いや、ギャップがこれだけむしろ拡大をしてしまっていることについて、ちょっと余り納得、説得力ある御説明ではなかったのではないかなと思います。
精神障害についても、今回直近で見直しをしていただきましたけれども、それ以前に、これだけ精神障害の請求が増えていながらなかなか決定が増えていかないという問題。今後、認定基準の見直しによって更に請求件数が増えていくのではないかということもありますが、これ是非、こうやって被害に遭われて救済のために労災請求される、速やかに、できるだけ迅速に救済が実現するような形でこれ対策をしっかり講じていただきたいということは重ねてお願いをしておきたいと思いますし、今後、この状況の推移についてはしっかり原因分析、要因分析していただいて、適切に迅速に認定が進むように、是非厚労省として取組を強化をしていただきたいということも併せて申し添えておきたいと思います。
その上で、ちょっと順番を変えまして、先に、今回の改正案の一つの大きな柱になりますが、個人事業主等に対する改正事項について少し確認をさせていただければと思います。
今回、アスベスト判決への対応も含めて、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進ということが柱立てになっておりますけれども、今回の法案によって新たに労働安全衛生法の適用対象になる個人事業者というのは一体どれぐらいの人数、規模を想定、シミュレーションされているのか、特に産業分野別にそれぞれどういったぐらいの個人事業者の方々が適用対象になるのか、ざざっと御説明いただけないでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
まず、そういった職場におけるハラスメント防止に向けた取組を進めていく、その必要性については認識をしてございます。
その取組につきましては、この七年前の話は、先ほど申し上げました、私この委員会に所属していない時期でございますが、いずれにしましても、そういった皆様方の御意見があることはしっかり受け止めた上で施策を進めてまいりたいと思います。
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石橋通宏(立憲)
いや、これは改めて与党の皆さんにも問題認識を、七年前に我々既に、まだ当時はパワハラの施策もなかったんですよ、だから、パワハラの対策、その中にカスハラを位置付けて、労働者の命、安心、安全、健康な職場環境、守らなきゃ駄目だといって訴えた。
その後、ようやく段階的にパワハラは進みましたが、カスハラはここまで先送りされてきたという問題意識は、改めて大臣、これ共有していただいて、これまたカスハラ対策のときに、我々今、こちらの方も政府案では不十分なので対案を用意をしておりますけれども、ちゃんとした労働者の命、安心、安全を守るんだという決意で議論させていただければと…
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42岸岸本武史厚生労働省労働基準局長
お答えいたします。
御指摘のとおり、まず、脳・心臓疾患の労災認定基準については、令和三年九月に労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に評価することの明確化などの見直しを行い、また、精神障害の労災認定基準につきましては令和五年九月に改正を行い、業務による心理的負荷に係る具体的な出来事としてカスタマーハラスメントなどを追加し、具体例の拡充等により、より評価をしやすくするといった改正を行ったところでございます。
その影響につきましては様々見ているところでございますが、例えばですけれども、従来と比べますと、労働時間の要因として、発症前一か月間におおむね百時…
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- (上の発言)
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石橋通宏(立憲)
いや、ギャップがこれだけむしろ拡大をしてしまっていることについて、ちょっと余り納得、説得力ある御説明ではなかったのではないかなと思います。
精神障害についても、今回直近で見直しをしていただきましたけれども、それ以前に、これだけ精神障害の請求が増えていながらなかなか決定が増えていかないという問題。今後、認定基準の見直しによって更に請求件数が増えていくのではないかということもありますが、これ是非、こうやって被害に遭われて救済のために労災請求される、速やかに、できるだけ迅速に救済が実現するような形でこれ対策をしっかり講じていただきたいということは重ねてお願いをしておきたいと思いますし、今後、この状況の推移についてはしっかり原因分析、要因分析していただいて、適切に迅速に認定が進むように、是非厚労省として取組を強化をしていただきたいということも併せて申し添えておきたいと思います。
その上で、ちょっと順番を変えまして、先に、今回の改正案の一つの大きな柱になりますが、個人事業主等に対する改正事項について少し確認をさせていただければと思います。
今回、アスベスト判決への対応も含めて、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進ということが柱立てになっておりますけれども、今回の法案によって新たに労働安全衛生法の適用対象になる個人事業者というのは一体どれぐらいの人数、規模を想定、シミュレーションされているのか、特に産業分野別にそれぞれどういったぐらいの個人事業者の方々が適用対象になるのか、ざざっと御説明いただけないでしょうか。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
令和四年の就業構造基本調査により初めてそのカテゴリーとして把握するようになりましたこのフリーランスの総数においては、本業の場合、副業の場合と合わせまして約二百五十七万人となっておりまして、有業者全体に占める割合は約三・八%となってございます。
フリーランスを本業とされる方は産業計で約二百九万人でございますが、産業別に見ますと、建設業が最も多く約五十万人、学術研究、専門・技術サービス業で約三十七万人、卸売業、小売業で約十八万人、製造業で約十六万人など、様々な分野で御活躍をされていると承知をしております。
今回の改正によりまして労働安全衛生法による保護や…
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石橋通宏(立憲)
今のような規模で今回対象になってくるわけですけれども、今回の法案では、注文者が講ずべき措置の義務付け、それから個人事業者等御自身に講じていただくべき措置の義務付け、両方の義務付けが生じてきます。
これ、そうすると、事業者と発注者、事業者等に対して事業を発注するときに、個人事業者、請け負っていただく個人事業者の方々が、今回義務付けとなる措置、これをきちんと知識を持っていただいているのか、義務を満たしていただいているのか、それを確認するということも併せて義務付けがされるのか、その確認をお願いいたします。
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
個人事業主の方が安衛法に関する知識を持っていただくということは大変重要でございまして、この個人事業者に対しまして機械の定期自主検査や特別教育の受講を義務付けております。
この個人事業者が安衛法に関する知識を有しているか否かの確認を注文者に法律で義務付けているものではございませんが、個人事業者が作業を行う際に、現場に持ち込む機械等が構造規格や安全装置を具備しているか、作業に必要な安全衛生教育を受講しているかを確認することは大変重要でございますため、注文者がこれらの状況を確認することが望ましい旨をガイドライン等により明らかにし、その周知に取り組んでまいりた…
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