今御指摘いただきましたように、個人事業主の方々にもしっかり、その猶予とは別に、情報を知っていただくその必要性については御指摘のとおりでございます。
注文者の果たす役割が大きいというふうに考えておりまして、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかなどの確認を行うことが望ましい旨を今後ガイドライン等により明らかにし、注文者側からも個人事業者に対する周知を図っていただきたいと考えています。
2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)
今御指摘いただきましたように、個人事業主の方々にもしっかり、その猶予とは別に、情報を知っていただくその必要性については御指摘のとおりでございます。
注文者の果たす役割が大きいというふうに考えておりまして、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかなどの確認を行うことが望ましい旨を今後ガイドライン等により明らかにし、注文者側からも個人事業者に対する周知を図っていただきたいと考えています。
罰則も付されるということですので、そうするとなおさらなんですが、今回の法改正が実現した際には、これ個人事業者の方々に対してこの内容をもうきちんと、きちんとというか、もう徹底的に周知していただいて、これが徹底されるように様々な形で対策、対応を講じていただかないと、この改正内容が周知されないままに、個人事業者の方々が結局は法令違反に問われて罰則付きで罪に問われるようなことがあってはならないというふうに思いますが、これ具体的にどのようにこの周知徹底を確実に確保していくのか、これ具体的なプランがあるんでしょうか。
お答えいたします。 御指摘のとおり、今回の措置で罰則付きでの義務化としておりますので、個人事業者の方には改正内容を十分周知をして、制度を御理解いただくため、十分な期間をまずは取らせていただきたいと考えております。 このため、今回の法案では、個人事業者等にこれらを義務付ける改正は、施行日を法案全体の施行日の一年後、令和九年四月一日という案としているところでございます。この周知期間を活用いたしまして、個人事業者等に向けた改正内容に関する説明会の開催、リーフレットの作成や特設ホームページの作成なども行い、丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。 ま…
今御説明がありましたけれども、十分な施行まで期間を確保していただいて、その間にもう確実に周知徹底をするのだということだと思います。
ただ、なかなか、大臣、個人事業者の方々、本当に様々な分野で様々な形で就労されている中で、どうやって全ての個人事業者の方々にこれ周知されるのか。いや、厚労省のホームページ見てくださいでは駄目なので、きちんと全ての方々に届くような形で、そして届いただけではなくて、それを履行していただくべく、様々なサポート、支援も含めてやっていただかなければいけない。
これ、支援、サポート体制ってどうされるんですか。
今御指摘いただきましたように、個人事業主の方々にもしっかり、その猶予とは別に、情報を知っていただくその必要性については御指摘のとおりでございます。
注文者の果たす役割が大きいというふうに考えておりまして、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかなどの確認を行うことが望ましい旨を今後ガイドライン等により明らかにし、注文者側からも個人事業者に対する周知を図っていただきたいと考えています。
それは是非徹底していただきたいと思います。 これ、法案の目的は、とにかく全ての労働者の安心、安全を守っていく、そして、これまで、ともすれば対応から漏れてしまっていた個人事業者の方々の健康、労働安全衛生を守っていく、そのための今回の措置ということは、みんなで協力して周知徹底していただいて、そして今回の法案が命を守るために有効に作用すること、そのことだと思いますので、それを様々な角度から徹底されるように是非これはお願いをしておきたいというふうに思います。 その上で、ちょっと戻りまして、その上で、さっき労働基準監督官の話も触れていただいたのですが、時間があ…
まず、委員が御指摘いただきました労使でしっかり話し合っていただく環境をつくっていくということは大変重要なことだというふうに思っています。 労働安全衛生法では、労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関することであったり、労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関することを調査審議するため、安全委員会、衛生委員会を設置することを事業者に義務付けています。今回の法案を踏まえれば、例えば個人事業者も含めた労働災害防止対策について議論することは、安全委員会であったり衛生委員会の調査審議事項にもなり得ることだというふうに思っております。 実…
是非改めて徹底してください。きちんと月一回開催をいただいて、労使できちんと状況について把握をしていただいて、問題あれば速やかに改善していただいて、ヒヤリ・ハット含めて対策を講じていただく、極めて重要だと思いますので、これは是非、指導を徹底していただきたいと思いますが。 今大臣ちょっと触れていただいた、じゃ、今回の改正で、個人事業主の、個人事業者の方々の義務、発注側も含めて義務を課していただくわけですけれども、そうすると、この安全委員会、衛生委員会の議論の中で、議題としてきちんと、今回の法改正の中身、個人事業者の方々に対する対応、そこも含めて協議議題に入…