査審議事項となり得るものでございまして、こういったことも周知をしてまいりたいと考えております。
職場によって個人事業者の方々がそれなりの一定多数同じ職場で働いていただいているような場合には、個人事業者の方々の代表に衛生委員会なりに来てもらって、御発言をいただいたり、御意見聴取をしていただいたりという、そういったやり取りも可能だし、やるべきではないかというふうに思います。
もう一つ、これ大臣も御存じのとおり、この衛生委員会、安全委員会での議事事項というのは全ての労働者に周知しなければならないということになっています。その対象には個人事業者は含まれるという理解でよろしいですね。
お答えいたします。 安全委員会、衛生委員会は、その事業主の雇用する労働者の、要はそのボトムアップの、職場の現場目線の安全対策、衛生対策を進めていこうという趣旨で設置をしております。 個人事業者の方の声がそういった場に反映すること自体は、そういったことが必要な場面には望ましいことと考えますが、それを義務付けるということについては、どうしても会社と労働者との関係と比べますと、単発の場合もありますし、会社と請負契約を締結した個人事業者との関係というのはちょっと同じではない部分もありますので、どういった形でその声を反映することができるかについては、今後どうい…
ちょっと消極的な答弁ですが、大臣、この間の政府が進めてきた雇用の多様化、同じ職場で多様な形態の労働者の方々が一緒に仕事をしていただいている。かつてはほとんど正社員で働いていただいていた。それが、どんどんどんどん非正規雇用の方々が増えて、時に、正社員の方々には様々な対策が取られるんだけれども、非正規の方々が置き去りにされてきたということがあったわけで、今でも多分あるわけですよ。今は、今度は、個人事業者の方々が請け負って一緒の職場で働いているんだけれども、形態が違う、契約が違う。 なので、岸本さんのような答弁されると、同じ職場で働いているんだけど、雇用形態…
委員御指摘のILO第百五十五号条約は、二〇二二年のILO第百十回総会において新たにILO基本条約に追加することが決定されたものでございます。その批准の重要性は、もう委員も御指摘いただいたように、以前より御提言いただいていたところでございますが、本条約に規定される義務と我が国の国内法令との整合性について検討を行う必要があったものでございます。 具体的には、本条約第十七条に規定されます二以上の企業の同一の作業場における協力義務について、建設業、造船業、製造業のみにしか協力に関する労働安全衛生法上の規定が存在しないことが批准に際しての主要な課題であったという…
時間が来たので今日はこれで終わりにしますが、大臣、二十年遅いと思います。今回やった措置は、十年、二十年前にやっておくべきだったんです。それを先送り、棚上げにして、今までやってこなかったことが問題だと。中核条約になったから突然大事だからじゃないんです。そもそも大事だった条約を批准を先送りにしてきた、その責任は極めて重い。 今回、一歩前に進むことは前進として受け止めたいとは思いますが、今後、ほかのILOの中核条約、そしてさらには重要条約を含めて更に努力をしていただきたいということも申し添えて、今日の質問を終わりにさせていただきます。 ありがとうございまし…
立憲・社民・無所属会派、社民党の大椿です。 法案の質問に入る前に、二点、大臣にちょっと質問をさせていただきます。 これも今日議論されるこの労働災害に関わる法案と関係していると思いますけれども、昨日、決算委員会の方で質問をさせていただきました。この委員会の中でも度々取り上げさせていただいておりますけれども、長生炭鉱の質問をしたところ、現場への福岡大臣並びに人道調査室の派遣を求めたところ、総理から、必要があれば現場に赴くことも私は選択肢としてあるのだと思っています、現場を見た方がより正確に事態が把握できる、あるいは関係者の方々の御納得が得られるということ…
昨日、そのやり取りにつきましては、私もその同じ場にいてやり取りを拝聴させていただいたところでございます。
昨日の今日の話でございますが、しっかり今後も、近く予定されています意見交換会もあるというふうに承っていますので、そういった場でもしっかり皆様方からのお声を受け止めさせていただきながら、今後の対応についてはしっかり検討してまいりたいと思います。
大臣の方から意見交換会のことを言ってくださるとは思っていませんでした。ありがとうございます。 四月の二十二日にこの意見交換会が予定されております。その場に大臣が直接来ていただくことは無理かもしれませんけれども、お時間取っていただければ、その前に、御遺族の方、そして市民団体の方との、短い時間でも結構です、面談の場を設けさせていただきます。こちらからも改めて要請させていただきますので、是非御検討をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 そして、もう一つ、三月十四日の参議院予算委員会において、日本維新の会の柳ヶ瀬議員が、外国人の生活保護に法的根…
生活保護法におきましては、憲法二十五条の理念に基づきまして日本国民を対象と定めてございますが、生活に困窮する外国人については、人道上の観点から、日本人と同様に国内で制限なく活動できる永住者、定住者等の一定の在留資格を有する場合について、行政措置として生活保護の取扱いに準じた保護を行うこととしてございます。
実態についてはよく見ていく必要はございますが、生活に困窮する外国人の方が現に一定程度存在していらっしゃる現状を踏まえれば、外国人を保護の対象外とすることは人道上の観点から適当ではないというふうに考えています。
どうもありがとうございます。はっきりとその答弁をしてくださったことをうれしく思います。 私は、人口十二万六千人のうち五人に一人が外国人だと言われている大阪市生野区に今住んでいます。自分自身も連れ合いが外国人です。 この中で最も多いのは韓国籍、朝鮮籍の方ですけれども、制度のはざまで無年金になった方々、もう日本社会による差別の中で貧困と隣り合わせで生きてこられた方々もいらっしゃいます。今、外国人の生活保護受給に関しては批判的な声もありますし、排外主義のデモの中でこういったことを取り上げて扇動的に使われているという場面もあります。 けれども、この三月十四…
令和三年五月十七日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決におきまして、労働安全衛生法に基づく規制権限行使が不十分であったことが国家賠償法の適用上違法と判断されたものと承知をしております。 国が規制権限を適切に行使しなかったことによりまして石綿による健康被害を被られたことにつきまして、被害者の方々であったり御遺族の方々の長期間にわたる御負担であったり苦しみ、悲しみに思いを致し、厚生労働大臣の職務を担う者として心からおわびを申し上げます。 政府といたしましては、最高裁判決において国の責任が認められた方々との、同様の方々について、令和四年一月十九日から施行されて…
その給付に関しての連絡等というのは順調に進んでいるでしょうか。受け止めをお願いします。参考人の方、通告にありませんけど、お願いします。
給付金業務につきましては、法令にのっとって支給をしております。
また、給付金のその支給に充てるための財源として基金を造成しておりますが、これにつきましては令和六年度補正予算で一定の積み増しをいたしまして、この給付金の支給に支障がないように措置をしているところでございます。
このように、職場によって、職場でこの被害に遭われた方々が、あまねくこの給付を受けられるように、知らなかったということがないように、是非周知徹底をしていただければと思います。
今、個人事業主は様々です。多様化をしております。建設現場の一人親方は代表的ですけれども、先日、高木真理議員が取り上げた芸能界で働く方々、そしてITエンジニア、軽貨物輸送業など、多種多様な個人事業主の方々がいらっしゃいます。
多様な個人事業主の業務上災害に関する実態はどのように把握されているか、教えてください。
お答えいたします。
現在、個人事業者による災害発生状況を網羅的に把握する仕組みは存在しておりませんで、任意加入による労災保険の特別加入者に対する給付データや都道府県労働局、労働基準監督署が任意に把握をした業務上災害等を基に集計を行っているところでございます。
今後、例えばこういう法改正が行われた場合、実態把握というものはより今よりもしやすくなるとお考えでしょうか。
お答えいたします。
本法案が成立いたしました場合には、この法案の中に個人事業者等に係る災害報告制度の創設を盛り込んでいるところでございまして、個人事業者等の業務上災害の原因や災害の状況等についてこの報告制度を用いてより具体的に把握をし、個人事業者等の業務上災害防止に向けて様々な施策を検討するための基礎資料ともなると考えております。
令和九年一月一日施行とする案としてございますが、成立しました場合には施行に向けた準備をしっかりやってまいりたいと考えております。
今回の法改正によって多様化する個人事業主をあまねく保護することができるのかどうか。個人事業主が報告主体となることから、法令において不利益取扱いの具体例を例示し、不利益取扱いをしてはならないこと、不利益取扱いを受けてはいけないということを周知徹底していく必要があると考えていますが、それをどのようにされるのかというところを詳しく教えていただきたいと思います。 ただ、先ほど石橋議員からもありましたけれども、今回、個人事業主のことが大きくこの法改正の中に含まれました。でも、そもそも、非正規労働者、そして外国人労働者、こういった方々が労働災害に遭っても、申請をし…
お答えいたします。 まず、個人事業者の関係でございますが、今回の改正は、建設アスベスト訴訟の最高裁判決の趣旨や建設業の一人親方において一定の死亡災害が発生している実態などを踏まえまして、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方を安衛法による保護や義務の対象に位置付けるものでございます。このため、いわゆるフリーランスの方々の全数が今回の改正で保護や義務の対象になるものではございませんが、建設業や製造業などにつきましては、元請企業などの労働者と同じ作業で、同じ場所で作業することが多いと考えられますので、その多くの方が対象になるものと考えております。 …
とても丁寧な説明で、終盤のところはとても重要なことをはっきりと言ってくださったと思うんですけれども、じゃ、それをどうやって周知するのかというところを御質問させていただいたので、ちょっとそこが今の答弁でははっきりしなかったかなと思いますので、具体的に、そういった個人事業主、そしてもうそもそも対象だったけれども行き届いていなかった非正規労働者、外国人の方々にどのように分かりやすく伝えていくのかという点を教えていただけますか。
ちょっと一般的なお答えになりますが、労働者の方に対して労働法を広く知っていただくというのは様々な取組が必要であると考えております。 その一環として、もう就職する前に学校段階で労働法に関する知識を身に付けていただくということのために、労働局の職員が希望する学校に出向いて労働法の授業をさせていただくといった取組もしておりますし、また、就職されてからについては、様々なリーフレットとかホームページの周知ということになりますが、そういった機会を通じて、あるいはSNSの発信などを通じて、労働法によってどういうルールで保護されているかということを知っていただく機会を…
今回の法改正についても広く個人事業主の方々にも届くように様々な発信が必要かと思います。そして、参考人の方から、職場に出る前にこの労働法について学ぶ機会が大切だということで、ワークルール教育法、非正規議連の中で是非それを、法案実現させていきたいということも議論している最中でございます。是非、厚労省の方からもそういう御意見があったということですから、これ是非進めていきたいなと思って今の答弁を聞かせていただきました。 もう一つ、とりわけ運送業者について、契約に含まれない附帯作業で業務上災害に見舞われることがありますけれども、こういった点、どのように防止をされ…
お答えいたします。 例えば運送業者が着荷先で荷役作業のような作業を行う場合、当該作業を行う場所の管理を行う事業者、例えば倉庫業者さんですとか、そういった事業者と運送業者の間に請負関係があれば、改正法により創設をしようとしております三十条の四という規定によりまして作業間の連絡調整の対象に新たになるところでございます。 また、御指摘のような危険な付随作業を現場で急に求められるといったこと、これは個々の事例によってケース・バイ・ケースかと存じますが、当初の契約条件に新たに条件を付すということに当たる場合もあると考えられます。そうした場合には、現在の労働安全…
現場の労働者は突然その場で言われて、ある程度の関係性がある中ではなかなか断りにくいということも起こりますよね。その結果としてこういう労働災害が起きてしまうということもありますので、労働者が自分たちが断ってもいいという権利を知るということ、そして事業者、発注者はそういうことをそもそも頼んではならないということをやはり厚労省も積極的に発信をしていただければと思います。
個人事業主の労災保険の特別加入について質問をしたいと思います。
特別加入の実態及び補償の実態について教えてください。とりわけフリーランスの特別加入の現状、教えてください。お願いします。
お答えいたします。 特定フリーランス事業につきましては、令和六年十一月一日から新たな特別加入の対象となったところでございます。加入者数につきましては、毎年度末の数字を把握しているところでございまして、現在集計中でございます。現時点で正確な数は把握してございません。 また、特別加入団体という制度がございます。特別加入の対象者を構成員とする団体でございまして、都道府県労働局長の承認を受けて、特別加入者の加入や保険料の納付といった労災保険の事務手続、特別加入者の災害防止活動などを行う団体でございますが、特定フリーランス事業に関しましては、特別加入団体が令和…
今集計段階だということでしたけれども、いつ頃その集計は出てくるんでしょうか。
申し訳ございません。
例年同じ時期に集計、公表しておりますが、その予定時期、毎年度、前年度末の数字を当年度末に公表するというスケジュールでやらせていただいておりまして、そのスケジュールで公表してまいりたいと考えております。
年度末ですかね。はい、分かりました。ありがとうございます。
この特別加入制度についても、周知が十分にできているのかどうかというふうに思います。先ほども挙げましたけれども、様々な個人事業主が増えている状況で、この特別加入制度の周知徹底も必要だと思いますが、どのような方法で力を入れているか、教えてください。
お答えいたします。 厚生労働省におきましては、特定フリーランス事業の特別加入につきまして、特別加入制度を分かりやすく記載したリーフレットを作成し、関係省庁及び関係団体に送付するとともに、厚生労働省ホームページに特別加入制度の紹介ページを設置をいたしまして、加入促進のための周知を行っております。また、都道府県労働局におきましても、様々な機会を捉え、周知、広報や丁寧な相談対応などを行っております。 さらに、厚生労働省ホームページにおきまして、特定フリーランス事業に係る特別加入に関する承認を受けている団体について、当該団体の一覧を掲載し周知を行いますととも…
個人事業者等に対する安全衛生対策のあり方に関する検討会第四回の中では、個人事業主が加入できる一人親方労災制度の保険料が高額なため加入率が上がりませんという意見が出ており、また、日本芸能従事者協会の陳情でも、保険料負担の事業者への転嫁を求める内容が入っています。こういった意見もこの検討会の中で出てきているので、より多くの個人事業主の方々に労災を受けたときの補償としてこの特別加入も勧めていく上でも、保険料負担の在り方も含めて検討することがあってもいいのではないかということを、今日は検討するという余地もあるのではないかということだけお伝えしておきたいと思います…
一口にプラットフォーマーといいましてもその様態は様々であるというふうに承知をしておりますが、実態としまして、その配達をされるような受注者に対して指揮命令を行っており、受注者に労働者性が認められる場合には、労働安全衛生法上の事業者として受注者に対する保護措置を講ずる義務を負うこととなります。 他方、労働者性が認められず、プラットフォーマーが労働安全衛生法上の事業者に該当しない場合でも、プラットフォーマー自らが受注者に仕事を請け負わせている場合には、労働安全衛生法第三条第三項に基づきまして、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配…
大臣の答弁で、プラットフォームワーカーといってもその実態によるというところだと思うんですけれども、やはり昨年フリーランス新法が議論されたときにも一番ポイントだったのは、その労働者性というものを、今その労働者性の拡大ということを考えていかなければいけないのではないかという議論が行われたと思います。 このプラットフォームワーカーに関しても、やはり日本でも真剣にその労働者性というものを今議論すべきときだと思っていますし、労働組合の方では既にこういった闘いが始まっているので、この法制度の方をしっかりと整えていくことが必要であるということを申し添えておきたいと思…
ストレスチェック制度は、メンタルヘルス不調の未然防止のため、集団分析及び職場環境改善まで含めた一体的な制度であり、事業者にはストレスチェック結果を活用した集団分析及び職場環境改善を行うよう努めていただく必要があると考えております。 有識者の検討会におきましても、集団分析、職場環境改善につきましては、現時点では大企業においても試行錯誤しながら取り組んでおり、取組内容も極めて多様ということで、引き続き事業者の努力義務という方針がなされたところでございます。 厚生労働省といたしましては、事業者等に対するストレスチェック制度は集団分析及び職場環境改善まで含め…
ストレスチェック受けて、ああ、自分、今ストレスが掛かっているなって、今はしんどい状況だなって、もちろんその労働者本人が自分の状況を把握するということは重要なんですけれども、そのストレスの原因、起因しているものが職場の中にあるのか、それ以外なのか、職場の中であるならば何なのかということを、その職場のところに起因するのであればそこの問題解決をしない限りは、やはりその方々のストレスを解消するということ、メンタルヘルスを整えていくということにはつながらないのかなというふうに思いますので、やはり好事例というものを紹介していくことが各職場での広がりにつながっていくの…
今般、ストレスチェックを全ての事業所に適用するということにつきましては、労災支給決定件数が八百八十三件と、精神障害の場合で過去最多、労働者十人未満等の小規模零細事業場においても多数発生しています。また、ストレスチェック制度の効果につきましては、ストレスチェックの実施だけでも約七割の労働者からストレスチェックの個人結果をもらったことを有効とする回答が得られたこと、医師の面接指導を受けた労働者の過半数から対面で医師から面接を受けたことを有効とする回答が得られたことを踏まえ、今般の決定と至っております。 今御指摘ありましたように、この義務化に当たりましては、…
その今準備期間を設けているということではありますけれども、やはり具体的にこうやったら実現可能ですよということを厚労省の方から具体に提案していかなければ、やはりなかなかこれは実効性がないのではないかな、なじまない、定着しないのではないかなというふうに思いますので、これを義務化するのであれば、具体的な働きかけをしていく必要があると思っています。 小規模事業所にストレスチェックを義務付けるに当たり、個人の特定をいかに防止し、労働者のプライバシーを保護するかが課題だと考えます。小規模事業者では、集団分析をするのもなかなかこれできるのかなというふうに思いますし、…
今回義務化を検討している五十人未満の事業所におけるストレスチェックの実施に当たりましては、関係者や専門家の意見を聞きながら、今御指摘ありましたように、労働者のプライバシーが保護され、現実的で実効性のある実施体制、実施方法についてマニュアル等を整備する予定でございます。集団分析等につきましても、その際に関係者、専門家の意見を聞きながら、どのような留意事項があるかということも取りまとめてまいりたいと考えております。
これからマニュアルを作成するということですかね。まだ具体策があるというわけではなく、これからマニュアルを作成する中で具体策を提示していこうというお考えかというふうに思いますが、是非、小規模事業者ゆえの難しさというところも、その視点を捉えながらそのマニュアル作成をしていかなければなかなか実効性がないと思いますので、その点もよろしくお願いします。 先ほども、精神障害による労災申請というのが非常に増えていっているという指摘がありました。このストレスチェックというものが、この精神障害、とりわけ精神障害に関わる労災防止に役立っていると受け止めているのか、また、今…
精神障害の発生は複合的な要因が関わるものであり、ストレスチェック制度が精神障害の労災申請の増減に及ぼす影響を確認するということは困難というふうに考えております。
他方、ストレスチェックは労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止する、労働者自身のストレスへの状況を気付きを促すとともに、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につながることを目的としたものでございますので、一定の効果があるというふうに考えております。
根本的な解決というところよりも、自身の状況を把握するという程度のものではないかなというふうに思いますが、一つのきっかけにはなることは確かだとは思ってはいます。
それでは、高齢者の労働者の労災防止について、最後に質問をしたいと思います。
ちょっと質問を幾つか飛ばしますけれども、高齢者、高年齢労働者の中には短時間で働く人たちも多いと思いますけれども、健康診断の実施層について事業者側はどのように責任を持っているか、これについてまずお答えいただけますでしょうか。
お答えいたします。
労働安全衛生法に基づく一般健康診断につきましては、事業者に対し、常時使用する労働者を対象に年一回実施することを義務付けておりまして、必要がある場合には、その結果を踏まえ、労働時間の短縮等の就業上の措置を講じることも義務付けているものでございます。
この健康診断は、労働者の業務に関連する健康障害を防止するものでありますことから、その対象は一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としているところでございます。
就労継続措置として、今回、正規雇用ではなく業務委託等の形態が取られている場合、事業者はどのように責任を負うのでしょうか。
お答えいたします。
高年齢者の就労継続措置として請負契約の方式を取り、労働者に該当しない場合には、改正法に新設いたします高年齢者の労働災害防止措置義務などの努力義務も含めまして労働安全衛生法の適用はございませんが、この会社とその高齢者の方が請負契約の方式を取ります場合は、個人事業者への業務の発注という形になりますことから、業種や委託業務の作業内容に応じ、発注者として労働安全衛生法第三条三項に基づく作業方法や納期の配慮を行うことや、元方事業者として労働者と個人事業者とが混在して行う作業間の連絡調整を行うことなどが求められるものでございます。
この法案の中で、高齢者の労働災害、とりわけ女性たちの労働災害が、転倒による骨折等が増えているというようなことでデータも添えられておりました。 そもそも、高齢者の方が働く、御高齢になっても働くようになってきましたけれども、もちろん健康な方、意欲のある方、お年を召されてもしっかりと働きたいと思う人たちは働けるということは必要ではあると思いますけれども、実際問題として働かないと暮らしていけないという状況がある方々も多くいらっしゃると思います。 今回、この国会では、年金改革法案、これが出される予定ですが、いまだに出されていません。出し渋っているのではないかと…
御指摘いただきましたように、就職氷河期世代だけではありませんが、基礎年金水準を引き上げる方向性について、その必要性については前回のこの法成立時の附帯決議等においても党派を超えて御指摘をいただいているところでございます。
私どもとしては、将来の基礎年金給付水準の確保と現在の受給者の影響のバランスも考慮しながら、各方面に幅広く御理解をいただき、早く国会に法案を提出できるように検討を進めてまいりたいと思います。
今国会で法案提出されるんですか。提出してくれるんですか。
各方面の御理解いただけなければ提出に至りませんので、御理解をいただいて提出できるように今鋭意努力をしているということでございます。
各方面というのはどの辺りなのかちょっと聞きたいところですけれども、時間がなくなりましたのでまとめますけど、各方面というところをまたお聞きしますけれども、そういったところに惑わされず、厚労大臣としては、やっぱりこの法案、とっても重要な法案ですから、今国会で出していただくよう強く求めて、質問を終わります。
公明党の秋野公造です。お役に立てるように質疑をしたいと思います。 労働現場で手袋はよく使うものであります。ラテックス、その原料となるラテックスでアレルギーを起こすということが分かっている以上は、ラテックス手袋によるアレルギーが生ずるということも自明の理でありまして、医療現場等における手袋は感染症対策のイメージが強いんだろうと思いますけれども、一般的には例えば危険物質に触れないようにとか、これはアレルゲン、アレルギーの原因となるものにも触れないようにといったようなアレルギー対策でもあるということでありますけれども、まさかそのアレルゲンに触れないようにする…
お答えいたします。 御指摘のアレルギー問題につきましては、日本グローブ工業会におきまして、医療用手袋の出荷につきまして、パウダーフリーのものに切り替えると同時に、天然ゴムラテックス製の手袋の出荷量を低減させるなど、これまでの委員の御指摘も踏まえて対応してきているというところでございます。 日本グローブ工業会の統計によりますと、その結果、二〇一九年以降、パウダー付きの医療用手袋は出荷されてございません。また、二〇一九年から二〇二四年までの手袋の出荷量に占める天然ゴムラテックス手袋の割合でございますけれども、医療用で一六%から七%に、医療用以外につきまし…
ありがとうございます。
こうして医療用については流通停止ということになったわけでありますが、一般用のものは使われているということであります。減っているということについて経産省の取組には感謝申し上げたいと思いますけれども、この労働現場で使用されているラテックス手袋、アレルギー症状を起こすということはもう分かっておりますので、こうした物質について労働者保護の観点から規制を行うべきであると私は考えますけど、御見解お伺いしたいと思います。
労働者に危険や健康障害が生じるおそれのあるものについて事業者が他の事業者に対し譲渡する場合には、労働安全衛生法におきまして、譲渡する側が危険有害性情報を相手方に通知すること、通知を受けた側が危険有害性情報に基づいてリスクアセスメントを実施し、必要な対策を講じること等を義務付けております。 これらの物質は、化学物質の専門家の意見をいただきながら、厚生労働省、経済産業省、環境省等で構成する化学物質の危険性及び有害性等を検討する会議において有害性等の分類を行い、その結果、有害性等があると区分された化学物質につきましては、労働政策審議会に対する諮問、答申を経て…
ありがとうございます。これ是非よろしくお願いをしたいと思います。
一方で、資料の二の七を見ていただきますと、例えばラテックスの手袋を作るときに製造工程で使います加硫促進剤自体がアレルギーを起こすということが分かっておりまして、例えばその加硫促進剤として使用されるチウラムやジフェニルグアニジンと、こういった加硫促進剤についても有害性は認められておりますので、こういった物質についても労働者保護の観点から規制が必要ではないかと考えますが、御見解お伺いをしたいと思います。
御指摘の加硫促進剤として使用されているチウラムや1・3ジフェニルグアニジンについては、国の分類において有害性等があると区分されており、リスクアセスメント実施等の義務対象物質となっております。
今後も、化学物質の危険有害性情報の収集及び分類を行い、順次リスクアセスメント実施義務の対象物質に該当するかどうかの検討はしてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。 これも是非お願いをしたいと思うんですが、今、井内部長さんから1・3ジフェニルグアニジンという御答弁もありましたけれども、例えばこれ、異性体、同じ化学式でも立体構造が全く違うような物質も存在をしているわけで、何を指しているかというのはまた今後検討していただくということになろうかと思いますけれども、そうなりますと、原因物質を解明する活動というのはやっぱり非常に重要でありまして、先般の大臣所信の質疑で、経産省におきまして、独立行政法人製品評価技術基盤機構、大変質の高い原因解明を行っていただいておりまして、本当に今までよくぞここまで見付…
お尋ねでございますが、先月十三日の本委員会におきまして、委員から、独立行政法人製品評価技術基盤機構、いわゆるNITEが行ってまいりましたアレルギー性接触皮膚炎の原因物質探索の事業につきまして、大変重要な大事な仕事だという旨の御評価をいただくとともに、本事業の縮小に係る御指摘を頂戴したところでございます。 当日、委員からの御指摘に対しまして、私から、本事業が医療機関からの依頼を受け、製品中に含まれるアレルギー性接触皮膚炎の原因物質の検出や同定を行うものである旨、その結果を踏まえまして、医療機関が患者の方に対しパッチテストを行うことによりまして、患者の皆様…
ありがとうございます。 これで引き続き国民の命が守られるということで、感謝申し上げたいと思います。どうぞ引き続きよろしくお願いをしたいと思います。 もう一点、日本芸能従事者協会の森崎めぐみ代表理事からちょっと懸念がありましたので質疑をしたいと思いますけれども、猛暑の屋外作業などで過酷な環境で就業する芸能従事者が熱中症にかからないようにと対策を講じるということは重要でありますけど、ちょっとここで強調しておきたいのは、注文者が、個人事業者である芸能従事者に業務を依頼する際には、熱中症予防に対する費用を見込んだ内容とする必要があると考えますが、どう実効性を…
お答えいたします。
個人事業者である芸能従事者が熱中症予防対策を講ずる際には、自身が服装や健康管理に気を付けていただくことが必要不可欠でございます。
熱中症予防対策に必要な費用も含む請負金の費目等につきまして、労働安全衛生法第三条第三項に基づき、注文者に対して、安全衛生を損なう条件を付さないよう配慮することを求めているところでございまして、こうした配慮が適切になされるよう、御指摘を踏まえ、業所管官庁や関係団体とも連携しながら周知啓発に努めてまいりたいと考えております。
ありがとうございます。これ、よろしくお願いをしたいと思います。
今回、クレーンに関する内容もございます。資料三の一、三の二に、私、無線操作式のクレーンの免許について御質問をさせていただいて、昨年の三月にさせていただいて、無線により運転される床上運転式天井クレーンに限定した新たな運転資格の創設といったような議論をさせていただいたところであります。
これに向けた検討状況、御答弁をお願いしたいと思います。
お答えいたします。 床上無線運転式の天井クレーンにつきましては、現在、専門家検討会におきまして、床上無線運転式の天井クレーンの労働災害リスクを分析をし、どのような資格とするのか、学科試験や実技試験の内容をどうするのかなどについて検討を行っているところでございます。 またあわせまして、床上無線運転式天井クレーンの使用実態、当該クレーンの固有の労働災害リスクなどにつきまして、御要望元でございます福岡県鉄構工業会の事業場を含め、天井クレーンを使用する事業場への実態調査を行っております。実態調査の結果を踏まえまして、専門家検討会において資格の在り方についての…
ありがとうございます。是非よろしくお願いしたいと思います。 大臣所信でちょっと積み残した質疑を行わせていただきたいと思います。今日、仁木副大臣、ありがとうございます。 資料四でありますけれども、二〇一三年にフィリピンのレイテ島とサマール島をヨランダ台風が襲いました。風速百メートルを超えるという大変な台風でありまして、周辺の医療機関も大きな被害を受けまして、国立病院が被災をいたしましたのでお産をする場がなくなってしまった、町立病院が被災をしましたので結核の診療の情報が全て失われてしまったということでありまして、資料の二段目には、国立病院の支援を行ってく…
秋野委員の御質問にお答えします。 我が国は、ヒューマンセキュリティー、人間の安全保障の考え方に基づいて、今御指摘のあったような活動が一つの事例でございますが、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成に向けて、国際貢献、いわゆるこの国際保健の課題に取り組んでいます。取組を進めるに当たりましては、御指摘のこのことに関しましても、御党、公明党の国際保健推進委員会からもすばらしい提言をいただいておりますように、国際貢献とまさに並立していわゆる国益を両立させるという観点が重要であるということを考えております。 そういう中で、Gaviに関しましては、供給されたワク…
そうなりますと、Gaviの支援対象、支援ワクチンの対象のリストに追加してもらうということが大事なプロセスになろうかと思いますけれども、同じ医師同士でありますから、例えばB型肝炎のワクチンなどは日本が大きな貢献をできる一つの例として例示をしたいと思いますが、そのことに対する御見解、お伺いしたいと思います。
秋野委員の御指摘ありがとうございます。 私も個人的には産婦人科医師でして、発展途上国、周産期医療も多いわけでございます。母子感染、いわゆる垂直感染を予防するという観点でも、このB型肝炎ウイルスに対するワクチン、これ重要でございます。 ただ、先ほどの答弁で私申し上げましたが、価格の問題がある。ワクチンをこのGavi経由で、それで打つということは、今実際には、御指摘のあったこのB型肝炎、これ国内で、あるメーカーのものは二千円を超えて、一バイアルですね、買われているわけで、流通しているわけでございますが、これがGaviに至りますと一つ四十円程度になってしま…
私は、仁木副大臣に直接後押しをいただきたい、直接働きかけを行っていただきたいと思いますが、そこの決意についてお伺いしたいと思います。
答弁の予定ではなかったんですけど、頑張ってその辺は取り組んでいきたいと思っております。
本当に、今、日本が様々な形で国際貢献することがあるわけでございますけれども、地方の特に国民とかにその内容、趣旨が、思いが伝わっているかというと、そうでない現実がありますので、やはり国益ということも、国際貢献がまず一番でございますけれども、その中でやはり満たしていく、冒頭におっしゃっております公明党の委員会での御指摘というのは本当にこれから我が省庁も取り組んでいかなければいけない一つのありようだと思っております。
ありがとうございます。
藤井副大臣、今日はありがとうございます。 資料の一番最後のページには、Gaviワクチンアライアンスだけでなく、ストップTBパートナーシップについても骨太の方針にて政府自ら記載をしていただいたものであります。 この心は、グローバルファンドで日本はたくさんの支援を行います。たくさんの支援を行いますが、ここでもやはり日本産の優れた医薬品や医療機器が使われておりません。それは、例えば、ストップTBパートナーシップ、ストップ結核パートナーシップがそこのリストに日本の優れた医薬品や医療機器を載せていないから扱われないということでありまして、私どもの提案でストップ…
秋野理事にお答え申し上げます。 我が国といたしましては、結核対策が国際社会にとって重要な課題であるという認識の下、フィリピンにおいても、これまで、国立結核研究所の設立といったハード面での支援や、結核対策分野の専門家派遣、研修といったソフト面での支援を実施してきているところでございます。 現在、在フィリピン大使館を通じ、フィリピン政府や現地のストップ結核パートナーシップを含む国際機関の関係者との間で事業の内容等の詳細について鋭意調整、確認を行っているところでございまして、具体的には、適正な形での予算の執行や事業の維持管理が可能となり、開発効果がしっかり…
よろしくお願いします。
終わります。
午後一時三十分に再開することとし、休憩いたします。
午後零時十一分休憩
─────・─────
午後一時三十分開会
ただいまから厚生労働委員会を再開をいたします。
休憩前に引き続き、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
今回は、労働安全衛生法改正案の質疑ということですが、その前に、自民、公明と維新で行っている三党協議の主要テーマになっているOTC類似薬の保険適用の見直しについて、具体的にどのように検討を進めていくかという提案をしていきたいと思います。 まず、資料の一枚目見てください。これですね。(資料提示)これは、OTC類似薬の保険給付範囲をどのように見直していくか、民間で出されている幾つかの試算額を並べてあります。それぞれ試算の仕方があります。 一番左側が日本総研、これ出しているんですが、これは最も広い定義で試算していて、金額は一兆六百億円になります。その試算は先…
お答えいたします。 その試算に際しては、やはりどういった制度設計をするかということがベースにあり、試算が出てくるものだというふうに思っております。 そういった意味で、御指摘のOTCの関係の保険適用の範囲の見直しにつきまして、直近では令和五年九月と十一月に関係審議会において議論を行いました。これは、薬剤自己負担の見直しに関する四つの項目の一つとして議論をさせていただきました。 その際、このOTCの関係につきましては、国民皆保険の持続可能性を確保する観点から保険料負担の軽減につなげるべきといった意見がある一方で、医療上の必要性に応じて患者の方が適切な医…
厚労省はやっていないということなんだ、結局ね。 自公維の三党協議では、これ具体的な提案しないと進まないんでそういう具体的な提案をするんですけれども、自民党も公明党も病院や薬局の既得権を守ることが第一で、ユーザーである消費者や保険料を負担している被保険者、つまり国民の立場に立つという姿勢が感じられないんです。でも、これからだからね。だから、これ出していかないと進まないんだ。まあ一応、維新の会は医師会とか薬剤師会とかそういう圧力団体のしがらみないから具体的に提案するんですけれども。 今回の、その具体的な提案のために、厚労省の担当者に、OTC類似薬のうちO…
委員が資料の二でも示していただいていますように、これ一定の仮定を置いた上での数字でございますが、一日最大用量が同じOTC類似薬とその薬剤費については千三百七十億円というのは御指摘のとおりでございます。 今、具体的な薬剤名についてもいろいろ御指摘がありました。例えばフェキソフェナジンとかについては、一日の最大用量はOTCとOTC類似薬とで同じでございますが、OTC類似薬にはOTCにはない効能、効果として、例えば皮膚疾患というのがございます。ですから、皮膚疾患の場合はOTCでは購入することができず、OTC類似薬で手に入れていただくしかない。 その理由とし…
今の説明は、それは取説に書きゃいいことですよ、そんなのは。要するに、そのために取説というのはあるので。いずれにしろ、これはもちろん三党の協議で進めますけどね。ちょっと弁解みたいなことばっかりやっていると話は進まないんですよ。 それで、先日の質疑でも指摘しましたけれども、このOTC類似薬、正式名称は処方箋医薬品以外の医療用医薬品という名前ですよね。処方箋医薬品以外の医療用医薬品ですから、類似薬は、これってグレーゾーンなんですね。こういうグレーゾーンというのは、このカテゴリーがそもそもがおかしいんじゃないかと言いたいわけですけれども、こういうグレーゾーンの…
お答え申し上げます。
各国の医薬品販売制度につきましては、それぞれの国の医療保険制度、医療提供体制、歴史的沿革、費用負担の在り方についての考え方等の社会経済状況を反映して様々な規制になってございます。そのため一概に比較ができないという状況でございまして、処方箋医薬品に指定されていない医療用医薬品と同様のカテゴリーが存在する国があるかについてお答えすることは困難であるということでございます。
それ様々と言ったら切りがないんだよね。 それで、次に資料三なんですけれども、これ、財務省が財政制度審議会で去年の十一月十三日に出したものなんですけれども、諸外国の医薬品に対する保険適用の状況が記されています。 この紙ですけれども、セルフケア・セルフメディケーション推進と整合的な保険給付範囲の見直しと、この言葉どおりですね。つまり、例えばイギリスで全部保険適用しなくたっていいよという話を今言っているんですけれども、例えばイギリスでは、軽度な症状のときには、この赤い線引っ張ったところ見てくださいね、処方医薬品に制限を掛けてOTC医薬品の購入を勧めたり、そ…
薬剤の保険給付の在り方の見直しにつきましては、一昨年末の改革工程におきましても、医療保険制度の持続可能性を確保するための検討項目として掲げられてございまして、この改革工程に沿って改革を進めていくことになります。 その中でも、御指摘のいわゆるOTC類似薬の保険適用の見直しにつきましては、先ほども申しましたように、自民党、公明党、日本維新の会の三党合意においても検討を進めるべき具体策の一つとして掲げてございまして、患者にとって必要な医療へのアクセスに配慮しながら、OTC医薬品との負担のバランスの観点であったり、今後の三党の協議体での議論も踏まえながら検討を…
検討を進めるのはいいんだけど、三党協議でやるんだけど、厚労省が自分たちからもこうしたいという意見がないといけないと思うんですけれどもね。 今、繰り返すけど、外国の例見ても、お医者さんが処方する処方箋医薬品か、あるいはドラッグストアで普通に買えるOTC医薬品かのどちらかなんですよね、普通は。こんなグレーゾーンのOTC類似薬があるというのは日本だけなんです。このグレーゾーンのカテゴリーを抜本的に見直していく必要があると思うんですが、医者の処方が必須となる処方箋医薬品以外は全てOTC医薬品に統一してはどうですかということです。これは国際標準でもあるし、医療費…
一番最初の議論に戻ってしまいますが、そのOTC医薬品とそのOTC類似薬では、仮に同じ成分であったとしても、用法、用量や効能、効果が違うこともあれば、包装や添付文書等、医薬品を適正に使用するための情報の記載の程度や方法等が違うなどの差があるわけでございます。 例えば、OTCよりもいわゆるOTC類似薬の方が用量が高い場合であったり、OTC類似薬を用いて医師による疾患コントロールが適切になされなければ重篤化されることが懸念される場合などについては、御指摘のその処方箋医薬品以外は全てOTC医薬品に統一するというような考え方については困難であるというふうに考えて…
今のお答えは僕は不十分だと思うんですよ。先ほどの資料二に戻って、この資料二の中で大臣は二つぐらい事例挙げましたけれども、そうじゃないものがこれだけたくさんあると出しているわけですよ。これに今大臣が、これはこういうことがあるからちょっと違うんだという説明をされたけれども、これだけたくさんあるのを全部その説明できますか。できないでしょう、だって同じ成分並べているんですから。 それで、ちょっとこれはがんの何とかに関係あるからできないとかってちょっと説明はしたけれども、そのうち二つぐらい説明しただけで、これが今十八出てきたけれども、これ更にもっと追加して出すん…
先ほどその二つ例を挙げましたが、ここに示している十八の中で、その二つ以外にもあると思います。ちょっと御通告いただいていなかったので、そういう意味でいうと、そのOTC薬とそのOTC類似薬と、その効能、効果も含めてどういう違いがあるかについては改めて整理させていただきたいと思います。
分かりましたよ。これ十八並べましたが、これからもっと出しますから、全部それについて説明できるんですかということだけちょっと予告しておきますね。それに答えられるかどうか。答えられないですよ、だって同じなんだから、成分が。いいです、それでこの件は終わりにしますが、これは引き続き三党協議でもやりますから、秋野さん、よろしくね。 で、これからこの法案審議の話に入るんですが、今回の労働安全衛生法の改正案について質問しますが、資料の四です。 これ、個人事業者への安全衛生対策の推進について伺うんですが、今回の改正案では注文者の側に作業間の連絡調整等の必要な措置が義…
お答えいたします。 今回の改正では、御指摘のとおり、個人事業者等に対しまして、危険有害な機械や業務による災害の発生を防止するため、機械の定期自主検査ですとか特別教育の受講を義務付ける内容を含んでおります。個人事業者といえども、自らが現場に持ち込む機械のメンテナンス不足ですとか危険有害業務に関する知識不足が原因で御自身の安全、それから周りで働く労働者の方に危険を及ぼすこと、こういったことは避けるべきであることから、そのために必要不可欠な検査などについては御理解をいただきたいと考えております。 例えばですけれども、特別教育、様々な種類ございますが、足場の…
分かりましたけど、現場で使う機械などがきちんと構造規格が合っていて安全装置が備わっているかとか、それから定期的に自主検査をしているかなども今回の改正案で一人親方の個人事業者にも義務付ける内容になっているんですが、それはいいんですけれども、これ、どうやって個人事業者に実効性を担保するのか。単に義務付けと言っただけでは足りないと思うんですけれども、参考人の見解はいかがですか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の改正内容につきまして、個人事業者の方に構造規格や安全装置の具備などについて御理解いただくことは大変重要でございます。 法律全体の施行期日よりも一年遅らせた施行期日を設定しまして、周知に万全を期してまいりたいということが一つございますが、あわせまして、こういった制度の実効性を高めるためには、個人事業者の方が作業現場に機械等を持ち込む際に注文者の方が確認をするということが大変重要であるというふうに考えております。このため、注文者による確認が望ましいという旨をガイドライン等により明らかにいたしまして、その協力も得な…
次に、時間の関係でちょっと資料五を省略しますね。これメンタルヘルスに関する質問資料ですけれども、これ一回ちょっと省略させていただいて、次に、メンタルヘルスの対策として、お医者さんに相談することになったときに、五十人未満の事業場では産業医の配置が義務付けられていないので、その代わりに地域産業保健センターが産業医を紹介して、その費用は独立行政法人労働者健康安全機構という組織が負担することになっているということなんですが、資料六です。 この機構のホームページからこれ取りましたが、これ資料六ですね、これ機構ホームページ。これ、幾つかの組織を統合してできた機構で…
労働者健康安全機構に対しては、労働災害の原因調査や安全衛生に関する研究を行う労働安全衛生研究所であったり、労働災害からの職場復帰を目指した医療施設でございます医療リハビリテーションセンターなど、利益を生むことが困難な施設の業務運営に必要な経費として運営費交付金を約百二十億円、施設修繕や機器整備に必要な経費に対します施設整備補助金として約五十三億円を交付してございます。 一方で、労災病院は独立採算だというのは御指摘をいただいたところでございます。この労災病院については、平成十六年以降、独立採算化して、そこは予算措置をしていないということでございます。 …
このストレスチェックというのは、はやりのメンタルヘルスにかこつけて仕事と予算を拡大しているだけで、その実効性というのは二の次に見えるんですね、紙に書くアンケートみたいにやっているから。せめてこんなのは、ストレスチェックをスマホで気軽にできるようにすればいいわけであって、デジタルツールを活用して手間暇を減らせばいいんですよ。 その辺りをちゃんと考えているかどうかということで、もう時間がないので、最後、もう一回大臣に確認します。 つまり、これ、本当にこのストレスチェックってアナログ過ぎるんじゃないですかということをちょっと確認します。スマホでできるんです…
ストレスチェックの実施方法につきましては、厚生労働大臣指針におきまして紙又はデジタル媒体による調査票の両方をお示ししているところでございます。 令和三年に厚生労働省が行った実態調査によりますと、ストレスチェックの実態、形態はウェブでの実施が紙での実施を上回っているところです。 デジタルツールの活用につきましては、紙とは異なる負担感であったり情報の取扱いといった点に留意する必要があるものの、事務負担を軽減するためには有効な面があるというのは委員御指摘いただいたとおりでございます。 五十人未満の小規模事業場向けマニュアルを作成するに当たって、専門家の意…
時間が来ましたのでこれで終わりにしますが、セルフメディケーションということを考えて、OTC類似薬のことはよくもう一度考えていただきたいというふうに思っております。
以上であります。
国民民主党・新緑風会の田村まみです。よろしくお願いいたします。 ちょっと質問の順番を変えて、林業、一番目の林業を後にさせてもらって、二番目のストレスチェックの方から質問させてください。 メンタルヘルスの悪化を予防するために、先ほど来、今日も午前中も議論がありましたけれども、労働者個々人がセルフチェックを実施することで自身のストレス度合いを把握することが必要ですし、中小零細企業への実施義務拡大に合わせて全ての事業場で確実に実施してもらうようにいかに実効性を確保するかが重要ですし、セルフチェックは重要だと思うんですけど、いわゆる今定めているストレスチェッ…
お答え申し上げます。 事業者がストレスチェックに用いる調査票については、厚生労働大臣告示により、五十七項目の職業性ストレス簡易調査票を用いることが望ましい旨を現在示しております。 また、二十三項目の調査票につきましては、中小規模事業場における実施可能性を考慮し、五十七項目の標準的な項目を更に簡略化した調査票として作成されたものでございます。 御指摘のように、二十三項目の調査票は、五十七項目の調査票と比べ、ストレス状況を詳細に把握できないものの、集団分析も行うことは可能であり、事業者及び受検者双方の負担軽減につながるものと考えております。 今後、五…
その調査票とともに、先ほど口頭でも申し上げましたが、小規模事業場の集団分析をやることの必要性、そしてその効果についてもお答えください。
小規模事業所のいわゆる集団分析の必要性と効果ということで、今委員御指摘の労働者の心理的ストレスの改善等があるということ、これにつきましては、学術論文、研究報告書を基に検証の結果、ストレスチェックの実施に加え、その結果を踏まえた集団分析、職業環境改善の取組により、労働者の心理的ストレス反応の改善等があるということが確認されています。 しかしながら、集団分析の単位は、対象者が少なくなると個人が特定される可能性が高まるため、十人未満の集団分析の単位は、指針により、原則として対象者となる全ての労働者の同意を取得しない限り集団分析の結果を事業者に提供してはならな…
やはり小規模事業場の方でこれを実施していくというところで、そのストレスチェックをすることによってのメンタルヘルス対策が進むことは重要だというふうに考えていますけれども、一方で、費用負担であったりとか、少人数でやることに対してのその個人の特定というようなことなど、本当に問題がたくさんまだ指摘されている中で、今回、法改正、義務化の法改正だけがされるということですので、まだまだ中身については検討会も中間取りまとめしか出ていないというふうに見ております。ですので、しっかりとこれ現実的にそのメンタルヘルスを対策していくためのものにしていく、そしてそれが費用のために…
今般のストレスチェックといわゆる一般健康診断との関係ということでございますが、一般健康診断におきましては、いわゆるその結果が事業主の方に伝えられ、事業主がそれを基に職場環境改善に取り組むという義務を負うということで、結果が基本的には事業主に伝わるということになります。 一方、ストレスチェックに関しましては、その結果というのは非常に機微なものでございますので、基本的には御自身の中で完結するということ、集団分析等でいわゆる匿名化をした場合にはそのデータとして活用するということもありだということではございますが、基本的にはそういった違いがございます。 そう…
検討の余地があるというような御答弁で受け止めました。 しかも、課題が、結果が事業主に伝わるという明確なもう課題が見えているわけなので、そこをどうやって防ぐかということを考えれば、一般的にやっている健康診断の中で、そのメンタルヘルスのチェック、この辺も進めていけるような、メンタルヘルスの対策も進めていけるということができるというふうに思っています。 そういう中で、大臣に聞きたいんですけれども、今般の改正では、先ほど来ある労働者五十人未満の事業所に対して、労基署へのストレスチェックの実施結果の報告義務は課されないというふうになっています。この五十人未満の…
今御指摘がありましたように、今回、五十人未満の事業場の負担軽減の観点から、五十人以上には課しております労働基準監督署へのストレスチェック実施結果の報告義務は課しておりませんが、そうした中にあってもストレスチェックが適切に実施されるように、法案が成立した場合には、施行に向け事業者に必要な周知を行うとともに、施行後、五十人未満の事業場に対し自主点検調査票を送付いたしまして、回収した結果を基に労働基準監督署が管内の未実施事業場を把握し、それを対象に周知、指導を実施することを検討しております。 私も、この法案審議するに当たり、自分でホームページに載っている、そ…
個人情報だったので、高ストレスな結果が出たかどうかは聞きませんけれども、心身共に健やかであられることを私は祈っております。 そういう中で、自主点検調査票を出してということなんですが、その返信がないところに対して、しっかりと労基署の体制整備も行っていただいて取組を進めていただくことが、私は実施の徹底について重要だというふうに思っています。 どうも、この審議をしていると、ストレスチェックを実施することが目的になりそうになりますけれども、メインは、これ労働者のメンタルヘルス、ここが健やかに保たれているかどうか、ここがポイントだというふうに思っているので、そ…
労働者の方の健康管理進める上で、産業医を始めとする産業保健スタッフを確保することは大変重要な課題だと認識しております。 産業保健スタッフは、労働の現場における労働者の健康管理等について専門的な知識を身に付け、事業者から選任等をされて、例えば産業医についていえば、職場の巡視であったり作業方法の見直しに関する事業者への助言などを行っていただいているところです。 一方で、保健所は、疾病予防、健康増進、環境衛生の向上等を通じて地域住民の健康を支える公的機関であり、必ずしも労働者の健康管理に関する専門的な知見であったり分析装置等の設備を有しているとは限らないな…
今でも地域で連携されているようなところがあるというふうには伺っております。ただ、連携だけでは、そもそも人口減少で資格者も少なくなっていくという中で現実的な対策を打っていくというときに、先ほど、もちろん労働者の特有の課題というのはありますけれども、その地域の住民の健康増進という意味でいけば私は共通しているというふうに考えますので、その体制整備の中での御検討には是非入れていただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。 それでは、一問目の方に戻りまして、個別の課題の方に入っていきたいというふうに思います。 この労働安全衛生の中でも、千人当…
お答えいたします。 振動障害の治療につきましては、昭和五十六年に開催された振動障害の治療等に関する専門家会議の報告書に基づきまして振動障害の治療指針を策定をし、当該指針を踏まえて、症状の程度や経過を的確に把握するため、年に二回程度、振動障害診断所見書を提出していただくこととしております。 この所見書の作成のために遠方の医療機関へ通院せざるを得ないケースがあることは把握をしておりまして、厚生労働省といたしましては、被災労働者の方の利便性の向上を図るため、都道府県労働局に対し、各局の実情に応じて検査の実施を医師会や医療機関に実施していただくよう要請するよ…
関係団体と相談するというふうに言っていただいたので、是非相談していただきたいんですけれども、その相談の中でもう一つお願いしたいのが、この振動障害というのは経年で完治するとは言われていない障害であって、認定後の検査については本当にこの認定するときと同じ検査である必要がないのではないかというようなことも医師や患者の方からも話が出ております。具体的に幾つかの検査項目の削除なんかも要望が出ているというふうに伺っていますが、この認定や認定後の所見書の在り方など、検討がそもそも必要だというふうに考えております。 専門医が減少し、アクセスが確保されない中で、今後もこ…
お答えいたします。 この所見書の提出に当たっての検査項目でございますが、これは私ども労働基準局が示しているものでございます。 一例でございますけれども、例えば、その振動障害に関する検査項目について冷水検査というのがございますが、これについて、原則五度の冷水でとなっているところ、治療指針において、被験者の苦痛、治療上の弊害等を考慮し、冷水温度十度で検査を行ってもよいというような取扱いも行っておりまして、こういった、これは、今申し上げたのは一例でございますが、こういった点、また新たに必要が出てくれば、それを受けて検討をしたいと思います。 〔委員長退席、…
必要が出てくればということなんですけれども、先ほどの、所見が取りづらいような、専門医がいなくなっていることも踏まえながら、状況変化の中で全体をちゃんと見直す場をつくって議論していただきたいということをお願いしておきたいというふうに思います。 そして、今日、資料一枚だけ配らせていただきました。この労働安全衛生法の一部改正において、今回、個人事業者等が労働者と同じ場所で就業している場合というところの考え方、この議論がされております。 林業の場合、事業場とはまさにこの山林になりますので、この点がこの議論の中での製造業とかサービス業の事業場というところとは大…
私の地元でも、もうかつてより大分減られたとはいえ、林業で生計立てていらっしゃる方いらっしゃいます。 この林業については、今御指摘ありましたように、一人親方が一人で作業するケースもあれば、労働者と一人親方が混在して作業するケースもあるのが常態であるというふうに承知をしておりますが、混在作業のケースであれば連絡調整等の義務がその場所を管理する事業者に課されることになり、その際には一人親方も保護対象となるものでございます。 御指摘がありました混在作業が行われる場所の具体的な範囲につきましては、個々の事業場の実態によって判断することとなりますが、法案成立後の…
いろんな職場というか、働く場が想定されるというふうに思いますので、幅広に、そして一回議論したから終わりではなく、追加等々も検討をするような形に法案成立後はやっていただきたいというふうに思います。 なぜこれを取り上げたかというと、林業で死亡災害が減少しない背景として、一人で作業されているがゆえに労働災害が発生した時点で発見が遅れて、結果として死亡災害に至るというような事態、これが多く発生しております。 林業における労働安全衛生確保のために、この安全衛生の法令において、一人親方を含む下請に対しても併せて、そして今やっている労働者の人たちもそうなんですけれ…
林業では、山林において作業されることから一人作業となることがあり、その安全確保については、労働者、個人事業者共に重要な問題だというふうに認識をしております。 このため、厚生労働省では、法令上の義務ではございませんが、林業の現場における労働災害の発生時の早急な救護等を図るために、作業中の労働者相互の連絡方法の策定、また連絡責任者の指示による労働者相互の安全確認などの措置をガイドラインで求めているところでございます。また、特に危険の程度が高い掛かり木処理、倒れるときにほかの木に引っかかってしまうような、そういうときの処理においては二人以上で行っていただくよ…
もう現場の実態として分かっていることですので、もう義務付けの方向で議論していただきたいというふうに思います。
時間来たので終わります。ありがとうございました。
日本共産党の倉林明子です。 アスベスト訴訟の最高裁判決を受けまして、個人事業主を労安法の対象として位置付ける、これ前進だというふうに受け止めております。個人事業主も含めた労働災害の防止へ、そしてまた、先ほど紹介もありましたが、ILO百五十五号、この条約の批准へ道が開かれたということになると思っております。同時に、これを一歩として更なる安全な労働環境を整備していくと、こういう国の責任が改めて求められているということは指摘にとどめたいと思います。 その上で、法案では、特定機械等の労働災害を効果的に防止するためということで、今回、ボイラー、クレーン等に係る…
お答えいたします。
まず、クレーン等に起因する休業四日以上の労働災害は、平成二十二年、二〇一〇年におきまして一千二十三件、令和五年、二〇二三年におきまして一千九件発生しており、うち死亡災害は、平成二十二年で三十三件、令和五年で十四件となっております。
また、移動式クレーン等に起因する休業四日以上の労働災害は、平成二十二年において六百三十一件、令和五年において五百七十四件発生しており、うち死亡災害は、平成二十二年で三十七件、令和五年で二十五件となっております。
これで見ますと、十三年の経過あるんだけれども、死傷災害件数というのは変わっていないというのが現状かと、若干減っているという数字ではあるんだけれども、余り変化ないですよね。特定機械の中でも、とりわけ移動式も含めたクレーン等での死傷者が、これ特定機械全体から見たら、ほぼ九割を占めているという状況にあろうかと思います。これ、一層の労災事故防止対策の強化が求められるところだというふうに私は思うんですね。
これらを民間移管にすると、拡大するということなんだけれども、労災事故減少にこれどうつながっていくのかよく分からない。御説明をいただきたい。
今回、製造許可申請の審査の一部であったり製造時等検査を民間移管するクレーンや移動式クレーン等の機械につきましては、死亡災害は長期的に見て大幅に減少してございまして、休業四日以上の死傷災害は、年によって変動はありますが、おおむね横ばいで推移してございます。 また、これらの災害につきましては、玉掛け作業、これ私も実際現場で拝見させていただきましたが、その玉掛け作業中の事故であったり、クレーンなどの取扱方法によるものでございまして、クレーンなどの構造上の欠陥を直接の原因とする事故は発生してございません。このような災害を防止するためには、作業現場において安全な…
機械のせいと違うて取扱いのせいで事故増えているというような説明だったかなと思うんですね。 改めて、これ資料で一枚目入れておきましたけれども、既に民間移管しているというその登録制の検査機関において、もう既に、このブルーで囲ってあるところは既に民間移管が進んでいるところですよね。こういうところで実態どうなのかということを確認したいと思うんですね。既に民間移管している登録制の検査機関、ここにおいて、法令違反行為による行政処分、これ何件あったのか、ボイラー、クレーン等、移動式クレーン等、それぞれ何件発生しているのか、御紹介を。 〔理事三浦靖君退席、委員長着席…
お答えいたします。
運転中の機械の検査であります性能検査につきましては、現在の登録制度に移行いたしました平成十五年以降では、クレーンに関する行政処分は、改善命令が六件、業務停止命令が二件となっております。クレーン以外のその他の特定機械等に関する処分はございません。
また、これらの処分事案につきましては、いずれも違反内容に対する是正状況を確認し、再発防止対策を徹底しており、さらに、その後の定期的な監査等により、継続的に適正な検査の実施を確認しているところでございます。
登録性能検査機関であります社団法人ボイラ・クレーン安全協会、ここが、二〇一二年、クレーンの性能検査で、同協会、いわき、茨城、福岡、この三つの事務所で、荷重試験を行わなかったなどの法令違反で業務停止の処分を受けていることは私も確認しました。 さらに、二〇一六年、クレーンの作業中、労働者の死亡事故が発生しております。同協会は、二〇一一年から二年ごとに、この案件で二〇一一年から二年ごと三回の性能検査を実施し、法令に適合していないにもかかわらず性能検査に合格させていたことが判明し、二月の一部業務停止処分とされたと、これは報道で確認をしております。 今はないと…
お答えいたします。 まず、御指摘の過去の事案については、これは大変遺憾なことであるというふうに私どもも思っております。 一方で、今回の改正におきまして、設計審査、製造時等検査に求められる知識、経験の専門高度化ですとか、民間検査機関の存在、また行政職員が行政ならではの権限行使などの業務により一層シフトしたいといったことから、今回の仕組みを提案しているところでございます。 また、あわせまして、今回の改正で、民間登録機関に対する審査や検査方法の斉一化のため、審査、検査方法に関する法定の基準を定めることにしておりますほか、不正防止のため、民間登録機関に対し…
これ、基になりました検討会の報告書の中でも、落成検査は法令に基づく安全措置の履行確保の確認が目的であることから、行政以外の者が行うべきではないということで指摘もされている。移動式クレーンの製造時検査、これ、落成検査と同様に、行政による安全性の確認のために重要な手順ということで規則で位置付けられていますよね。要は、さらに検討会でどういう指摘があったかというと、行政において落成検査を行う人材の育成が必要だという指摘もされています。 移動式クレーンのときは製造時検査等でこの落成検査の代わりになるような位置付けで検査しているんですよね。そういう意味でいうと、こ…
特定機械などの設計審査又は製造時等検査制度の改正の検討に当たりましては、令和六年一月から有識者による検討会を開催し、機械関係の専門家のほか、労働組合や使用者団体の代表を参集して検討を行いました。また、令和六年三月に本検討会の報告書がまとまった際には、これまで現場での実務を担ってきました、御指摘ありましたその厚生労働技官も含む職員の代表であります厚生労働省の職員団体との意見交換も行ってございます。
その後の労働政策審議会におきましては、こうした関係者からいただいた意見も踏まえて慎重に検討を行い、成案を取りまとめていただいたものと承知しています。
明確な、技官から聞いたのかということについては、労働組合から聞いたという回答だったと受け止めました。 厚労省は、二〇〇八年以降、各種検査業務を担ってきた技官の新たな採用を中止しております。人が足らないので民間にというようなことでいいのかと思うんですよ。現在、監督官が監督業務と検査業務を含む安全衛生業務も併せて担当するということになっております。現場からは、技官が積み重ねてきた知見、豊富な経験、これ引き継がれているのかという声です。さらに、製造時等検査を全てこれ民間に移管するということになりますと、行政の監視機能の弱体化、これ避けられないのではないかとい…
まず、労働基準監督官試験につきましては、法文系の方と理工系の方の区分がございます。この安全衛生業務に関する専門性を有する職員につきましては、この理系の試験区分で採用された労働基準監督官を中心に中長期的に育成をさせていただいているところでございます。 特定機械等の検査等の業務に従事する職員は、安全衛生部署に所属する職員の中から、研修機関での座学や実機による実地研修の受講、所属長や上司による検査結果の確認等によるOJTにより育成をしてまいりました。さらに、労働局で製造許可に従事する職員につきましては、理工系の知識を有する職員に追加の座学及び実地研修を実施し…
理系の中で位置付けはしているという御説明だったかと思います。 技官としてきちっと、本当に専門職としてキャリアも積み上げて知見も重ねてということが担保されるということ、本当に必要だというふうに思っております。 これ、厚生労働省の所管ではありませんけれども、耐震偽装、社会的な大問題になりました姉歯事件というものがありました。これ、行政も民間の指定確認検査機関、ここも偽装、改ざんを見抜くことができなかったんですよ。キャリアや経験を積み重ねてリスクを見抜くという力、これが後退するようなことがあってはならないと、同じ轍を踏んではならないということを強く警告した…
令和五年の労働安全衛生調査によれば、集団分析を実施した事業場の割合は、五十人未満の事業場も含めた全体で二八・七%となっております。 ストレスチェック制度の効果につきましては、学術論文や研究報告書等を基に検証の結果、ストレスチェックの実施に加え、その結果の集団分析、職場環境改善の取組により、労働者の心理的ストレス反応の改善等が見られており、令和六年三月から開催され、今回の実施義務の拡大を議論したストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会や、その後の労働政策審議会において確認されております。 今後も引き続き効果検証の方は行ってまいりたいと考…
私、実際の効果を見る場合の指標として大事なのは、やっぱり過労死ゼロ、労災を本当に減らしていくということだと思っているんですね。
ところが、これ二枚目に今日入れています、先ほども御紹介ありましたけれども、労働災害のこの資料のとおり、精神障害、これは労災件数というのは増加傾向に歯止めが掛かっておりません。自殺者も少なくありません。効果を上げているということがここを見ればとても言えないんじゃないかというふうに思うんです。
五十人未満の事業場への義務化の拡大を急いで進めるという根拠は一体何なのか、御説明いただきたい。
こちらの表にも書いてございますが、精神障害の労災支給決定件数が令和五年には八百八十三件と過去最多で、そのうち五十人未満の小規模事業場においても多数、割合でいうと大体その半分程度発生してございまして、メンタルヘルス対策は事業場規模にかかわらず課題となってございます。 ストレスチェック制度は、高ストレス者に対する医師の面接指導と相まって、労働者が自身のストレスの状況への気付きを得る機会となるものでございまして、こうした機会は小規模事業場の労働者であっても与えられることが望ましいと考えています。 このようなことから、労政審において労使にも御議論いただいた上…
否定するものではないんですね。ストレスチェックが無効だとまで言う気はないんです。気付きにもつながっているだろうし、それによって医師の面談というところにアクセスできているかもしれない。しかし、実際の精神障害や自殺というところにまで追い込まれる方が増えているということに対しての効果検証が要るんじゃないかということが主な指摘事項ですので、そこは受け止めていただきたい。 効果評価を行っている研究というのはとっても少ないということは検討会でも指摘がありまして、五十人未満の事業場に踏み出すという上では、その負担も大きいので、その点からもこの根拠ということ、効果とい…
労働者五十人未満の事業場に係る高ストレス者への面接指導は、地域産業保健センターにおいて無料で実施すると、これでいきたいと思っております。全国三百五十か所の地域産業保健センターにおきまして、現在、登録産業医自体は八千人おりますので、その方々にお願いをすると。
そのために、厚生労働省といたしましては、関係団体に協力いただき、既に登録されている産業医の一層の協力や登録産業医の更なる拡充をお願いしたいと考えており、法成立後三年以内の施行に向けて、地域産業保健センターの体制の充実に取り組んでまいりたいと思っております。
いや、とってもちょっと、今ので、できる体制の説明になっていたとは言い難いと思います。 早期に、その高ストレスを自覚した労働者に対して、小規模であったって医師の面接受けさせたいと思う事業主があるのはもう歓迎すべきことだと思うんですよ。その場合、地産保の予約が取れないということで、長期の放置、長期間放置することになり得ることもある。その場合であったら、早期に受けてもらおうと思ったら医師の面談料を負担しなければならないと。それは事業主の責任ですかということにもなってくるわけですよ。何だか形だけ整えているんじゃないかと。そういう意味でいうと、実効性をどうやって…
精神障害による労働災害の防止に向けては、今回の改正内容でございます全事業場におけるストレスチェックの実施に加えまして、委員が御指摘いただきましたように、長時間労働の是正であったり、職場におけるハラスメントの防止も大変重要であるというふうに考えております。 長時間労働については、労働基準監督署における監督指導の徹底であったり、労働時間の短縮等に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主への助成金などを通じて、その是正を図ってまいりたいと思います。 また、職場におけるハラスメントに関しましては、都道府県労働局長による紛争解決援助であったり、事業主に対する助言…
やっぱり過労死をどうやってゼロにしていくのかと。長時間労働、ハラスメント、指摘されて本当に長いわけですよ。本気でやれと言って、今日は終わります。
れいわ新選組の天畠大輔です。代読お願いします。 労働安全衛生法の改正案のポイントの一つが、労働者数五十人以上の事業場に義務付けられていたストレスチェックを全ての事業場に義務付けるというものです。ストレスチェック制度は、労働者のストレスの状況を少なくとも一年に一回は検査し、その結果に基づいてストレス度の高い労働者への面接指導や分析をして職場環境を改善するなど、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぐための制度です。令和五年の労働安全衛生調査によれば、不安やストレスを感じる割合は八二・七%にも上る中で、事業場の規模にかかわらずストレスチェックを義務付ける改正…
一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものと考えられ、また、ストレスチェックは労働者に対し一年以内ごとに一回、定期に実施するものであることから、ストレスチェックを行うべき労働者の範囲については、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の一週間の所定労働時間の四分の三以上の労働者としております。
代読します。
ストレスの原因は複合的です。仕事の失敗や対人関係によるストレスは、労働時間の長さに関係なく生じます。実際、令和五年の労働安全衛生調査はパートタイム労働者も対象としており、ストレスを感じる人は六五・二%います。そのストレスの原因は、仕事の量や対人関係に次いで雇用の安定性も多くなっています。労働時間が短いからストレスが少ないのではなく、雇用が不安定だからストレスが増えることもあります。
このようにストレスの原因は複合的ですから、労働時間の多寡のみでストレスチェックの必要性を線引きするのは合理的ではないと考えますが、大臣、いかがでしょうか。
先ほど政府参考人が答弁をさせていただきましたとおり、一般的に業務に起因して生じるストレスは、一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、一年以上の雇用契約等であり、一週間の労働時間数が事業場における通常の労働者の所定労働時間数の四分の三以上の労働者としてございます。
御指摘の労働時間数が四分の三未満の短時間労働者等をストレスチェックの対象とすることにつきましては、科学的な知見も含め今後の検討課題だというふうに認識をしております。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
ところで、大臣、学生時代にアルバイトの経験はありますか。
はい、ございます。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
そのときにストレスはありましたか。
当然ストレスはございました。それは例えば、学生時代ですから、学業に関するものなのか、例えばクラブ活動によるものなのか、例えばそのアルバイトによるものなのか。
一般的に、職場で過ごす時間が比較的短い労働者の方々のストレスの要因というのは様々なところにある可能性があるというふうに承知をしています。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、しばらくお待ちください。
そうです。学生も仕事でストレスを抱えています。代読お願いします。 資料一を御覧ください。 株式会社マイナビ、大学生のアルバイト調査二〇二三年によれば、週の労働日数は平均して週二日から三日が約六割以上、一日の労働時間は平均して三時間から五時間も約六割以上ですので、多くの学生はストレスチェックを受ける労働者の範囲に含まれません。 しかし、資料一の三のとおり、ストレスを感じる学生は約半数近くはおります。決して無視できる数字ではないと思います。同一の職場内にもかかわらず、ストレスチェックを受ける人と受けない人で分断してしまうと、短時間労働者のメンタルヘルス…
御指摘のあったその短時間労働者をストレスチェックの実施義務の対象とすべきかどうか整理する上では、その職場で過ごす時間が比較的短い労働者の高ストレスが、家庭環境などのほかの要因のものではなく、一義的にこの職場における業務に起因して生じているかどうかを考慮する必要があると考えています。一般的に、業務に起因して生じるストレスは一定以上の時間業務に従事することによるものであるという考え方の下、今回の制度は設定をさせていただいています。 このように、労働安全衛生を確保する観点からストレスチェックの対象として義務付ける範囲を定めることにつきましては、正社員と非正規…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
時間に関係しないストレスについて、もっと分析が必要という認識はされていますか。大臣、いかがですか。
委員の御指摘もございます。これは専門家の意見も聞きながら、科学的知見を踏まえた検討が必要だというふうに考えております。
天畠君が発言の準備をいたしておりますので、お待ちください。
本改正案では分析が足りなかったことを指摘し、次に行きます。代読お願いします。 ストレスチェックの対象もさることながら、ストレスチェックの結果をどのように活用するかが最も重要です。しかし、本改正案でも、ストレスチェックの個々人の結果を集団ごとに分析し、職場改善につなげる取組は努力義務のままとなっています。 令和五年の労働安全衛生調査によれば、ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団ごとに分析した事業所の割合は六九・二%、前年よりも三ポイント下がっています。さらに、その結果を活用した事業所の割合は七八%、こちらも前年よりも二・二ポイント下がって…
高ストレス者への面接指導を行うのは必ずしも事業者が選任した産業医である必要はなく、登録産業医が高ストレス者の面接指導を無料で行う地域産業保健センターに依頼することができると考えております。
今回、ストレスチェックの実施義務対象を労働者数五十人未満の事業場にも拡大するに当たっては、新たに面接指導を受けることが見込まれる全ての労働者について、地域産業保健センターで対応できるよう、登録産業医の体制の更なる充実を行うこととしております。
代読します。 日本と同様に産業医の資格と義務的配置を法律で定めているフランスの制度は参考になります。フランスの産業医の職務は予防的な活動が中心で、健康診断の実施とその結果に基づく適正配置、そして職業病や労働災害防止のための職場環境改善です。健康管理の重要性が社会的に認知されるようになり、その専門医養成数及び志望者は増加しているそうです。フランスはヨーロッパ諸国の中でも自殺死亡率が高く、日本と同様、その解決が長年の課題となっています。 そのような現状において、労働者のメンタルヘルス対策の推進が法制化されています。二〇一三年には、雇用主は、労働者の身体的…
委員は海外の制度も大変詳しくていらっしゃって、私もそこまで詳しくは存じませんが、この制度そのものについては承知をしてございます。 産業医の選任義務の対象を労働者数五十人未満の事業場に拡大することにつきましては、このような小規模の事業場が産業医の支援を受けることによる効果とその負担の双方について検討する必要があるというふうに考えてございます。 このため、今年度、労働者数三十人から四十九人規模の事業場のうち希望するところに対しまして、地域産業保健センターの登録産業医が職場の巡視であったり、健診結果に対する意見聴取等のサービスをパッケージで提供するモデル事…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
小規模の事業場への財政支援の強化は検討できませんか。厚労省、お答えください。
小規模事業所でのストレスチェックに関しましては、医師の面談のところにコストが掛かるという問題意識でございますので、そういったところに関しては、繰り返し申し上げておりますように、地域産業保健センターにおいて引き受けることができるように対応してまいりたいと思っております。
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
産業医のなり手確保の重要性は理解されていますか。厚労省、お答えください。
産業医に関しましては、事業場における労働安全衛生、特に衛生部門においてのリーダーシップを発揮していただいているということを考えており、そういった意味で非常に重要な位置付けであるということは我々も認識しております。
代読いたします。 次に行きます。 本改正案では、高年齢労働者の労災防止対策の強化が盛り込まれております。まず、前提として、高年齢労働者の労災防止対策は重要課題ではありますが、働きたくなくても働かざるを得ない高齢者の現状も忘れてはいけないと考えます。 内閣府の令和四年高齢者の健康に関する調査結果によれば、仕事をしている主な理由として、収入が欲しいからが四一・六%と一位でした。民間のアンケート調査でも、約半数が働く理由として収入を挙げております。また、令和五年国民生活基礎調査の概況によれば、公的年金や恩給だけで総所得の一〇〇%を占める高齢者世帯は四一・…
お答えいたします。 今回の法改正では、高年齢労働者の労働災害防止のため必要な措置を講ずることを事業主の努力義務として法令上明確にするという内容としております。 現在、通達によるガイドライン、今お触れいただきましたエイジフレンドリーガイドラインを用いまして、高齢者の身体機能の変化などに着目をした労働災害防止対策の考え方を広めているところでございますが、これを法律に位置付けますことによって、事業者の取組をより一層進めていただく環境が前進するものというふうに考えております。 また、現行のエイジフレンドリーガイドライン、法定の指針に定めるに際しましては、そ…
代読いたします。 答弁にもありましたように、ガイドラインに沿った企業の対策を支援するため、エイジフレンドリー補助金の制度が既にあります。 資料三を御覧ください。 厚労省も既に認識されていますように、ガイドラインや補助金があっても、身体機能の低下等による労働災害発生リスクに関するリスクアセスメントの実施や身体機能の低下を補う設備、装置の導入などが低調とのデータが示されており、高年齢労働者の労災リスクに対する理解、取組がなかなか進んでいません。努力義務化に伴い企業への財政支援の強化が必要です。 エイジフレンドリー補助金については、令和六年度は予算残額…
高年齢労働者の労働災害防止のための取組が進むよう、御指摘がございました令和七年度のエイジフレンドリー補助金においては、従来の職場環境の改善に向けた機械等の購入や工事の施工等を支援するコースに加えまして、中小企業が専門家を活用しリスクアセスメントを行った上で効果的な対策を講ずる際に要する費用の八〇%を補助する新たなコースを新設するなどにより補助対象の拡大、及び予算規模についても、令和六年度予算は六・九億円だったものを令和七年度予算では七・六億円に拡大をしているところでございます。 この法案が成立した際には、その内容も踏まえまして、令和八年度予算以降の対応…
天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
今年度の予算は一〇%アップにとどまります。更なる拡充を求め、次に行きます。代読お願いします。
ストレスチェック制度の対象拡大、そして高年齢労働者の労災防止対策について、改正の趣旨には異論ありません。一方で、この改正が労働者のメンタルヘルス向上と職場環境の改善、そして労災の減少につながっているのか調査分析をすべきと考えますが、厚労省の見解をお答えください。
お答えいたします。
厚生労働省におきましては、労働者死傷病報告等により高年齢労働者の労働災害発生状況を随時把握いたしますとともに、国の統計調査である労働安全衛生調査により、労働者のメンタルヘルスの状況やエイジフレンドリーガイドラインの認知度、事業者における取組状況といったことを調査をしております。
改正法成立をいたしました場合には、今後とも引き続き、これらの調査により実態把握を続け、必要な分析を行ってまいりたいと考えております。
代読します。 例えば平成二十九年労働安全衛生調査のストレスチェック制度の実施状況によると、ストレスチェックを受けた労働者のうち医師による面接指導を受けた労働者は〇・六%にとどまっています。ストレスチェックに詳しい産業医科大学の岩崎明夫氏によれば、面接指導を希望する場合には事業者にストレスチェック結果を開示することが可能となるため、希望をためらうことが要因として考えられるとのことです。しかし、平成二十九年以降、ストレスチェックを受けた労働者のうち医師による面接指導を受けた労働者の割合は調査がされていません。 また、高年齢労働者の労災防止の取組については…
労働安全衛生の実態につきましては、労働安全衛生調査、この実態調査によりまして事業所の調査と個人調査を詳細に行っております。 例えばメンタルヘルスにつきましては、事業者のメンタルヘルス対策の取組状況であったり、メンタルヘルス不調により休業や退職された労働者がいるかどうかについて調べておりますし、また、高齢者の労働災害についてはエイジフレンドリーガイドラインの取組状況等について調査をしているところでございます。 仮に法案が成立いたしました場合に、改正法がどのような効果を上げているか等について把握していくことは大変重要であるというふうに考えてございまして、…
是非検討してください。
質疑を終わります。
本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時三十四分散会
顔写真の出典(Wikimedia Commons、11件)
- 柘植芳文: Tsuge Yoshifumi 20220812.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 石田昌宏: Masahiro Ishida stands on the podium. (48206106721).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、N. Y. from Hakata-ku Fukuoka-shi,, Empire of Japan、CC0
- 福岡資麿: Takamaro Fukuoka (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Cabinet Public Relations Office of the Cabinet Secretariat、CC BY 4.0
- 石橋通宏: Michihiro Ishibashi 20250328.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 大椿ゆうこ: Yuko Ohtsubaki 2025-05-03 (cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY 4.0
- 秋野公造: Kōzō Akino 20220812.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、首相官邸、CC BY 4.0
- 仁木博文: Hirobumi Niki 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、厚生労働省、CC BY 4.0
- 藤井比早之: Hisayuki Fujii 2024.jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、外務省、CC BY 4.0
- 猪瀬直樹: Naoki Inose 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0
- 倉林明子: Akiko Kurabayashi cropped.png(外部サイト、新しいタブで開きます)、Narenko、CC BY-SA 4.0
- 天畠大輔: Daisuke Tenbata 2022-6-26(cropped).jpg(外部サイト、新しいタブで開きます)、Noukei314、CC BY-SA 4.0