岸本武史厚生労働省労働基準局長

2025年4月8日・第217回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 42 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 229 発言)

お答えいたします。

御指摘のとおり、まず、脳・心臓疾患の労災認定基準については、令和三年九月に労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に評価することの明確化などの見直しを行い、また、精神障害の労災認定基準につきましては令和五年九月に改正を行い、業務による心理的負荷に係る具体的な出来事としてカスタマーハラスメントなどを追加し、具体例の拡充等により、より評価をしやすくするといった改正を行ったところでございます。

その影響につきましては様々見ているところでございますが、例えばですけれども、従来と比べますと、労働時間の要因として、発症前一か月間におおむね百時間又は二か月ないし六か月にわたって一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働の要件を満たさない形での認定されるケースというのが増加をしておりまして、こういったことはこの認定基準改正の効果ではないかというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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