岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、今回の措置で罰則付きでの義務化としておりますので、個人事業者の方には改正内容を十分周知をして、制度を御理解いただくため、十分な期間をまずは取らせていただきたいと考えております。

このため、今回の法案では、個人事業者等にこれらを義務付ける改正は、施行日を法案全体の施行日の一年後、令和九年四月一日という案としているところでございます。この周知期間を活用いたしまして、個人事業者等に向けた改正内容に関する説明会の開催、リーフレットの作成や特設ホームページの作成なども行い、丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。

また、実際のその施行されました後の労働基準監督署における監督指導でございますが、この考え方は、履行を確保すること、履行を担保することが最重要でございまして、違反が認められた場合には、まずはその是正を図ると、是正を指導していくと、その中で重大悪質な事案があった場合には送検も含め厳正に対処するということが労働基準監督の基本的な考え方でございますので、そのような考え方をこの件に関しても取ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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