人事院が専門家から意見を伺った際にも、委員御指摘のような、健康管理医の質的向上や産業保健師の活用も含めた検討を進めることが必要ではないかとの提案をいただいております。
健康管理体制の充実に向けて、委員の御指摘の点も踏まえ、関係機関とも連携しながら前向きに検討してまいりたいと考えております。
以上です。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
人事院が専門家から意見を伺った際にも、委員御指摘のような、健康管理医の質的向上や産業保健師の活用も含めた検討を進めることが必要ではないかとの提案をいただいております。
健康管理体制の充実に向けて、委員の御指摘の点も踏まえ、関係機関とも連携しながら前向きに検討してまいりたいと考えております。
以上です。
是非そうしていただきたいというふうに思います。 厚生労働省がストレスチェックの拡大も含めてこれから産業保健が重要だといった意思を示す中で、まず自らのところでその体制ができていないというふうに思います。今後、ルール上の問題がありますから健康管理医が代わってということにするべきだと思うんですけれども、しっかりと対応していただきたいというふうに思います。 したがって、それがしっかりと担保できるような、本来であれば産業医に置き換えるんだと思うんですけれども、それが不可能であれば、人事院規則を丁寧に整備していくことも必要だというふうに考えていますので、人事院に…
人事院規則等において健康管理医に職場巡視は義務付けられておりませんが、その職務として、職員の健康の保持増進を図るための措置についての指導、職員の健康障害の原因の調査及び再発防止措置についての指導等が定められております。これらを踏まえ、各府省において、業務に必要な範囲で健康管理医による職場巡視が行われているものと認識しております。
なお、委員御指摘のような、健康管理医が各省各庁の長に勧告を行うことができるような旨は規定されておりません。
やはり、国家公務員に対応しても、しっかりと産業医と同レベルの対応を健康管理医がするなり、産業医を置くなりといったルール改正は必要だというふうに思っています。人事院規則は是非見直していただいて、今言ったような対応ができるようにしていただきたいと思いますし、あわせて、人事院規則で職場の産業保健師についても触れられているかどうか確認したいんですけれども、是非触れていただいて、その業務を明確にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
人事院が専門家から意見を伺った際にも、委員御指摘のような、健康管理医の質的向上や産業保健師の活用も含めた検討を進めることが必要ではないかとの提案をいただいております。
健康管理体制の充実に向けて、委員の御指摘の点も踏まえ、関係機関とも連携しながら前向きに検討してまいりたいと考えております。
以上です。
是非お願いいたします。やはり、これから、特に厚生労働省についても、この労働安全衛生法を施行して、また運用していく立場ですので、自ら足下をしっかりと固めながら進めていただきたいというふうに思いますし、それが全体を引っ張っていく力にもなるというふうに思っています。 それでは、この労安法のストレスチェックの体制について今度は細かく聞いていきたいと思います。 ストレスチェックが今度五十人未満の事業場でも広がっていくわけですけれども、現在それに対応しているところが地域産業保健センター、地産保ですかね、が対応しているというふうに思います。今度広がっていく五十人未…
地域産業保健センターの産業医による労働者の面接指導は、平成二十八年度は全体で一万四千六百二十六件、このうちストレスチェック制度による高ストレス者の面接指導は七百六件でございました。その後、長時間労働による面接指導件数の大幅な減少によりまして、令和五年度は全体で三千六百四十九、そのうち高ストレス者の面接指導は四百八十九件となっております。
一年間に四百八十九件行ったということなんですけれども、今後ストレスチェックの対象が広がることによって、高ストレスの方はそれなりにいるはずであって、年間四百八十九件しか対応していないような地産保の体制で本当にこれができるのかということだと思います。
実際に、今度の義務化によってどのぐらいの方が面接指導の増加があるというふうに見込んでいますか。