人事院規則等において健康管理医に職場巡視は義務付けられておりませんが、その職務として、職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導、職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導等が定められております。これらを踏まえ、各府省において、業務に必要な範囲で健康管理医による職場巡視が行われているものと認識しております。
なお、委員御指摘のような、健康管理医が各省各庁の長に勧告を行うことができるような旨は規定されておりません。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
人事院規則等において健康管理医に職場巡視は義務付けられておりませんが、その職務として、職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導、職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導等が定められております。これらを踏まえ、各府省において、業務に必要な範囲で健康管理医による職場巡視が行われているものと認識しております。
なお、委員御指摘のような、健康管理医が各省各庁の長に勧告を行うことができるような旨は規定されておりません。
公務員は、国家公務員は対象じゃないということなんですけれども、代わって、人事院の規則によって健康管理医を置いていると。ただ、それは専属で二名以上ということではなくて、非常勤だと思うんですけれども、十名といったことになりますし、産業医であるとは限らないといった話になったと思います。そういったルールであれば仕方ないのかもしれませんけれども、健康管理医が少なくとも労安法における産業医と同レベルのことをしていないといけないというふうには思ってはいます。 例えば、いろいろあるんですけれども、令和元年だと思うんですけど、厚生労働省の改革若手チームが緊急提言を出して…
お答え申し上げます。 令和元年に厚生労働省改革若手チームから暑い、狭い、暗いといった執務環境の改善を求める声が上がったことを踏まえまして、冷房の温度調整の弾力化、廊下の間引き照明の緩和による照度、明るさの向上、オフィス文書の削減等、工程表に基づき執務環境の改善を省として進めてきたものの、その過程で健康管理医による助言は受けてきてはおりませんでした。 一方で、各部局の管理者から構成される委員会には健康管理医にも参画いただき、課室間の書棚の撤廃による物理的にも風通しのいい職場づくりやテレワークの効果的な活用等の改善に向けた指導、助言を受けてきたところでご…
是非そうしていただきたいというふうに思います。 厚生労働省がストレスチェックの拡大も含めてこれから産業保健が重要だといった意思を示す中で、まず自らのところでその体制ができていないというふうに思います。今後、ルール上の問題がありますから健康管理医が代わってということにするべきだと思うんですけれども、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 したがって、それがしっかりと担保できるような、本来であれば産業医に置き換えるんだと思うんですけれども、それが不可能であれば、人事院規則を丁寧に整備していくことも必要だというふうに考えていますので、人事院に…
人事院規則等において健康管理医に職場巡視は義務付けられておりませんが、その職務として、職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導、職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導等が定められております。これらを踏まえ、各府省において、業務に必要な範囲で健康管理医による職場巡視が行われているものと認識しております。
なお、委員御指摘のような、健康管理医が各省各庁の長に勧告を行うことができるような旨は規定されておりません。
やはり、国家公務員に対応しても、しっかりと産業医と同レベルの対応を健康管理医がするなり、産業医を置くなりといったルール改正は必要だというふうに思っています。人事院規則は是非見直していただいて、今言ったような対応ができるようにしていただきたいと思いますし、あわせて、人事院規則で職場の産業保健師についても触れられているかどうか確認したいんですけれども、是非触れていただいて、その業務を明確にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
人事院が専門家から意見を伺った際にも、委員御指摘のような、健康管理医の質的向上や産業保健師の活用も含めた検討を進めることが必要ではないかとの提案をいただいております。
健康管理体制の充実に向けて、委員の御指摘の点も踏まえ、関係機関とも連携しながら前向きに検討してまいりたいと考えております。
以上です。
是非お願いいたします。やはり、これから、特に厚生労働省についても、この労働安全衛生法を施行して、また運用していく立場ですので、自ら足下をしっかりと固めながら進めていただきたいというふうに思いますし、それが全体を引っ張っていく力にもなるというふうに思っています。 それでは、この労安法のストレスチェックの体制について今度は細かく聞いていきたいと思います。 ストレスチェックが今度五十人未満の事業場でも広がっていくわけですけれども、現在それに対応しているところが地域産業保健センター、地産保ですかね、が対応しているというふうに思います。今度広がっていく五十人未…