罰則も付されるということですので、そうするとなおさらなんですが、今回の法改正が実現した際には、これ個人事業者の方々に対してこの内容をもうきちんと、きちんとというか、もう徹底的に周知していただいて、これが徹底されるように様々な形で対策、対応を講じていただかないと、この改正内容が周知されないままに、個人事業者の方々が結局は法令違反に問われて罰則付きで罪に問われるようなことがあってはならないというふうに思いますが、これ具体的にどのようにこの周知徹底を確実に確保していくのか、これ具体的なプランがあるんでしょうか。
石橋通宏 (立憲民主党)
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
前後のやりとり
御指摘のとおりでございまして、労働安全衛生法に元方事業者に対する義務といたしまして、請負人の労働者が請け負った仕事に関して労働安全衛生法令違反を認めたときは是正に必要な指示を行う義務というのが掛かっておりますが、この義務の対象を請負人の労働者だけではなくて個人事業者も含みますので、御指摘のような形になるところでございます。
その上で、これ個人事業主の皆さんには、今大臣もちょっと触れられた危険な機械の使用禁止など、事業者側に課せられる義務と同様の義務を負うことになる。つまり、これ罰則が科せられるという理解でよろしいですかね。
今回の改正では、個人事業者に対し、危険有害な機械業務による災害の発生を防止するため、構造規格や安全装置を具備しない機械の使用の禁止、機械の定期自主検査の実施、危険有害業務に就く際の特別教育の受講などを義務付けております。
これらの措置は、労働者保護の観点から事業者に対して義務付けているのと同様、個人事業者に対しましても罰則付きで義務付けているものでございます。
- (上の発言)
罰則も付されるということですので、そうするとなおさらなんですが、今回の法改正が実現した際には、これ個人事業者の方々に対してこの内容をもうきちんと、きちんとというか、もう徹底的に周知していただいて、これが徹底されるように様々な形で対策、対応を講じていただかないと、この改正内容が周知されないままに、個人事業者の方々が結局は法令違反に問われて罰則付きで罪に問われるようなことがあってはならないというふうに思いますが、これ具体的にどのようにこの周知徹底を確実に確保していくのか、これ具体的なプランがあるんでしょうか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の措置で罰則付きでの義務化としておりますので、個人事業者の方には改正内容を十分周知をして、制度を御理解いただくため、十分な期間をまずは取らせていただきたいと考えております。 このため、今回の法案では、個人事業者等にこれらを義務付ける改正は、施行日を法案全体の施行日の一年後、令和九年四月一日という案としているところでございます。この周知期間を活用いたしまして、個人事業者等に向けた改正内容に関する説明会の開催、リーフレットの作成や特設ホームページの作成なども行い、丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。 ま…
今御説明がありましたけれども、十分な施行まで期間を確保していただいて、その間にもう確実に周知徹底をするのだということだと思います。
ただ、なかなか、大臣、個人事業者の方々、本当に様々な分野で様々な形で就労されている中で、どうやって全ての個人事業者の方々にこれ周知されるのか。いや、厚労省のホームページ見てくださいでは駄目なので、きちんと全ての方々に届くような形で、そして届いただけではなくて、それを履行していただくべく、様々なサポート、支援も含めてやっていただかなければいけない。
これ、支援、サポート体制ってどうされるんですか。
今御指摘いただきましたように、個人事業主の方々にもしっかり、その猶予とは別に、情報を知っていただくその必要性については御指摘のとおりでございます。
注文者の果たす役割が大きいというふうに考えておりまして、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかなどの確認を行うことが望ましい旨を今後ガイドライン等により明らかにし、注文者側からも個人事業者に対する周知を図っていただきたいと考えています。